東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

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新家主から店舗の明渡し (東京・立川市)

2006年08月07日 | 建物明渡(借家)・立退料

       立退料192万円の提示を断る
                  従前と同一の条件で更新

  JR立川駅から徒歩10分ほどの高松商店街で書店を経営しているAさんは、借地人である家主が立川駅前で経営する中華料理店が倒産したため、借地権と建物を今年の6月10日付で地主に売却した。地主である新家主から、6月5日に「立ち退き通知書」送られてきた。

 内容は、5月31日付で前家主との間で借地権と家屋の売買契約が成立した。立ち退きの件については、家賃月額16万円の12か月分192万円を支払う。敷金百万円は立ち退いた後原状に復帰した時点で精算する。

 Aさんは、昭和52年に開業して今年で25年になる。長引く不況と駅前の開発の影響で、櫛の歯が欠けるように廃業する店が相次ぎ、隣の家具店がやめた跡地を地主は現在駐車場用地として貸している。Aさん達を立ち退かせることが出来れば大きなマンションも十分に建つ。

 その後、家主は2年間のみ貸す等の条件を提示してきたが、組合の支援も受けAさんはいずれも拒否。結局6月1日から前家主と全く同じ条件で3年契約を更新した。

 

東京借地借家人新聞より           

 

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