保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。



受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝日は休止 )

賃貸住宅の滞納・明け渡しトラブルを防止するため、国土交通省は全国に約8万ある不動産管理業者などを対象に登録制を導入する方針を決めた。借り主と家主双方を保護し、市場の健全化を図る。
新制度の対象は、賃料の徴収や賃貸借契約の更新・解約業務を担う管理業者と、賃貸住宅を一括借り上げして転貸するサブリース業者。賃貸借契約の際、借り主と家主に対する重要事項の説明と書面の交付をルール化する。借り主に対する契約に基づかない金銭の請求、行き過ぎた取り立て・追い出し行為などを禁止。不正行為があった場合、登録を削除する。国交省で登録を受け付けてホームページなどで公開。ただし、新制度は任意のため、法的強制力を伴わない。政府が次の通常国会に提出予定の「追い出し規制法案(通称)」の施行に合わせて導入する。
国交省の調べでは、民間賃貸住宅(約1300万戸)の8割以上が個人家主で、そのうちの7割超が管理業務を委託している。国民生活センターによると、賃貸住宅をめぐる相談は2008年度で約3万3千件で、1999年度の2.3倍と急増。退去時の原状回復や敷金返還などのトラブルが目立っている。
2009年12月27日 asahi.com
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
家賃滞納を理由に賃貸マンションのドアのカギ部分にカバーを付けて追い出したのは生存権の侵害として、兵庫県姫路市の飲食店員の男性(53)が、同市内の不動産管理会社と家主に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、姫路簡裁であった。
近藤哲裁判官は「社会的行為として許されるものではない」として、両者に計40万5000円の支払いを命じた。一方で、男性にも家賃の未払い分約36万円の支払いを求めた。
弁護士や司法書士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」によると、賃貸住宅の追い出し行為で、管理会社と家主に同時に支払いを命じた判決は初めて。
同会議の堀泰夫事務局長は「直接の追い出し行為に及んでいない家主にも使用者責任があることを示した意義ある判決」と話している。
判決によると、管理会社は家主から家賃の集金を委託され、昨年6月と今年5月の計23日間、カギにカバーを付けるなどして、男性が室内に入れないようにした。
(2009年12月22日 読売新聞)
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
不法な追い出し行為によって賃貸マンションから閉め出されたとして、兵庫県姫路市の飲食店員の男性(53)が市内の管理会社と家主を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、姫路簡裁(近藤哲裁判官)は22日、管理会社に業務委託した家主にも責任があると認め、両者に慰謝料など計40万5000円の支払いを命じた。「全国追い出し屋対策会議」によると、鍵の交換など直接的な行為を行っていない家主の責任を認めたのは全国初。
簡裁は一方で、男性にも未払い分の家賃約36万円の支払い義務があると認定。このため被告側の支払いは事実上、ほぼ相殺された。
判決によると、管理会社は家主から男性の家賃取り立てを依頼され、昨年6月の3日間と今年5月の20日間、玄関ドアの鍵部分に専用カバーを付けるなどして男性を不法に部屋から閉め出した。この間、男性は車の中での生活を強いられた。
男性の代理人を務めた対策会議事務局長の堀泰夫・司法書士は「追い出し屋被害の予防につながる意義ある判決」と評価した。一方、管理会社は「詳細を把握していないのでコメントできない」としている。
毎日新聞 2009年12月22日
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
家賃の未払いを理由に「追い出し屋」被害を受けたとして、借り主の男性(53)が兵庫県姫路市の不動産管理会社「姫路リアルティー」と家主に140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、姫路簡裁であった。近藤哲裁判官は同社によるドアロックなどを不法行為とし、家主側の使用者責任も認定。双方に慰謝料など計40万5千円を、男性に6カ月余りの滞納家賃など36万円の支払いを命じた。
男性側代理人の「全国追い出し屋対策会議」によると、同様の訴訟で、管理会社と「追い出し行為を直接していない」家主の賠償責任を認めた判決は初。政府は次の通常国会に追い出し規制法案(通称)を提出する方針で、国会審議に影響を与えるとみられる。
判決によると、男性は2003年、姫路市内で家賃5万8500円のアパートに入居。滞納を続けたため、家主は管理会社に委任し、同社従業員が08年6月と09年5月、玄関ドアの鍵穴にカバーをかけるなどし、計23日間閉め出した。
家主側は管理会社に「違法な行為を委託していない」と主張したが、判決は「家主が取り立てなどを個別に委任した結果、管理会社が追い出しを図った」と退けた。同社は「担当者がいないのでコメントできない」としている。
2009年12月22日 asahicom(朝日新聞社)
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
法規制を求め国会集会開催
家賃を滞納した入居者を強制的に追い出す、追い出し屋被害が急増する中で、追い出し屋規制問題は大きな山場を迎えている。
全国追い出し屋対策会議の「追い出し屋の法規制を求める院内集会」が、11月16日午後3時30分から参議院議員会館第1会議室で開催され、60名が参加した。
集会には、政党から民主党の藤末健三参議院議員、日本共産党から穀田恵二衆議院議員が参加し、他に国会議員秘書が多数参加した。
全国追い出し屋対策会議の代表幹事の増田尚弁護士は、追い出し屋規正法(仮称)の制定等に向けた論点と課題について報告し、追い出し屋の違法行為を禁止するために、管理業・サブリース業者、家賃保証会社を含め脱法行為を許さない実行力のある規正法の制定を強く求めた。また、保証会社による家賃滞納者のデーターベース化の動きについては、「賃貸人や家賃保証会社の利益確保を優先し、社会的弱者・入居差別につながる」と強く批判した。
被害事例の報告では、林治弁護士より横浜にある家賃保証会社のラインファクトリーの社員との電話による生々しいやりとりの録音が流され、「荷物の撤去は入居者の同意書があるからかまわない。警察は呼ばれたけど自分は捕まっていない。明日にも荷物を撤去するからその費用を請求する」と違法行為を開き直る様子が明らかにされた。
住宅差別のブラックリスト
次に、追い出し屋被害全国一斉110番の結果について堀泰夫司法書士より大阪の事例が報告された。47件の相談について、被害者の大半は派遣やアルバイトなど不安定雇用で解雇や雇い止めにあった人で、経済的にも不安定で家賃の滞納もやむにやまれぬ事情も持つ人たちであることが強調された。
追い出し屋問題は、業界側の弱者を民間賃貸住宅市場から締め出す家賃滞納者の個人信用情報のデーターベース化など巻き返しの動きがある一方、ようやく法規制に向けて動き出した。国会でも前原国土交通大臣が「法規制を検討中」と答弁し、国土交通省は家賃保証会社や管理会社等に対し許可制か登録制を検討している。許可制になれば、鍵の交換等不正行為があれば許可を取り消せるようになる。今後は、家賃滞納のブラックリスト化を止めさせることが急務となっている。
東京借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
賃貸住宅の借主に対する執拗な家賃督促や物件への立ち入り、鍵の交換など、いわゆる追い出し行為の発生を背景にした家賃債務保証業者などの法規制について、馬淵国土交通副大臣は12月14日の会見で「来年の通常国会への法案提出を検討している」と話した。併せて、法体系については、家賃債務保証業者に対する法規制の在り方などについて、専門的に議論していた国交省の審議会が同14日にまとめた、最終とりまとめを踏まえて検討する考えを示した。
審議会・最終取りまとめでは、家賃債務保証業者の登録制度や督促行為に対する行為規制の必要性を指摘。また、行き過ぎた督促行為は賃貸管理業者にも見受けられるとして、これに対する法規制の必要性にも言及している。
[住宅新報社 2009年12月14日]
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
家賃滞納者を強引に閉め出す「追い出し屋」被害が相次ぐ問題で、国土交通省の社会資本整備審議会の専門部会は14日、家賃保証業を規制する法制化が必要との最終意見をとりまとめた。一部業界団体が滞納歴など借り主の信用情報をデータベース(DB)化する動きについて「必要な規制をすべきだ」との意見も出た。
前原誠司国交相は今回の最終意見を踏まえ、新規立法に向けた作業を進める方針。
最終意見のなかでは、家賃保証業を登録制とし、「悪質な業者を市場から排除する必要がある」と指摘。家賃滞納者への追い出し行為には、貸金業の取り立てと同様の規制が欠かせないとまとめた。
一方、DB化について、業者が滞納理由を勘案せず、入居機会が制限される可能性に言及し「DBの整備に必要な規制をとるべきだ」とした。(室矢英樹)
asahi.com 関西 2009年12月14日
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
社会資本整備審議会(国土交通相の諮問機関)は14日、賃貸住宅の入居者が滞納した家賃を一時的に立て替える「家賃保証会社」に登録制を導入するとの最終とりまとめ案を公表した。
現在は直接規制する法律がないが、国交省は関連法案を来年の通常国会に提出し、登録した業者しか営業できない事実上の許可制度に改める。行き過ぎた取り立て行為を規制し、違反した場合には登録を取り消す。規制を強化し、滞納者に強引に退去を迫る「追い出し屋」などを排除する。
NIKKEI NET(日本経済新聞 2009年12月14日)
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
民間賃貸住宅のトラブル防止策などを検討している国土交通省の社会資本整備審議会の民間賃貸住宅部会が14日開かれ、とりまとめ案の最終議論を行った。短期間の家賃滞納で暴力的な取り立てなどを行う「追い出し屋」について、家賃保証会社への登録制度導入など法規制が必要との意見を示した。
また家賃滞納履歴のデータベース化について、民間事業者が行うことを「禁止はできない」としたが、何らかの規制をすべきだとの意見も盛り込んだ。
毎日新聞 2009年12月14日
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
滞納家賃の支払いを長時間にわたって強要されたとして、福岡市内の30代男性が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)と同社従業員らに慰謝料など計110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡地裁であった。高野裕裁判長は「心身の安全や生活の平穏を脅かした」とし、午後9時以降の取り立てなどを不法行為と認定。一審の福岡簡裁判決が午前0時以降の取り立てに限って命じた慰謝料5万円を変更し、慰謝料を含む22万円に増額した。
男性側代理人で、「全国追い出し屋対策会議」副代表幹事の美奈川成章弁護士によると、午後9時以降の取り立てに対し、賠償責任を認定した司法判断は初めて。
高野裁判長は、従業員が午後9時から午前1時まで借り主の男性宅の玄関先に居座り、無断で部屋に立ち入った行為を「社会通念上、認められる限度を超えている」と非難。午後9時以降の取り立てを禁じる貸金業法の施行規則と同様の基準を示した。
二審判決によると、従業員は2007年8月末、男性宅を訪れ、1カ月分の滞納家賃5万2500円の支払いなどを要求。その際、男性に無断で財布の中身や携帯電話を見たり、母親宅に連れて行って土下座させたりした。「3日後に支払いがなければ、親族の子が通う小学校に行く」と脅しもした。男性が借りたのは敷金、礼金なしの「ゼロゼロ物件」のアパートだった。
男性側は上告しない方針。保証会社は控訴しておらず、判決は確定する見通し。同様の「追い出し屋」被害をめぐっては国土交通省の社会資本整備審議会の部会が家賃保証業の規制策を検討しており、今回の判決は法制化の根拠とされそうだ。
同社は「判決の詳細は見ていないが、厳粛に受け止めている。今後も更なるコンプライアンスの徹底に努めていきたい」との談話を出した。
2009年12月4日 asahi.com
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
敷金・礼金なしの「ゼロゼロ物件」を巡り、福岡市内の男性(30歳代)が「滞納した家賃を払うよう脅迫や強要を受けた」として、東京都港区の家賃保証会社「フォーシーズ」を相手取り、慰謝料など110万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡地裁であった。
高野裕裁判長は「従業員の取り立て行為は社会通念上、是認される限度を超えている」として不法行為と認定。同社側に5万円の支払いを命じた1審・福岡簡裁判決を変更し、支払額を22万円に増額した。
判決によると、男性は2007年4月、福岡市内のアパートに入居。6月分の家賃約5万円の支払いが遅れ、それ以降の月も支払期限を過ぎて納める状況が続いた。
同社の従業員3人は同年8月、同社が立て替えた8月分の家賃を取り立てるため、男性宅を訪問。男性が「3、4日待ってほしい」と頼むと、従業員は男性の携帯電話の記録や財布の中を勝手に見て、知人らに借金を申し込むよう求めた。
さらに、福岡市内に住む男性の母親宅に男性を連れて行き、土下座して金を無心するよう要求。母親にも連帯保証するよう迫り、「3日後に支払いがなければ、孫の小学校に行く」などと告げた。この時の取り立ては午後9時から約6時間に及んだ。
こうした一連の行為について、高野裁判長は「身体に対する直接的な脅迫や暴行はないが、心身の安全や生活の平穏を脅かすものだった」と指摘。同社の使用者責任も認めた。
(2009年12月4日 読売新聞)
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
家賃滞納者の「追い出し屋」被害が相次ぐ問題で、消費者庁の監視組織「消費者委員会」の松本恒雄委員長(一橋大法科大学院長)は23日、家賃保証業や不動産管理業などを規制する新法が「消費者保護のために必要」との考えを示した。
名古屋市であった「全国追い出し屋対策会議」の集会に出席し、明らかにした。
消費者庁が一部所管している宅地建物取引業法は、保証業や管理業を規制対象としていない。松本委員長は「保証会社などの契約条項は消費者契約法にほとんど違反している」と指摘。「規制法があれば消費者庁として所管省庁に法執行させ、事業者への立ち入り調査を求めることができる」と述べた。
追い出し屋をめぐっては国土交通省が現在、社会資本整備審議会の部会で、家賃保証業や不動産管理業、賃貸住宅を一括借り上げし、第三者に貸すサブリース業などを対象とした規制策の検討を進めている。
2009年11月23日 asahi.com(朝日新聞社)
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
入居者の家賃滞納状況などの信用情報をデータベース化する構想が波紋を広げている。連帯保証を有料で引き受け、家賃の支払いが遅れると立て替える保証業者が計画しており、悪質な滞納者が見分けやすくなると利点を強調する。一方、市民団体や有識者は「社会的弱者の入居差別に使われる恐れがある」と反対、対立が収まる気配は見えない。
保証業者9社は10月、「全国賃貸保証業協会」を設立し、データベースの準備を始めた。来年2月ごろから入居者の同意を得て滞納の履歴などを登録、将来は入居の申し込みがあれば業者が照会する仕組みだ。参加は20社程度まで増える見通し。
一方、悪質な家賃債務保証業者の被害防止に取り組む「全国追い出し屋対策会議」は9月、「社会的弱者が民間賃貸住宅市場から排除されることにつながる」と抗議。日本司法書士会連合会も11月、同様の理由で構想の中止を求める声明を発表するなど、「ブラックリスト化」を心配する声が出ている。
これに対し、保証業協会はきちんと家賃を払っている人の信用補完につながるなどと強調。「審査はデータベースの情報だけで決めない。決してブラックリストではない」として、構想推進の構えを崩していない。
ただ、業界側も一枚岩ではない。11月には別の団体「賃貸保証機構」が発足し、参加業者はデータベース構想を批判。生活の不安定な入居者への相談業務などに取り組むとして、同協会と距離を置く姿勢を見せている。
2009年11月22日(日) 時事通信社
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
家賃滞納を理由に鍵交換による「追い出し屋」被害を受けた借り主の元派遣社員の男性(38)が、貸主の不動産賃貸会社(大阪市)に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、大阪地裁であった。小川浩裁判長は男性側勝訴とした一審・大阪簡裁判決を支持し、鍵交換について「法律の定める手続きによらず、一方的に賃借人の居住を妨げる違法な行為」と認定。慰謝料など損害賠償の増額を求めた男性側の控訴を棄却した。
支援団体「全国追い出し屋対策会議」によると、一連の訴訟は全国で計21件あり、控訴審判決は初めて。男性側は上告しない方針で、貸主側は控訴もしておらず、鍵交換を違法とした判決が確定する見通し。失職や減収で家賃を払えず、家を追われる「ハウジングプア(住まいの貧困)」が増大するなか、判決は国が検討する追い出し行為への法規制に影響を与えそうだ。
元派遣社員の男性は減収で家賃を滞納。貸主側に玄関ドアの鍵を2回交換され、計34日間閉め出された。小川裁判長は「滞納した事情は、鍵交換の違法性を退ける理由にならない」と結論づけた。一審判決は、貸主側に慰謝料50万円など計約65万円の支払いを命じた。
2009年11月14日 asahi.com
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社の入居者の信用情報のデータベース(DB)の運用が、来年2月から始まる。約20社が参加を予定し、1年後に約180万件が登録される見通しだ。
10日の国土交通省社会資本整備審議会の部会で、社団法人「全国賃貸保証業協会」(LICC(リック))の中島拓・専務理事が説明した。協会には現在9社が加盟。来年2月までにさらに約10社が加わる見込み。
加盟社は、新規契約を結んだ入居者の家賃支払い状況に加え、毎月10日時点で入居者の滞納家賃を家主側に立て替えた情報なども登録。ほかの会員会社の情報も照会できる。運用当初は毎月15万件前後の登録を予定。1年後の登録件数は約180万件に達する見込みで、大手家賃保証会社でつくる業界団体の家賃保証契約件数(約350万件)の半数以上になるという。
DB化をめぐっては、「家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる」との批判が根強い。日弁連は10月、前原誠司国交相あての意見書のなかで「社会的弱者を排除する」と反対を表明している。
2009年11月11日 朝日新聞
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。