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愛知県岡崎市の無料低額宿泊所の元入所者3人が9日、運営業者を相手取り、生活保護費の7~8割を居室料や運営費名目などで徴収されたのは暴利行為に当たるとして、総額680万円の損害賠償を求め、名古屋地裁岡崎支部に提訴した。
3人は41~59歳の男性で、入所期間は2~6カ月。訴えによると、3人は路上生活を送るなどしていたが、入所後は生活保護費を月約11万円受給し、うち7~8割を業者に徴収された。内訳は▽3畳半の居室料3万7000円▽朝夕2回の食費2万7000円▽施設運営費1万5000円▽管理費5000円▽水道光熱費5000円--などだった。
居室料は近隣の家賃相場より高く、食事も粗末だったとし「生活保護受給者の窮迫状態に乗じた不公正な取引。高額な費用を設定し、サービスの実態に見合わない対価を徴収した暴利行為で、契約は公序良俗に反して無効」と指摘している。
原告の一人、増田義男さん(59)は「生活保護費の大半を徴収されると、最低限の生活ができないことを訴えたい」と話した。一方、運営する岡崎市の人材派遣業「杉浦工業」は「違法なことはしていない。負担は大きくボランティアの気持ちで引き受けている。民間に任せるのではなく、国や市でやってほしい」とコメントした。
無料低額宿泊所の「貧困ビジネス」をめぐっては8日にも、入所者が千葉市の業者に生活保護費の一部返還などを求める訴えを千葉地裁で起こしている。
2010年2月9日 毎日新聞
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生活保護費から不当に高額な利用料を徴収され自立を妨げられたとして、愛知県岡崎市にある「無料低額宿泊所」の元入所者の男性3人が9日、宿泊所を運営する同市の会社を相手取り、支払った諸費用と慰謝料など計680万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁岡崎支部に起こした。
無料低額宿泊所は社会福祉法上の福祉事業だが、実際は無料や低額でもなく困窮層を囲い込む「貧困ビジネス」だとの批判が絶えず、事業者の法的責任を問う動きが各地で広がっている。原告側弁護団によると、同種の宿泊所をめぐる民事訴訟は8日に千葉県の無届けの任意団体が提訴された例に次いで2件目。
訴えたのは、同市に住む増田義男さん(59)と40代の男性2人。訴状によると、増田さんらは昨年3月ごろ、人材派遣や不動産業などを営む会社が従業員寮の空き部屋を転用した宿泊所(当時は無届け)に、生活保護を申請した岡崎市役所の紹介などで入居し、アパートに転居する同年秋まで暮らした。
部屋代のほかに管理費や施設運営費、共益費などの名目で利用料が差し引かれ、月約11万円の生活保護費のうち手元に残るのは月2万円弱。「食べていくのに精いっぱいで、就職活動の交通費も工面できなかった」としている。
弁護団は「サービスの実態に見合わない対価で、路上生活を経た原告らの困窮状態や知識の浅さに乗じた暴利行為。任意の契約でも契約自体が無効だ」と主張している。
一方、会社側は「入所者は契約内容に納得の上のはずで、提訴には驚いている。料金体系は市も知っており、高いなら逆に指導してほしかったぐらいで運営は赤字だった。多い時でも5、6人しか受け入れておらず、慈善事業だった」と話している。
2010年2月10日 asahi.com(朝日新聞社)
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■「廃人になるような施設」
ホームレスに住まいを提供して生活保護を受給させ、高額な利用料を「ピンハネ」する悪質な無料低額宿泊所に対し、元入所者が刑事告訴に踏み切るケースが出始めた。千葉市内の無料低額宿泊所の元入所者、水谷正勝さん(62)ら2人は、無断で生活保護費の振込口座を作られ、保護費を天引きされていたことなどが業務上横領罪などにあたるとして、宿泊所を運営するNPO法人と任意団体を千葉県警に告訴した。
水谷さんらの弁護団の棗(なつめ)一郎弁護士は「生活保護は受給者本人への直接支援が基本。公金を、横から取っている構造自体がおかしい。悪質な施設ほどもうかる仕組みをつくっている」としている。
埼玉県でも同様の刑事告訴の動きがあるほか、大阪、愛知両府県でも弁護士や司法書士が法的措置に向けた検討を始めた。
◇
生活困窮者の弱みにつけ込んだ「貧困ビジネス」の背景には、自立支援センターなどの不足から、自治体がこうした施設をホームレスの受け皿として黙認してきた経緯がある。民主党政権は10月、対策検討チームを設置し、来春にも具体策をまとめる予定だが、議論は始まったばかりだ。
千葉市内の無料低額宿泊所に約2年間入所していた水谷正勝さんは、経営していた電器店が約20年前に倒産、平成5年に住まいを失った。18年11月、東京・御徒町の路上で中年の2人組に「タダで住めて、お金ももらえる所があるよ」と声を掛けられ、入所を決めた。この2人も入所者であることは後で知った。
生活保護の申請には宿泊所の所長が同行。受給はスムーズに決まった。しかし生活保護費12万4千円のうち、部屋代や食事代として9万4千円を天引きされ、手元に残るのは3万円。部屋の壁は薄く、風呂は2日に1回。朝食はご飯とみそ汁、昼はレトルト食品が多く、食事も質素だった。
「仕事を探させないよう、門限も厳しかった。『出ていく』といえば『生活保護もなくなるぞ』と脅された」
水谷さんは今年4月、民間団体「反貧困ネットワーク」に助けを求めた。ネットワークに支えられ、生活保護を受けながら退所することができた。ホームレスを囲い込み、孤立させて、さらに経済的に追い込んでいく-。ネットワークによると、こうした手口は9年ごろから横行し始めた。
ホームレスは生活保護が受けにくい。
ただ、貧困問題に詳しい普門(ふもん)大輔弁護士によると、手続きに精通した支援者などが同行すれば、申請が通ることも珍しくないという。悪質な無料低額宿泊所はそこに目を付け、手続きに詳しい管理者が入所者に生活保護を申請させるのだ。
生活保護の申請に行った福祉事務所で、無料低額宿泊所を紹介されるホームレスも多い。
埼玉県川口市内の宿泊所にいた竹内孝行さん(58)もそのケース。
6年前に体を壊して失職し、福祉事務所に相談したところ、宿泊所を紹介された。「最初は助かったが、飼い殺しにされ、廃人になるような恐ろしい施設」と振り返る。
ホームレスの自立支援を行うNPO法人「ほっとポット」の代表理事、藤田孝典さん(27)は「社会福祉士らを施設に配置するなど、無料低額宿泊施設の基準を整備する必要がある」と訴えている。
◇
【用語解説】無料低額宿泊所
社会福祉法に基づき、生活困窮者を無料または低額で受け入れ、自立できるように支援する施設。自治体に届け出るだけで開設が可能。各自治体が運用の指針を定めているが、法的な拘束力はなく、監視の目が行き届きにくい。
産経新聞 2009年12月4日
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ホームレスらに部屋を提供する代わりに、生活保護費を管理して大半を家賃などとして天引きする「無料低額宿泊所問題」。一部の入所者が先月、刑事告訴に踏み切った背景には、行政のチェックが及ばないだけでなく、シェルター(緊急一時宿泊施設)不足で、区市町村がこうした施設を受け皿としてきた事情がある。問題の広がりを受け、国は規制強化と住宅政策の見直しを始めた。 (橋本誠)
「一カ月十二万円の生活保護費から無断で天引きされ、支給されたのは約二万円と十キロの米だけ。まともな生活はできなかった」。先月三十日、東京都内で開かれた厚生労働省の検討チームの初会合。千葉市内の宿泊所にいたホームレスの男性(64)は、業務上横領容疑などで施設側を告訴した経緯を語った。
棗(なつめ)一郎弁護士は告訴の狙いを「行政のチェックが働かない貧困ビジネスの実態を捜査機関に解明してもらう」と話す。
無料低額宿泊所は貧困層の増大で、首都圏を中心に広がった。長妻昭厚労相は初会合で「悪質な集団も問題だが、本来は行政やその周辺が声をかけるべきだった」と行政の対応の遅れを指摘。チームは法規制などを検討し、来春までに対策をまとめる方針だ。
ホームレス支援団体の間で無料低額宿泊所が問題になったのは十年ほど前。自立生活サポートセンター・もやいの湯浅誠事務局長は「一九九九年ごろ、野宿者から『新手の手配師が出始めた』と聞いたのが発端」と話す。しかし、不満を言うと追い出されるため、入所者が声を上げることはなかったという。
小久保哲郎弁護士は「ホームレスは支援者らが同行しないと、生活保護申請を拒否されることが多い。そこに目をつけ、申請に同行して保護を受けさせ、利益を上げた」と指摘する。
解決策としてNPO法人「ほっとポット」の藤田孝典さんは「利害関係者の金銭管理は原則禁止し、社会福祉士らを施設に配置する基準をつくり、良い宿泊所には補助金を出すべきだ」と提言する。
シェルター不足の解消も不可欠だ。全国のシェルターと自立支援センターは九月現在で三十三カ所(定員約千七百人)。今後、東京都など十八カ所で約三百五十人分が増設されるが、野宿者の増大に追いつかないことが懸念される。
もやいなどの支援団体は「福祉事務所には住居を用意する予算がなく、貧困ビジネスに依存せざるをえない。『他からホームレスが流れ込む』とシェルター設置を拒む自治体もある。国が自治体に設置を指導してほしい」と訴える。
無料低額宿泊所 住宅を借りて就職活動をするのが難しい生活困窮者に無料か低額で部屋を貸し、自立を支援する施設。社会福祉法の第2種事業で、都道府県や政令指定都市に届け出るだけで設置できる。厚労省の調査では6月末現在、全国に439あり、入所者は約1万4000人。都道府県別の施設数は東京170、神奈川103、千葉49、埼玉34。無届け施設も1437に上る。
東京新聞 2009年11月4日 朝刊
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トラブルが相次いで発覚した無料低額宿泊所を巡る厚生労働省の制度見直し案が明らかになった。事業者が高額な家賃を徴収して営利を図ることを防ぐため、入所者に支給される住宅扶助を施設に応じて減額し、悪質な場合は打ち切ることを検討する。金銭管理の外部委託や優良施設への財政支援も行う方針。今年度中に正式決定し悪質業者の排除と施設運営の透明化を図る。
住宅扶助は生活保護費の一つで、アパートなどに入居する受給者に一定範囲内で家賃など実費を支給する。無料低額宿泊所が集中する都市部の単身者は4万~5万円台が多い。
居室の多くは3~4畳半程度で風呂やトイレは共同だが、事業者は施設の家賃を住宅扶助の上限とほぼ同額に設定、徴収額と施設所有者に支払う賃貸料との差額を運営費に充てるケースが多い。差額の使途が不明朗な施設も多く、悪質な「貧困ビジネス」につながると指摘されている。
こうした現状を踏まえ、厚労省は居室に見合う金額に住宅扶助を見直すことを検討する。悪質な場合は扶助を打ち切り、別施設への転居を促す。一部施設が入所者の金銭を無断で管理していることが発覚したため、社会福祉協議会などに金銭管理を委託することも計画している。
住宅扶助費を減額すると、施設の採算が悪化して入所者の待遇に影響したり、施設側が家賃以外の名目で金銭を徴収して入所者の手元に残る金額が減る恐れも出てくる。このため施設の人件費を住宅扶助と切り離して支給できるよう検討する。
さらに、宿泊所を▽介護施設の入居待機者向けの「介護型」▽若年層が就職を目指す「自立支援型」――などの機能別に分類、自立可能な人には入所期間に制限を設けて転居を促す案も浮上している。
山井和則政務官を中心とする検討チームが自治体の意見を聞きながら、社会福祉法や同省の指針の改正作業を進める。来年度予算の事項要求には、宿泊所に自立支援のための指導員を配置するモデル事業費も盛り込んだ。
■無料低額宿泊所見直し案
・住宅扶助の支給額見直し
・施設人件費を別枠で支給
・金銭管理を公的機関に委託
・優良施設への財政支援
・施設を機能別に分類
・自立可能な人の入所期間を制限
◇解説 悪質「貧困ビジネス」にメス
厚生労働省の無料低額宿泊所見直し案の全容が明らかになった。厚労省の調査によると、無料低額宿泊所は都市部を中心に全国で439カ所ある。6畳程度の部屋をベニヤ板で間仕切りして「個室」と称し、生活保護受給者を詰め込む施設も少なくない。事業者は入所者の生活保護費から利用料を徴収しているが、その運営実態が不明朗な業者が後を絶たない。厚労省の制度見直し案はこうした「貧困ビジネス」にメスを入れるものだ。
強制的な調査権限のない自治体にとって、実際の経費と徴収額の差額が何に使われているかを解明することは困難だ。規制強化を求める自治体からの声も受け、厚労省は生活保護費を実態に合わせて支給し施設運営の透明化を図ることにした。
こうした規制強化の一方で、厚労省は優良事業者への財政支援も検討している。「アメ」と「ムチ」を使い分け、雇用情勢の悪化などで増え続ける生活困窮者の自立支援機能を強化したい考えだ。
2009年10月23日 毎日新聞
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生活保護受給者に居住スペースを提供する無料低額宿泊所などの問題に取り組んでいる「無届・無料低額宿泊所問題弁護団」(団長・宇都宮健児弁護士)は21日、生活保護費の大半を不当に天引きしていたとして、千葉市で施設を運営する2業者を、業務上横領などの疑いで28日に千葉県警に告訴・告発すると発表した。
告訴・告発状によると、東京都内で野宿生活をしていた水谷正勝さん(61)は06年11月ごろ、無料低額宿泊所を営む千葉市の業者に声をかけられて入居した。業者は明確な説明をしないまま、生活保護の受給証明の申請書や銀行口座の申込書を偽造し、月額約12万円の保護費から約9万円を別の口座に移して天引き。2年余りで計約216万円を横領したという。水谷さんは毎月、残り約3万円だけを現金で渡されていた。
また、別の無届けの業者のあっせんで千葉市のアパートに住んでいた男性(64)は業者が銀行カードを管理。08年7月~09年6月の間、毎月の保護費から10万円を天引きされ、毎月約2万円と米10キロが渡されていたという。弁護団は少なくとも家賃相当額を除く5万円ほどはピンハネされたとしている。
弁護団は、埼玉県の別の無届け業者についても業務上横領の疑いで告訴する準備を進めている。いずれのケースも、不当利得の返還請求など、民事訴訟の準備も合わせて進めていくという。
2009年10月21日 asahi.com(朝日新聞社)
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千葉市稲毛区で無料低額宿泊所を運営するNPO法人「厚銀舎」(東京都北区)が入所者の銀行口座を無断で開設したとされる問題で、元入所者で横浜市中区寿町、電気修理業、水谷正勝さん(61)が21日、厚銀舎の施設長らを業務上横領や有印私文書偽造・同行使などの容疑で近く千葉県警に告訴すると発表した。
告訴状によると、厚銀舎の飯島利夫代表らは07年1月5日ごろ、銀行口座開設に必要な市長名の「生活保護受給証明書」を入手するため、水谷さんが記入すべき申請書に同意を得ないまま日付、住所、氏名などを記入、押印して稲毛区役所に提出し、証明書を入手したとされる。また、水谷さんの口座に振り込まれた保護費のうち約216万円を、07年2月~09年4月に別の口座に24回に分けて送金し横領したとされる。
水谷さんは「税金で賄われている保護費が宿泊所に食いものにされている」と話した。厚銀舎担当者はこれまでの取材に「本人の同意を得ており、問題はない」としている。
一方、千葉市花見川区の任意団体「シナジーライフ」(大和田正弘代表)からアパートを紹介され、生活保護費を申請した元入居者(64)も21日、保護費の大半を流用されたとして、大和田代表を業務上横領容疑で近く同県警に告訴すると発表。埼玉県内で、任意団体「東京都連」(東京都足立区)が運営する宿泊所の元入所者も1年間に保護費約100万円を流用されたとして、団体幹部を同容疑で近くさいたま地検に告訴することを、代理人が明らかにした。
毎日新聞 2009年10月21日
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厚生労働省は20日、ホームレスらの自立支援を目的とした民営の「無料低額宿泊所」の運営が適切かどうかについての全国調査結果を発表した。
1割弱の施設で入所者との契約書なしに生活保護費などの金銭管理を行っていたことが判明。同宿泊所は都道府県への届け出で開設できるが、山井和則政務官は同日の記者会見で、「生活保護受給者を食い物にする貧困ビジネスは放置できない」と述べ、届け出制から許可制への変更を検討することを明らかにした。
調査結果によると、施設は今年6月末時点で全国に439か所あった。入所者は計1万4089人で、約9割が生活保護受給者だった。
施設が生活保護費などの金銭管理を行っていたのは約3割の132施設で、うち31施設は入所者と金銭管理契約を結んでいなかった。
また、スプリンクラーが設置されていない施設が約97%の425施設に上った。施設の多くは、入所者の生活保護費の一部を運営費に充てている。一部では生活保護費を不正に天引きしているなどとして、支援団体などが悪質な「貧困ビジネス」と指摘していた。
2009年10月20日 読売新聞
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多額の使途不明支出を計上していた生活保護受給者向けの無料低額宿泊所事業者「FIS」が、社会福祉法に基づく届け出をしないまま、名古屋市中村区で宿泊所を運営していることが分かった。名古屋市は届け出がないことを理由に開設から3年間、運営をチェックしていない。同様の施設は各地にあり、路上生活者の支援団体は「無届けは管理を逃れるためではないか。指導に及び腰の自治体も多い」と指摘している。
この施設はJR名古屋駅西口そばの市街地にある「FIS中村寮」。近くの住民によると、06年ごろから生活保護受給者らが入居を始めた。
社会福祉法は無料低額宿泊所を「第2種社会福祉事業」と位置づけ、「運営事業者は事業開始から1カ月以内に所管自治体に届け出なければならない」と定めている。
名古屋市によると、開設と同時期に、FISの担当者が市役所を訪れたため、届け出に必要な手続きを説明し、町内会の同意書の提出などを求めたが、現在も届け出されていない。定員は88人で、入所者には11万~12万円の生活保護費が支給されているが、徴収額は分からないという。
FIS中村の施設長は取材に対し「ここは第2種施設ではない。それ以上は答えられない」と話した。市には第2種施設との認識はあるが、「無届け施設の運営を制限する法律はない」(市保護課)として、届け出の指導もしていないという。
市によると、市内には今年1月現在、FIS中村を含めて37の無届け宿泊所がある。市内で路上生活者を支援する市民団体「笹島診療所」の藤井克彦さんによると、不況で路上生活者が増えたため、今年に入ってさらに7施設が開所し、多くは生活保護費から9万円前後の利用料を集めているという。
類似の無届け施設を巡っては、千葉市花見川区の任意団体「シナジーライフ」が、路上生活者約200人にアパートを紹介して生活保護を申請させ、約12万円の保護費のうち最大約10万円を徴収していたことが今年7月に発覚。東京都内にも、別のNPO法人が運営する無届け施設があり、都が届け出をするよう指導している。
毎日新聞 2009年9月29日
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生活保護受給者向けの無料低額宿泊所運営団体「FIS」が多額の使途不明支出を計上していた問題で、入所者の生活保護費から徴収する「家賃」が施設の土地建物の所有者(大家)に支払われる賃料の2~3倍を超える宿泊所が複数あることが分かった。地元自治体への提出資料でFIS側は「賃料は大家が定めており、近隣アパートより安い」としているが、徴収額との差については説明していない。【無料低額宿泊所取材班】
FISは、賃料を支払って大家から土地建物を借り、18カ所で宿泊所を運営している。大半の施設は常時ほぼ満室状態で居室スペースは3~4畳しかなく、風呂やトイレも共同だが、家賃相当額として入所者から1人当たり4万5000~4万6000円を徴収している。家賃は、生活保護費のうちアパートなどの賃料として支給される「住宅扶助」の上限額とほぼ同額だ。
これに対し、FISが千葉市や千葉県船橋市で運営する3宿泊所と、別団体名義で併設する2宿泊所の06~07年度の収支計算書によると、各宿泊所が大家に払っている「施設賃貸料」は、定員1人当たり1万5000~2万5000円程度にとどまっていた。
最も差が大きかった「FIS船橋」(船橋市、定員138人)の場合、毎月4万6000円の「居室利用料」を入所者から集める一方、大家には、1人当たり約1万5000円にあたる月200万~210万円の賃料しか払っていなかった。利用者の負担総額は賃料の約3倍の計算で、他にも3施設で2倍を超えていた。これらの差額をFISがどう処理しているのか明らかにされていない。
自治体に提出した資料でFISは「近隣のアパートに比べて家賃は安い」「賃料は家主が定めるもので、借り主が算定根拠を示すものではない」などと説明している。これに対し、ある宿泊所の大家は取材に「FISの家賃収入は、自分が受け取っている賃貸料の2倍程度と聞いている。賃貸料の値上げをFISに申し入れたが拒否された」と、FISの説明とは異なる証言をしている。
毎日新聞 2009年9月28日
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「だまされた」再び野宿
生活保護費 吸い取られ
職探し 交通費も払えず
生活保護の受給者を囲い込み、保護費を吸い上げる「貧困ビジネス」の実態が、ようやく見えてきた。各地で被害が相次ぐ宿泊施設は、不明朗な金銭管理が疑われ、「自律支援とは無縁」との指摘もある。刑事告訴や民事訴訟の動きも加速する中、自治体のチェックは追いつかず、改善は思うように進んでいない。(宮崎園子、室矢英樹)
9月23日、埼玉県川口市のJR川口駅近くのビル。弁護士らが開いた相談会で、元日雇い労働者の男性(53)が訴えた。「これでは暮らしていけない」。支援団体が民事訴訟の手続を進める1人だ。
昨年5月、東京都内の公園で顔見知りの路上生活者に声をかけられた。「寝泊りができるし、小遣いもくれるそうだ」。その事業者は県内で無届け施設を運営し、ほかに入所者が約60人いた。申し込むと生活保護費の申請を促され、月約13万円の保護費支給が決まった。
2畳半ほどの部屋の家賃は4万7千円。食堂で取る食事は、朝がご飯とみそ汁に漬物で、夜はレトルト食品が中心だった。支給日になると施設の職員貸し役所まで付き添い、封筒ごと保護費を管理。そこから生活費として週6千円が渡された。とても自立できず、今年8月に退去した。
生活保護は住居があれば受けられるが、無断で退去すれば止められてしまう。そんな入所者の弱みにつけこんだビジネスがはびこる。
元路上生活者の大阪市の男性(51)も1月末、鍵を置いて部屋を立ち去った。4年前、NPO法人を名乗る団体の勧めに従い、生活保護を申請。古びたアパートに入った。4畳で家賃4万2千円。1日2回配達される弁当は揚げ物多く、夏は異臭を放った。弁当代とテレビ・布団類の使用料として、さらに月額約5万円請求された。
保護費の支給日には集金の職員が来るが、領収書はない。月3万円だけ渡され、昼職や日用品、光熱費に当てると、ハローワークまでの交通費も欠いた。再び路上生活に戻り、就職先を探す。「最初の親身な対応にだまされてしまった」。悔いだけが残る。
千葉市の施設に入った男性(57)に毎月、事業者が渡したのは現金2万円とコメ10㌔。保護費が振込まれる銀行口座を管理され、3年間、これでしのぐしかなかった。
自立支援で実績のある施設は家賃以外は徴収せず、金銭管理を入所者に任せている。入所者の支援に取り組むNPO法人「ほっとポット」(さいたま市)の藤田孝典・代表理事は「無料低額宿泊所をうたいながら、実際は無料でも低額でもない。利用料は常識外れに高く、とても福祉事業とは言えない」と批判する。
自治体、実態つかめず
こうした施設は東京や大阪、名古屋、福岡など都市部に集中する。東日本では、企業が手放した社員寮や倉庫などを1棟丸ごと改修して入所者を共同生活させる形式が、西日本は民間の賃貸住宅に入居させる傾向が見られる。
部屋の広さや築年数を問わず、家賃は保護費に含まれる住宅扶助費(3~5万円)の上限に設定するのが通例。ベニヤ板で仕切った部屋に複数の入所者を収容する施設まである。無届の施設も多く、入所者の生活実態をケースワーカーが把握しきれていないとみられる。
厚生労働省の速報値(5月末現在)によると、生活保護の支給が始まった人は、前年同月比で17ヶ月連続の増加。全国で約168万人が受給している。これに比例して無料低額宿泊所も増え続け、厚労省 の調査では、全国415ヶ所に約1万3千人が入所している(昨年6月末現在)。
入所者と事業者のトラブルが相次いで発覚し、自治体は対応を迫られている。大阪市は9月、市長をトップとするプロジェクトチームを発足させ、調査に乗り出した結果、市内に88ヶ所の無届施設があり、全国最多の約1200人が入所していることを確認した。千葉、さいたま両市は入所者に無断で口座管理していた一部の施設に対し、財産権侵害の疑いがあると改善を求めたが、解決には至っていない。
<無料低額宿泊所>
社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業で知事(指定市、中核市は市長)に届ければ運営できる。国は指針で入居者の自立支援を促している。不当な営利を図った場合、事業の停止や、6か月以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。第1種事業の特別養護老人ホームなど異なり、補助金の助成がないため、届け出るメリットが少なく、自治体が指導できない無届施設が急増する一因と指摘されている。
朝日新聞 2009年10月4日
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生活保護費「業者が不当天引き」
生活保護受給者に宿泊施設をあっせんする複数の事業者が、明確な説明をせずに不当に高い家賃や食費などを保護費から徴収しているとして、全国の弁護士らが支援して受給者が月内にも刑事・民事両面で法的措置に踏み切る。順次、詐欺容疑などで刑事告訴する一方、不当利得の返還などを求める民事訴訟を起こす方針。生活困窮者を狙った「貧困ビジネス」の被害は後を絶たず、各自治体も実態調査を進めている。
弁護士らが法的措置の対象に挙げているのは東京、埼玉、千葉、愛知、大阪にある約10の事業者。いずれも任意団体やNPO法人、不動産業者などで、社会福祉法に基づく「無料低額宿泊所」や無届けの施設を運営する。主に路上生活者を勧誘して住居を提供したうえで生活保護を申請させ、月12万円前後の保護費から生活費を徴収している。
住環境は改装した社員寮や倉庫、老朽化した賃貸住宅の手狭な一室が多く、家賃のほかに食費や布団使用料などの名目で、10万円前後を請求する例もある。徴収方法として、①入所者の銀行口座を管理して天引きする②自治体の窓口に同行し、その場で保護費から集金する、などが目立つ。事業者側の手続きは不明朗で、口座開設について入所者に説明せず、勝手に保護費を引き出したり、天引きや集金の際に明細書や領収書を出さなかったりする例が多い。
入所者の自立につながる就職支援を実施していない施設も目立ち、入所期間が5年を超す例もある。事業者の多くは「自立支援を進めている」と説明するが、それを裏付ける証言は入所者から出ていない。毎月、少額しか手元に残らず、施設を抜け出して被害を訴える例が相次いでいる。
千葉市内の施設に入所していた60代男性は無断で銀行口座を開設され、07年2月~今年4月に保護費計約120万円を引き出されたという。大阪府内でも50~70代の男性3人が事業者に口座を管理され、1食900~1300円と不当に高い弁当代を天引きされていた。
昨年夏、保護費を詐取したとして千葉市の事業者が摘発されたが、被害の全容が表面化する例は少ない。このため、首都圏では8月、貧困問題に取り組む弁護士らが「無届・無料低額宿泊所問題弁護団」(団長・宇都宮健児弁護士)を結成。近畿や東海の弁護士や司法書士らも近く弁護団を組織し、全国で支援のネットワーク化を図る考えだ。
一方、千葉、さいたま、大阪、堺各市などは一部施設で入所者の自立が妨げられている疑いがあるとみて、実態調査を始めた。事業を規制する新たな法整備などについても厚生労働省に求めている。
朝日新聞 2009年10月4日
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