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死別した夫の実家と縁を切るとどうなる?~~~国民生活2024.8より

2024-08-30 09:40:27 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 国民生活2024.8
暮らしの法律Q&A 第146回より

死別した夫の実家と縁を切るとどうなる?
 夫と死別し、未成年の子どもがいます。
 夫の両親は存命ですが、以前から折り合いが悪く、
 夫の実家との縁を切りたいと考えています。
 縁を切った場合、相続や今後の生活はどうなるでしょうか?


回答 小島直樹弁護士
 このご相談で「未成年の子」は相談者と死別した夫との間に婚姻中に
 生まれた子という前提
でお答えすることにします。

 まず「縁を切る」ということですが、これは法律用語ではありません
 もっとも、結婚により、いったん成立した「姻族関係(婚姻関係により生じた
 配偶者の血族との関係、いわゆる「義理の」関係)は死別によってなくならず、
「姻族関係終了届」を出すことにより姻族関係が終了します
(民法728条2項。以降、条文は民法)
 姻族関係の終了により、同居の姻族に対する互助義務(877条1項、752条)を負わなくなるなどの
 効果があります。この姻族関係終了届に期限はなく、いつでも出すことができます。

 
 死別後の「姓」(法律上は「氏」といいます)については、
 生存している配偶者は婚姻前の姓に戻すことができます(751条1項)。
 これにも期限はなく、生存配偶者の本籍地又は住所地の市役所等に届けること(復氏届)でできます。

 子の姓については、復氏届を出しただけでは変えることはできません。
 家庭裁判所に子の氏の変更許可申請をして認められる必要があります(791条2項)
 子に対する「親権」は、相談者が行使することになります(818条1項、2項)
 元夫(亡夫)の両親は元夫の子に対して「親権」は有しません。

 死別後の生活を支える物としては、退職金、年金と遺産相続が問題になります。
 
 元夫の勤務先に退職金制度が遭った場合、配偶者又は法定相続人に支給することとされている
 ことが多いため、勤務先の人事担当者に問い合わせて確認して下さい。
 また、未成年の子を有する配偶者には、遺族基礎年金が支給される場合がありますので、
 年金事務所にご相談ください。

 元夫が相続財産を残している場合、相続はどうなるのでしょうか
(元夫が遺言を残していれば、遺留分を侵害する内容の遺言でない限り、
 それに従うことになりますが、ここでは遺言は残していないものとして検討します)

 元夫の相続財産は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が均等に分けて相続することになります(900条1号)
 元夫の両親や兄弟には相続権はありません。

 将来、元夫の両親が死亡して相続となった場合、元夫の配偶者であった相談者には相続権はありません
 しかし、元夫は両親からの相続について相続権があり、
 元夫の子は元夫の相続権を「代襲相続」しますので、
 元夫の子は元夫の両親からの相続権を有することになります
(901条1項)

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離婚した場合は、婚姻関係の終了とともに
自動的に配偶者の親族とも親族関係が終了しますが、
死別した場合には手続きがいるようですね。

婚姻関係により生じた配偶者の血族との関係、
いわゆる「義理の」関係と
折り合いをつけながら暮らしていけるといいですね!

何事も一人で悩まず相談することが肝心です🖕

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コメント
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