NITE(ナイト)独立行政法人製品評価技術基盤機構製品安全センター発行
PSマガジン(製品安全情報メール) 2024.2.27 VOL. 447より
製品事故の中には、リコール製品で起きた事故があります。
リコール実施中に死亡を伴う事故が発生し、国から法に基づく危害防止命令が発出され、
対象製品の回収を徹底的に実施し、定期的に回収状況を国に報告しているケースもあります。
リコール製品だと全く知らずに使用していて起きた事故がある一方で、
リコール製品と知りながら使い続けて起きた事故もあります。
消費者庁が行ったアンケート調査で「約3割の消費者がリコールを知っても事業者に連絡しない。」という情報もあります。
特に事業者からダイレクトメールなどを受け取っていた場合や事業者に連絡し回収待ち状態にあるにもかかわらず、
使用を継続したために事故に至ったケースがあります。
お使いの製品、お持ちの製品が、リコール製品かどうか必ず確認しましょう。
リコール製品だと確認できた場合は、直ちに使用を中止し、事業者に連絡しましょう。
今回はリコール製品で起きた事故をご紹介します。
リコール製品の事故
【リコールに気付いていなかった事故事例1】
洗面化粧台用の棚が壁から外れ、使用者に当たり、負傷しました。
→耐久性に関する設計が不十分であったと推定されます。
製造事業者は、二度、社告を掲載し、無償で壁との固定部分の改修を行っています。
【リコールに気付いていなかった事故事例2】
ネット通販で購入した掃除機用バッテリーパックを充電中、
バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損しました。
→制御基板が異常発熱して焼損したものと推定されるが、
基板の焼損が著しく、原因の特定はできませんでした。
輸入事業者は、社告を実施していましたが、倒産により終了しました。
【リコールを認識していたが事故に至った事例1】
ノートパソコンを使用中、当該製品のACアダプターを焼損する火災が発生しました。
→ACアダプターのDCプラグ樹脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの耐水性に不具合があったため、
端子間が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったものと推定されます。
輸入事業者では、ホームページ(HP)に情報を掲載するとともに、新聞社告を行い、
パソコンに同梱またはオプションとして販売、修理交換された対象ACアダプターの無償交換を行っています。
【リコールを認識していたが事故に至った事例2】
ノートパソコンを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。
→当該製品のバッテリーパックに使用しているリチウムイオンバッテリーのセルに製造上の不具合があり、
セルがショートして異常発熱し、出火に至ったものと推定されます。
なお、当該製品のバッテリーパックはリコール対象製品であり、
使用者は当該リコールを認識しており、事業者から交換用のバッテリーパックを入手していたが、
バッテリーパックの交換を行わずに当該製品の使用を継続したことも事故発生に影響したものと考えられます。
【事故を防ぐためのポイント】
〇リコール製品ではないことを確認する
事業者や消費者庁、経済産業省、NITEなどはHPでリコール情報を掲載しています。
お持ちの製品がリコール製品かどうかを確認することが可能です。
製品が発売されてから数年後にリコールを実施したという事例や、
長期間使用している製品についての注意喚起などもあります。
また、使用しなくなり、保管されていた製品がリコール製品だった事例もあるため、併せて注意が必要です。
【参考】
NITE リコールの検索
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/
経済産業省 リコール情報
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
消費者庁 リコール情報サイト
https://www.recall.caa.go.jp/
○リコール情報を知らせるサービスを利用する
消費者庁のリコール情報サイトでは、
製品の担当省庁等が公表したリコール情報を一元的に集約して提供するメール配信サービスを実施しています。
リコール情報を迅速に受け取ることができますのでぜひ活用しましょう。
【参考】消費者庁 リコール情報メールサービス
https://www.recall.caa.go.jp/service/register.php
○リコール対象になったら、直ちに使用を中止する
リコール対象製品を使い続けることは大変危険です。
留守の際に火災が発生し、被害 が大きくなってしまった事例もあります。
お持ちの製品がリコール対象になったら、直ちに使用を中止しましょう。
事業者によるリコールの詳細を確認し、事業者につながらない、
どこに聞けばよいか分からない場合等は消費生活センターなどに相談しましょう。
【参考】消費者ホットライン:「188(いやや)」
最寄りの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等を御案内する全国共通の3桁の電話番号です。
〇リコール情報を見逃さない
リコール情報はHP以外にもダイレクトメールや新聞への広告、メールマガジンでの通知、
事業者からの電話やファックス、直接訪問、販売事業者や流通事業者等を通じての連絡、
配達地域指定郵便、テレビやラジオのCM、インターネット広告、電車内ポスターや駅ポスターへの掲示など、
事業者側から積極的にリコール情報を発信しているものもあります。
事業者からの情報があれば、必ず確認してください。
また、お手持ちの製品と似ている、見覚えがある製品のリコール情報が目に留まるかもしれません。
対象製品の可能性もあるため、必ず確認してください。
【製品購入時に注意すべきこと】
製品購入時にユーザー登録することで、製品に不具合があった場合は、
いち早くリコール情報を受け取ることができます。
ユーザー登録ができる場合は、登録しておきましょう。
また、個人間の売買においてリコール製品が出品等されている場合もあります。
中古品を購入される際は、必ずリコール製品か否か確認してください。
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リコール製品であるかどうかを知るための情報を載せました。
経産省のリコール情報は製品別になっているので探しやすいかもしれません。
NITEの場合は調べたいものを打ち込むタイプです。
是非活用ください🖕
事務所では消費者庁のリコール情報メールを利用しています。
みなさんも登録してはいかがでしょうか。
リコール製品って意外と多くあります。
知らずに使用しているかもしれません。
面倒がらずに、取扱説明書をしっかり確認する。
リコール製品でないか確認する。
事故にならないためにも消費者ができることです🖕
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PSマガジン(製品安全情報メール) 2024.2.27 VOL. 447より
製品事故の中には、リコール製品で起きた事故があります。
リコール実施中に死亡を伴う事故が発生し、国から法に基づく危害防止命令が発出され、
対象製品の回収を徹底的に実施し、定期的に回収状況を国に報告しているケースもあります。
リコール製品だと全く知らずに使用していて起きた事故がある一方で、
リコール製品と知りながら使い続けて起きた事故もあります。
消費者庁が行ったアンケート調査で「約3割の消費者がリコールを知っても事業者に連絡しない。」という情報もあります。
特に事業者からダイレクトメールなどを受け取っていた場合や事業者に連絡し回収待ち状態にあるにもかかわらず、
使用を継続したために事故に至ったケースがあります。
お使いの製品、お持ちの製品が、リコール製品かどうか必ず確認しましょう。
リコール製品だと確認できた場合は、直ちに使用を中止し、事業者に連絡しましょう。
今回はリコール製品で起きた事故をご紹介します。
リコール製品の事故
【リコールに気付いていなかった事故事例1】
洗面化粧台用の棚が壁から外れ、使用者に当たり、負傷しました。
→耐久性に関する設計が不十分であったと推定されます。
製造事業者は、二度、社告を掲載し、無償で壁との固定部分の改修を行っています。
【リコールに気付いていなかった事故事例2】
ネット通販で購入した掃除機用バッテリーパックを充電中、
バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損しました。
→制御基板が異常発熱して焼損したものと推定されるが、
基板の焼損が著しく、原因の特定はできませんでした。
輸入事業者は、社告を実施していましたが、倒産により終了しました。
【リコールを認識していたが事故に至った事例1】
ノートパソコンを使用中、当該製品のACアダプターを焼損する火災が発生しました。
→ACアダプターのDCプラグ樹脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの耐水性に不具合があったため、
端子間が短絡して異常発熱が生じ、出火に至ったものと推定されます。
輸入事業者では、ホームページ(HP)に情報を掲載するとともに、新聞社告を行い、
パソコンに同梱またはオプションとして販売、修理交換された対象ACアダプターの無償交換を行っています。
【リコールを認識していたが事故に至った事例2】
ノートパソコンを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。
→当該製品のバッテリーパックに使用しているリチウムイオンバッテリーのセルに製造上の不具合があり、
セルがショートして異常発熱し、出火に至ったものと推定されます。
なお、当該製品のバッテリーパックはリコール対象製品であり、
使用者は当該リコールを認識しており、事業者から交換用のバッテリーパックを入手していたが、
バッテリーパックの交換を行わずに当該製品の使用を継続したことも事故発生に影響したものと考えられます。
【事故を防ぐためのポイント】
〇リコール製品ではないことを確認する
事業者や消費者庁、経済産業省、NITEなどはHPでリコール情報を掲載しています。
お持ちの製品がリコール製品かどうかを確認することが可能です。
製品が発売されてから数年後にリコールを実施したという事例や、
長期間使用している製品についての注意喚起などもあります。
また、使用しなくなり、保管されていた製品がリコール製品だった事例もあるため、併せて注意が必要です。
【参考】
NITE リコールの検索
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/
経済産業省 リコール情報
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
消費者庁 リコール情報サイト
https://www.recall.caa.go.jp/
○リコール情報を知らせるサービスを利用する
消費者庁のリコール情報サイトでは、
製品の担当省庁等が公表したリコール情報を一元的に集約して提供するメール配信サービスを実施しています。
リコール情報を迅速に受け取ることができますのでぜひ活用しましょう。
【参考】消費者庁 リコール情報メールサービス
https://www.recall.caa.go.jp/service/register.php
○リコール対象になったら、直ちに使用を中止する
リコール対象製品を使い続けることは大変危険です。
留守の際に火災が発生し、被害 が大きくなってしまった事例もあります。
お持ちの製品がリコール対象になったら、直ちに使用を中止しましょう。
事業者によるリコールの詳細を確認し、事業者につながらない、
どこに聞けばよいか分からない場合等は消費生活センターなどに相談しましょう。
【参考】消費者ホットライン:「188(いやや)」
最寄りの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等を御案内する全国共通の3桁の電話番号です。
〇リコール情報を見逃さない
リコール情報はHP以外にもダイレクトメールや新聞への広告、メールマガジンでの通知、
事業者からの電話やファックス、直接訪問、販売事業者や流通事業者等を通じての連絡、
配達地域指定郵便、テレビやラジオのCM、インターネット広告、電車内ポスターや駅ポスターへの掲示など、
事業者側から積極的にリコール情報を発信しているものもあります。
事業者からの情報があれば、必ず確認してください。
また、お手持ちの製品と似ている、見覚えがある製品のリコール情報が目に留まるかもしれません。
対象製品の可能性もあるため、必ず確認してください。
【製品購入時に注意すべきこと】
製品購入時にユーザー登録することで、製品に不具合があった場合は、
いち早くリコール情報を受け取ることができます。
ユーザー登録ができる場合は、登録しておきましょう。
また、個人間の売買においてリコール製品が出品等されている場合もあります。
中古品を購入される際は、必ずリコール製品か否か確認してください。
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リコール製品であるかどうかを知るための情報を載せました。
経産省のリコール情報は製品別になっているので探しやすいかもしれません。
NITEの場合は調べたいものを打ち込むタイプです。
是非活用ください🖕
事務所では消費者庁のリコール情報メールを利用しています。
みなさんも登録してはいかがでしょうか。
リコール製品って意外と多くあります。
知らずに使用しているかもしれません。
面倒がらずに、取扱説明書をしっかり確認する。
リコール製品でないか確認する。
事故にならないためにも消費者ができることです🖕
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