石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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 電話・FAX 076-245-6581

コロナ禍で困っている人たちへの支援~~~野々市生活学校

2022-02-04 14:42:59 | 日記
野々市生活学校より活動報告がきましたので紹介します。

令和4年1月29日(土) フードパントリー開催
一人暮らしの学生対象


一人分


参加協力している団体


新聞に掲載されました



2月2日 野々市市社会福祉協議会より電話があり急遽手伝うことになりました。
コロナ陽性者の濃厚接触者や自宅待機の方には食事等の補助がないとのことで
その方たちの支援になればと始まりました。
一人1箱、4人家族であれば4箱。大人用と子ども用があり、子ども用にはお菓子が入っています。
お届けは、玄関に置いてくる形です。

お届けする箱



新聞掲載  北國新聞

新聞掲載  北陸中日新聞

2月3日もお手伝いに行き、その様子が石川テレビで放映されました。

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野々市生活学校と社会福祉協議会とは30年以上のつながりがあります。
フードパントリーを実施するときもそうでしたが、
自宅待機者への支援についても協力依頼があり
すぐに駆け付けるという素早さ!に感服いたしました。

地域のためにと心掛けている生活学校のみなさんならではですね!
生活学校は身近な暮らしの課題を対話や実践を通して解決する運動です。
ゴミの分別(分ければ資源)、生ゴミの減量(地球温暖化防止)
フードドライブ(食品ロス削減)、ふる里の味めぐり(高齢者支援)など
50年間地域の他団体や行政と共に解決に向けた活動を行っている野々市生活学校です。

石川県生活学校連絡会が発足して52年目を迎えます。
地域で安心して暮らすためにと
身近な暮らしの課題に取り組んでいます。
あなたの力も貸してください!

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「火災保険の請求期限が迫っている」等と言って勧誘するケースに注意!

2022-02-04 10:35:06 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2022年2月3日公表より

「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか

質問
 「3年前の大型台風で壊れている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っているので、調査だけでもしないか。」と
 勧められ、保険金の申請サポート業務委託契約書に署名した。
 しかし、勧誘時代が不審に思えてきたため、解約したい。。

回答
 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は、
 契約書面を受け取った日を含む8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
 至急、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

解説
〇クーリング・オフについて
  特定商取引法の訪問販売や電話加入販売による契約に該当する場合には、
  契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。
  クーリング・オフすると、初めから契約がなかったことになるため、
  手数料や解約料を支払う必要はありません。
  また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に
  不備がある場合は、クーリング・オフできる可能性があります。
  クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、
  国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

〇請求期限が迫っている等の勧誘をうのみにせず、安易に契約しないでください
  保険金を請求できる権利は、3年を経過すると事項によって消滅すると定めれています。(注)
  それを逆手にとって過去の自然災害を持ち出し、
  保険金の請求期限が迫っている等といって勧誘を行うケースがみられます。

(注)保険請求の事項とは?『損害保険Q&A(Web版「そんぽ相談ガイド」)』(一般社団法人日本損害保険協会)
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/5_1_q3.html

〇うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう!
   自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している損害保険で補償されますが、
   自然の消耗もしくは劣化または性質によるサビ等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象とはなりません。

   経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請するなど、
   うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、
   刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもあります
ので絶対にしないでください。

   不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう!
   消費者ホットライン  局番なし 188(いやや!)番

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保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意してください。
今回は保険金を請求できる権利が3年を経過すると時効によって消滅するということを
逆手に取った勧誘ケースです。

トラブルになるまえに
不安に思った場合は早めに相談することが重要です!
石川県生活学校連絡会の消費者窓口調査でも
「保険金で修理ができる」と勧誘されたケースがあったと伺いました。
身近にもあるようですよ、気をつけてください!

不安に思ったときは、早めに相談しましょう!
電話番号は 188(いやや!)です👍

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