石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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研修会「食品表示で何がわかるの?」開催しました!

2020-09-23 10:40:42 | 日記
令和2年9月15日(火)石川県女性センター 5階各女連室
13:30~16:00

第3回代表者会議
〇あしたの日本を創る協会 令和2年度事業説明会

〇県政出前講座
 「食品表示で何がわかるの?」
  講師 石川県懸鼓福祉部薬事衛星課 佐々木藍美氏

   消費者が食品を選ぶときの重要な情報となるもの
   平成27年4月より改正食品表示法が施行され、5年の猶予期間を経て
   令和2年4月1日より新しい基準での表示が義務付けられている。
     ※原材料の産地を表示する原料原産地表示については、令和4年3月31日までが猶予期間

   アレルギー表示 義務表示7品目の覚え方「そばに飼えたラッコ」
               そば、乳、カニ、エビ、卵、落花生、小麦

   販売されるすべての飲食物だが
    包装されていない加工食品(ばら売り、量り売りなど)
    設備を設けて飲食させる場合(レストラン、喫茶店等)は対象外
    
   食品表示基準の表示ルールの説明

 「健康寿命を延ばすために~栄養成分表示と健康食品~」
  講師 石川県健康福祉部健康推進課 神戸智美氏
 

   栄養成分表示の義務化  熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量にかんざんしたもの)
          推奨表示 飽和脂肪酸、食物繊維
   
   2020年4月1日から製造(または加工・輸入)されるものは、栄養成分表示が必要!
    ただし、食品を製造し、または加工した場所で販売する場合
        不特定または多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合は表示を要しない
   栄養素摂取と生活習慣病の関連
   
   健康食品について
     法律上の定義はない
     広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般のこと
     国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」がある


       特定保健用食品(トクホ)
       栄養機能食品
       機能性表示食品(2015年4月1日から)

     正しい利用方法
      〇表示内容の確認  成分名を見る、含有量を見る、問い合わせ先を確認する
      〇「無承認無許可医薬品」に注意  海外からの輸入品に注意
      〇錠剤・カプセル状の健康食品を薬と誤用しない
      〇薬のような使い方をしない
      〇アレルギーに注意する
      〇薬と併用しない
      〇いくつもの製品を同時に摂取しない
      〇たくさんとればよいというものではない

      ◎「どんなものを」「どれくらいの期間」「どれだけの量」摂取したのかメモを取る
        メモが負担なら、ラベルや容器を捨てずに保存しておく
      ◎体調に異常を感じたらすぐに使用中止し、医療機関で見てもらうう。最寄りの保健所に連絡する

      ◎「すきなだけ食べたいので、トクホにする」のではなく、
       「せっかくトクホをつかうのだから、〇〇の摂取は控えよう」 
       「トクホの使用と一緒に運動もはじめてみよう」

      健康の保持・増進は、運動・栄養・休養のバランスと生活リズムを重視すること!

〇中部・近畿ブロック研究集会第3回実行委員会

  新型コロナウィルスの状況を鑑み中止。
  調査結果を基にし、第46回石川県生活学校大会の開催を決定
   10月29日(木)13:00~15:30 石川県女性センター 2階大会議室

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今年度5月に予定していた研修であったが、再度依頼して学ぶことができた。
意識調査の前に知っておきたかったとの声があがるほど有益なものとなった。

石川県民は塩分の取りすぎと野菜不足だそうだ。
県では「もう1品 彩り野菜で豊かな食卓 野菜1品プラス運動」を展開中!
いしかわヘルシー&デリシャスメニューの開発もし、
生活習慣予防のため、エネルギーと塩分控えめ、野菜たっぷりメニューだそうだ。
石川県健康福祉部健康推進課のホームページに掲載されているそうだ。

県民意識調査が終わり今集計中だが、
どのような食品表示を活用しているのかの質問もある。
調査結果をもとに、第46回石川県生活学校大会を開催する。
「健康寿命を延ばす」のは自分のためであり、
医療や介護費用の抑制にもつながる。
今回の研修は、県大会のための基礎知識を学ぶよい機会となった。

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これだけは知っておきたい民法改正⑧

2020-09-23 10:13:12 | 日記
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
「これだけは知っておきたい民法改正」冊子より

購入した中古車に不具合。修理してもらえるの?

事例 
  やっと手に入れた人気の中古車。エアコンのスイッチを入れたら、全く動かなかった。
  事業者にエアコンの修理を頼んだが、「エアコンに不具合があるとは全く知らなかった。
  修理する義務はない」と応じてくれない。
  修理してもらえるのか?


回答 改正前 修理してもらえない  →改正後 修理してもらえる
【変更】 改正前は、購入した商品に欠陥や不具合があった場合、 
     契約を解除するか修理費用などの損害賠償の請求しかできませんでした。
     民法が改正され、契約の解約や損害賠償の請求に加えて、
     修理や代替え物の引き渡しなどの請求(履行の追完請求)もできるようになりました。(改正民法第562条)
     また、修理に応じない場合は、支払った代金の一部を返金(代金の減額請求)してほしいと
     請求することもできるようになりました。(改正民法第563条)

     ただし、いずれも欠陥や不具合があったことを知ってから1年以内に事業者に伝える必要があります。(改正民法第566条)
     なお、注文住宅やリフォーム工事などの請負契約も、同様に契約の解除や損害賠償の請求、履行の追完請求
     代金の減額請求ができます。(改正民法第559条、第562条~第564条)

 
     事例の場合、改正前は、不具合発覚時の対応を契約で特に定めてない限り
     エアコンの修理を事業者に請求することはできませんでした。
     改正後は、通常中古車を契約するうえで、エアコンは正常に作動するものと想定されているので、
     事業者がエアコンの不具合に気づくことができたか同課に関係なく
     エアコンの部分の取り替えなどの修理を請求(履行の追完請求)できるようになりました。


用語をチェック!
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
 改正前は、事例のように「動かない。何とかして」と事業者に「瑕疵担保責任」を求めるには、
 動かないことを事業者からしらされていないこと、どんなに注意しても動かないことが発覚できない
 隠れた瑕疵(目に見えない欠陥・キズ)であること、さらに消費者が知らかったことに落ち度がない(善意無過失)
 ことが必要でかなりハードルが高いものでした。

 改正後は、当事者が合意した契約の内容に適合しているかどうかが問われるようになり、
 「契約不適合責任」という用語に変わりました。隠れた(めにっ見えない)という条件がなくなったので、
 数量不足などの場合も「契約の内容と違うので何とかして」と責任を求めることができるようになり、
 ハードルが少し低くなりました。

履行の追完請求
 「修理してほしい」「直らないので交換してほしい」「注文した数より少ないので届けてほしい」など
 問題点を後追いで完全なものにしてほしいと請求することです。


これだけは知っておきたい民法改正
〇売買契約や請負契約において、欠陥や不具合があった場合に消費者ができること

 ①契約の解除  改正前  できる           改正後  できる
 ②損害賠償責任 改正前  できる           改正後  できる
 ③追完請求   改正前 売買契約 ✖         改正後  できる
             請負契約 △(修理の請求のみ)
 ④代金減額請求 改正前  できない          改正後  できる

〇ただし、欠陥や不具合があることを知ってから1年以内に事業者に伝える必要がある。

修理や交換などの履行の追完の方法は、必ずしも消費者の希望どおりになるわけではなく、
 修理に要する時間がながすぎるなど消費者に不相応な負担をさせるものでなければ
 事業者の考え方が優先される。(改正民法第562条第1項但し書き)


売買でも修理でも請求できるようになったのよ!

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改正後変更になったのは消費者にとっては少しハードルが低くなったのですね!
とはいえ、契約する前にしっかり確認しておくことが必要なことはかわりません。
それと、専門家へ早めの相談が有効なようです。

相談窓口は消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)です。

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