石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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賃貸住宅の現状回復トラブル防止のために~~~国民生活2月号より

2016-05-13 10:58:52 | 日記
賃貸住宅を退去したときの現状回復をめぐるトラブルが多いことから
国土交通省は、トラブル防止の観点から
「現状回復の費用負担のあり方」についての一般的な基準を
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として公表している
 ※2011年8月に改訂


ガイドラインによると
 賃借人の原状回復義務は、借りた当時の状態に戻すものではない

それゆえトラブルを防止するため
 確認リストを作成して、入居・退去時に貸主・借主立ち合いのうえで確認する!

◎入居時・退去時の物件状況確認のための立ち合いは大事な作業!!  ※新築アパートや賃貸マンションであっても立ち合い確認は必要

 立ち合い確認がない場合は
  借主だけでチェックして記録に残しておく!  チェック項目は
   ①壁・天井・床内装材のキズ、汚れの有無
   ②建具(玄関ドア、部屋のドア、ふすま等)のキズ、汚れ、取っ手の緩みの有無等
   ③網戸の破損等の有無
   ④設備(キッチン、洗面、浴槽、風呂釜、便器、エアコン等)の汚れ、キズ、不具合等の有無

 ※キズや汚れなど、気づいた個所は記録に残すとともに、日付入りの写真を撮り、記録書面に添付
  「交換年月」は電話ではなく、メール等を利用しておくと記録としてそのまま保存できるので便利

◎借主に現状回復義務がある損耗等
 現状回復義務を負わないもの
   ・年数の経過や自然現象により品質・性能が劣化、定価するもの「経年変化」「自然損耗」
   ・借主の通常の使用により生ずるキズ・汚損等を「通常使用による損耗」または「通常損耗」
   ・貸主が次の住居者を確保するために行う化粧直し等のグレードアップの要素があるもの


 現状回復義務がある損耗等
   ・借主の故意・過失、善管注意義務違反
   ・借主の通常の使用を超えるような使用によるキズ・汚れなど

 貸主に「立証責任」がある!!


当事者間の合意で定めた「特約」は、原則として「有効」なので注意!
費用負担は「話し合い」で解決

困ったときは、市町の消費生活センターへ! または「188」に電話して!!


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「月間国民生活」は、国民生活センターで見ることができます。
国民生活センターのメルマガ登録をすると、毎月お知らせがきます。
とても、ためになる情報誌です。
今回は2月号からの引用でした!!


賃貸住宅を利用し、理不尽な思いをしたことがある人も多いかと思うが
トラブル防止のために、借主・貸主の立ち合い確認を行いましょう!

消費者が確認することで、良い業者が育ちます
私たちの選択は、常に社会を変える力があるということですね!

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コメント
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