秘密保護法案の根幹は、「全省庁の長」が秘密の指定者になって
いる点にあると思われる。表面的には①防衛、②外交、③有害活動
④テロ防止の四項目だと指定されているが、③の有害活動はどうに
でも解釈できる。これが「全省庁の判断にまかされる」根拠となる
ものと思われる。この点が、同法案の落とし穴ではなかろうか。
すなわち、これまで政治関係者の贈収賄などでマスコミを賑わし
てきた。今後も続きそうな気配を感じる。これらの問題が表面化す
ることを避けるための保身対策ではなかろうか。すなわち、全省庁
などへの検察の立ち入りを禁ずる必要対策だからであろう。と同時
に政権を握る為政者にとってマスコミや言論人は目障りな存在だか
らであろう。それらの活動を封ずるのが目的であろう。
しかし、これでは戦前の暗黒時代に逆戻りすることになる。治安
維持法に匹敵する同法案は修正の範囲を超えている。創価教育学会の
初代会長は、獄死している。同法案を推進している公明党の動きは理
解しがたいことである。公明党などがブレーキをかけてくれることを
期待している。自民党も熟考すべきである。
もっと時間をかけて討議すべきである。今回は時間切れということ
で廃案とすべきではなかろうか。第一、米国のマスコミなどの理解も
得られないのではなかろうか。万一、今国会で強行採決されるとすれ
ば、今後の選挙のたびに大きな争点となるであろう。「秘密保護法」
の廃止を訴える野党の大きな旗印となるだろう。その時、マスコミは
大きく動くはずである。マスコミを甘く見るべきではないと考える。