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以下抜粋
日本では、2004年4月に国会で批准の承認を得たものの、法整備上の問題のため未批准であったが、2011年6月に改正刑法・刑事訴訟法等 (正確には情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案) が成立し条件が整ったため、2012年7月3日に欧州評議会事務局長へ、条約の受託書を寄託して批准し、2012年11月1日に日本国について効力が生じることとした。
当協定にはいくつかの問題点がある。
・ポリシーロンダリング(実現したい政策を海外に出して、「海外で決まったから」といって国内法を成立させる)
・インターネットについて
・インターネットサービスプロパイダへの監視義務の強制
・著作権侵害が疑われるウェブサイトの強制シャットダウン
・ISPから捜査当局への情報提供
以上