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ほとんどまともに報道されていませんが、環境省が、放射性物質の管理・規制する権限を自治体から環境省に一本化する
「環境法改正案」が衆議院を通過しました。
これまでの法体系では、放射性物質+その汚染物質は、
1)原子力発電所
2)医療機関
3)原子力研究機関内で
取り扱われるはずのものでしたが
福島第一原発事故によってこれらの前提が吹っ飛んだため、一般環境中に放出中の放射性物質が、2次汚染をもたらさないように監視・監督・規制しなければならなくなり、その法体系整備が急がれていました。
これが成立すると、
今まで自治体レベルで放射性物質を規制したり管理したりしていたのが、全て環境省の権限になるため、できなくなります。
例えば震災瓦礫の受け入れについて、それぞれの自治体は自分で判断し、受け入れたところも受け入れない判断をしたところもありました。
(例えば:徳島県などは、焼却に伴い発生する有害物質の安全性に懸念があるとして瓦礫は受け入れませんでした。奈良県ではは住民が自治体事務所に抗議の電話を沢山した結果、瓦礫受け入れを断念しました。このように、都道府県に権限があれば住民の声はまだ届くチャンネルがあります。環境省に国民が声をいくら届けても現実的に変えさせるのは難しい、
でも放射性物質についてはまだ地域主権が残っているのです)
ところがっ!!
今回環境省は、何故か
「放射性物質についてのみ」自治体ではなく環境省に権限を移す!と言う法改正。
1)現行の大気汚染防止法
第4章22条:
*都道府県知事は、大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
第24条 都道府県知事は、自分の区域の大気の汚染状況を公表しなければならない。
2)今回「改正」される個所
*第22条第1項中の「大気の汚染」→「放射性物質によるものを除く」
*「都道府県知事は」→「環境省令で定めるところにより」を追加
* 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるもののみ)による大気の汚染状況を常時監視しなければならない。
*「都道府県知事は」→「 環境大臣は」、環境省令で定める放射性物質による大気の汚染状況を公表しなければならない。
放射性物質の規制、管理、監視する権限を地域主権から 「広域瓦礫処理」を推進する環境省に任せる事について。
都道府県に放射性物質管理や規制の権限がなくなったら?
☆何故こんなに重要な法改正が国民に知らされないのか?
以上