知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

改正電気通信事業法…初期契約解除制度と確認措置

2016-06-07 17:55:57 | 行政
改正電気通信事業法が施行された。
 消費者は、初期契約解除制度を利用すれば、契約締結書面受領後から8日間は、通信事業者の合意なく契約解除が可能である。契約解除までの8日以内の通信料と、工事費・新規事務手数料は利用者が負担する必要がある。
 初期契約解除制度は、固定通信は全て対象。端末と通信の販売が分離されており、端末返品が行えなくても問題ない。
 これに対し、携帯電話等本体の端末店頭販売は電気通信事業法の対象外で、端末は解約不可。つまり初期契約解除制度を使って回線を解約しても、端末残債は支払い続ける必要がある。
 ここまでは、消費者に手厚くなっているように思うが、携帯キャリアは自主的取組みで、契約無償解除・端末返品を認める自主的な返品サービスを実施している場合がある。このうち、サービスが総務省の定める一定基準を満たしている場合、「確認措置」として認定し、初期契約解除制度を適用しないという仕組みになっている。
 「確認措置」は、携帯キャリア側が主導権を握れる。初期契約解除制度は回線無償解約にキャリアの合意が不要だが、「確認措置」であればキャリアの合意が必要。それも説明不足や電波が繋がらない場合に限られてしまう。利用者からの無償解約の求めを拒否できる裁量を獲得できる。ただし、「確認措置」の認定基準の中に「端末の解約」が含められ、初期契約解除制度でやらなくて済むはずの端末解約にも応じる必要が出てくる。
 店頭で販売される通信契約と端末については、ほとんどの場合「確認措置」になっているようである。
 結局、これまでと大差がないように思われてならない。

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