知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

決闘罪の適用

2010-07-15 13:35:22 | 行政
1対1の決闘をしたとして、埼玉県の武南署は7月14日、高校1年の戸田市の少年(15)ら3人を決闘容疑でさいたま地検に書類送検したそうである。
送検された少年らは「(所属する不良グループの)勢力拡大のためにやった」と供述しているという。県警によると、決闘罪が制定された1889(明治22)年以降、県内での適用は確認できず、極めて異例とのこと。他に書類送検されたのは、川口市の土木作業員(15)と名古屋市の高校1年の少年(16)。
確かに決闘罪というのがあることは知っていたが、町中で喧嘩して適用されたとかの話は聞いたことがなかった。
容疑は、昨年12月6日午後3時すぎ、川口市藤兵衛新田の綾瀬川河川敷で、事前に約束した上で決闘をしたなどとしている。
武南署によると、当時、戸田市の少年は、戸田市内の中学3年、名古屋市の少年は川口市内の中学3年で、別々の不良グループのリーダーだった。土木作業員の仲介で「勝った方が相手グループを配下に置く」との条件で決闘したという。2人は薬指の骨を折るなどのけがをした。
決闘容疑を適用した理由について武南署は「決闘に挑む少年をヒーローとして描くアニメなどが流行し、少年の暴力へのあこがれが強まっている」と話している。
こうでもしないと分からない子どもが増えているのだから仕方がない。
私は武南暑を支持する。
「決闘罪」
もっと適用した方がよい。

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