当然に公開すべきものと感じました。
市の非公開とした態度は違法だし、その態度を違法と判定した大阪地方裁判所の判定は妥当だと思います。
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http://mainichi.jp/articles/20160910/ddn/041/010/020000c
橋下・前大阪市長
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市の庁内メール、非公開取り消し 大阪地裁判決
毎日新聞2016年9月10日 大阪朝刊
橋下徹前大阪市長が市職員らと個別にやりとした庁内メールを巡り、市が「公文書に該当しない」として開示しないのは不当だとして、大阪弁護士会所属の服部崇博弁護士(34)が市に非公開決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。西田隆裕裁判長は「職務命令に利用したものがあると認められる」としてメールは公文書に当たると判断し、市の決定を取り消した。
判決などによると、服部弁護士は2013年4月、12年11月17日から1カ月分のメールの開示を市に請求した。橋下氏が衆院選(12年12月)で政党幹部として全国遊説を繰り返していたため、当時の市長業務の状況を調べる一環だった。しかし、市は条例で定められた「組織で共用されている」という公開基準に照らし、非公開を決めた。
西田裁判長はメールについて「市長が職務命令を出したり、命令に基づく報告を受けたことがあると推認できる」と指摘。公文書として開示しなかった市の決定は違法と結論付けた。
服部弁護士は全メールの開示の義務付けも求めたが、判決は「市条例で定めた非公開情報が含まれている可能性が否定できない」と退けた。【三上健太郎】
市の非公開とした態度は違法だし、その態度を違法と判定した大阪地方裁判所の判定は妥当だと思います。
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http://mainichi.jp/articles/20160910/ddn/041/010/020000c
橋下・前大阪市長
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市の庁内メール、非公開取り消し 大阪地裁判決
毎日新聞2016年9月10日 大阪朝刊
橋下徹前大阪市長が市職員らと個別にやりとした庁内メールを巡り、市が「公文書に該当しない」として開示しないのは不当だとして、大阪弁護士会所属の服部崇博弁護士(34)が市に非公開決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が9日、大阪地裁であった。西田隆裕裁判長は「職務命令に利用したものがあると認められる」としてメールは公文書に当たると判断し、市の決定を取り消した。
判決などによると、服部弁護士は2013年4月、12年11月17日から1カ月分のメールの開示を市に請求した。橋下氏が衆院選(12年12月)で政党幹部として全国遊説を繰り返していたため、当時の市長業務の状況を調べる一環だった。しかし、市は条例で定められた「組織で共用されている」という公開基準に照らし、非公開を決めた。
西田裁判長はメールについて「市長が職務命令を出したり、命令に基づく報告を受けたことがあると推認できる」と指摘。公文書として開示しなかった市の決定は違法と結論付けた。
服部弁護士は全メールの開示の義務付けも求めたが、判決は「市条例で定めた非公開情報が含まれている可能性が否定できない」と退けた。【三上健太郎】
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