「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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【重要】〆切2/4 食品中の放射性物質に係る基準値の設定 意見募集中です!

2012-01-24 09:32:27 | 地球環境問題

 「食品中の放射性物質に係る基準値の設定」に関して、パブリックコメントが募集されています。

 皆様、ご意見をぜひ、お届けください。

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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110333

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射性物質に係る基準値の設定)(案)等に関する御意見の募集について

案件番号 495110333

定めようとする命令等の題名 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の一部を改正する省令

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する件

根拠法令項 食品衛生法第11条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続

所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
(電話03-5253-1111(内線4280))

案の公示日 2012年01月06日
意見・情報受付開始日 2012年01月06日
意見・情報受付締切日 2012年02月04日


*****概要********

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及
び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射
性物質に係る基準値の設定)等について(概要)

1.改正の背景・趣旨
 平成23 年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚
生労働省は食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質の暫定規制
値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛
生法(昭和22 年法律第233 号)第6条第2号に該当するものとして取り扱い、
販売等を禁止してきた。
 一方、暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一
般的に評価され、安全性は確保されているが、厚生労働省としては、より一層、
食品の安全と安心を確保するため、食品中に許容することのできる放射性セシ
ウムの線量を、現在の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き
下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな基準値設定の
ための検討を進めてきたところである。
 今般、平成23 年12 月22 日に行われた同審議会の放射性物質対策部会にお
いて、食品中の放射性物質に係る基準値案が了承されたことを受け、以下のと
おり、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26 年厚生省令第52 号)
及び食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)について所
要の改正を行う等、所要の措置を講ずることとする。

2.改正の概要
① 食品中の放射性物質に係る基準値
 以下のとおり、食品中の放射性物質に係る基準値を設定する。なお、基
準値に適合しているか否かを確認するための放射性物質の試験方法につい
ては、通知で示す予定である。
 放射性セシウム(セシウム134 及びセシウム137 の総和)は、次の表に
掲げる食品区分に応じ、それぞれ同表に定める濃度を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。

食品の区分/濃度

<飲料水>10 ベクレル/kg
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1)

<牛乳>50 ベクレル/kg
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26 年厚生
省令第52 号)第2 条第1 項に規定する乳及び同条第40
項に規定する乳飲料

<乳児用 食品>50 ベクレル/kg
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品

<一般食品>100 ベクレル/kg
上記以外の食品 ※2



※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。

※2 乾しいたけ、乾燥わかめ等原材料を乾燥したものを通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態及び水戻しを
行った状態の両方に基準値を適用する。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び
食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適
用する。

② 経過措置
一部の食品について、その含有する放射性セシウムの濃度に関し、次の
とおり経過措置を設ける。

 平成24 年3月31 日までに製造、加工又は輸入された食品のうち、
飲料水並びに牛乳及び乳製品にあっては200 ベクレル/kg を超える放
射性セシウムを、それ以外の食品(米、牛肉及び大豆並びにこれらを
原材料として製造、加工又は輸入された食品を除く。)にあっては500
ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有するものであってはなら
ないこととする。

 米及び牛肉は、平成24 年9月30 日までの間は、500 ベクレル/kg
を超える放射性セシウムを含有するものであってはならないことと
する。

 米及び牛肉を原材料として平成24 年9月30 日までに製造、加工又
は輸入された食品は、500 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含
有するものであってはならないこととする。

 大豆は、平成24 年12 月31 日までの間は、500 ベクレル/kg を超え
る放射性セシウムを含有するものであってはならないこととする。

 大豆を原材料として平成24 年12 月31 日までに製造、加工又は輸
入された食品は、500 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有す
るものであってはならないこととする。

3. 根拠法令
食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第11 条第1項

4. 公布日等
・公布・告示日 平成24 年3月上旬(予定)
・施行・適用日 平成24 年4月1日(予定)


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