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日米地位協定の抜本的見直し、全国知事会が両政府に提言。重く受け止めるべきとき

2018-12-08 23:00:00 | 戦争と平和

●米軍基地負担に関する提言
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/20180814-05beigunnkichiteigenn300727.pdf
全国知事会においては、沖縄県をはじめとする在日米軍基地に係る基地負
担の状況を、基地等の所在の有無にかかわらず広く理解し、都道府県の共通
理解を深めることを目的として、平成28年11月に「米軍基地負担に関す
る研究会」を設置し、これまで6回にわたり開催してきました。
研究会では、日米安全保障体制と日本を取り巻く課題、米軍基地負担の現
状と負担軽減及び日米地位協定をテーマに、資料に基づき意見交換を行うと
ともに、有識者からのヒアリングを行うなど、共通理解を深めてきました。
その結果、
① 日米安全保障体制は、国民の生命・財産や領土・領海等を守るために
重要であるが、米軍基地の存在が、航空機騒音、米軍人等による事件・
事故、環境問題等により、基地周辺住民の安全安心を脅かし、基地所在
自治体に過大な負担を強いている側面がある。
② 基地周辺以外においても艦載機やヘリコプターによる飛行訓練等が
実施されており、騒音被害や事故に対する住民の不安もあり、訓練ルー
トや訓練が行われる時期・内容などについて、関係の自治体への事前説
明・通告が求められている。
③ 全国的に米軍基地の整理・縮小・返還が進んでいるものの、沖縄県に
おける米軍専用施設の基地面積割合は全国の7割を占め、依然として
極めて高い。
④ 日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、補足協定等によ
り運用改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の基地立入権
がないなど、我が国にとって、依然として十分とは言えない現況である。
⑤ 沖縄県の例では、県経済に占める基地関連収入は復帰時に比べ大幅に
低下し、返還後の跡地利用に伴う経済効果は基地経済を大きく上回るも
のとなっており、経済効果の面からも、更なる基地の返還等が求められ
ている。
といった、現状や改善すべき課題を確認することができました。
米軍基地は、防衛に関する事項であることは十分認識しつつも、各自治体
住民の生活に直結する重要な問題であることから、何よりも国民の理解が必
要であり、国におかれては、国民の生命・財産や領土・領海等を守る立場か
らも、以下の事項について、一層積極的に取り組まれることを提言します。



1 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増や
すなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期
について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安
を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと
2 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則
として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ
円滑な立入の保障などを明記すること
3 米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示
し、継続的に取組みを進めること
また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民
の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実
施に伴う効果について検証を行うこと
4 施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返
還を積極的に促進すること

平成30年7月27日
全 国 知 事 会

●「全国知事会 米軍基地負担に関する研究会」について
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/20180725-25-2shiryou.pdf

●日米地位協定の抜本的見直し、全国知事会が両政府に提言
https://digital.asahi.com/articles/ASL8G4D3WL8GUTIL014.html
古城博隆2018年8月14日18時14分

 全国知事会は14日、日米地位協定の抜本的な見直しを日米両政府に提言した。8日に亡くなった翁長雄志・沖縄県知事の「基地問題は一都道府県の問題ではない」との訴えを受け、2年近くかけて提言にまとめ、7月の全国知事会議で全会一致で初めて採択した。

沖縄はいま
 提言は、航空法や環境法令など国内法の適用や、事件・事故時の基地への立ち入りなどを日米地位協定に明記するよう要請。米軍の訓練ルート・時期に関する情報を事前提供すること、基地の使用状況などを点検して縮小・返還を促すことも求めている。

 この日は同会長の上田清司・埼玉県知事らが外務、防衛両省と在日米大使館を訪問。上田知事は報道陣に「基地のない県も含めて共通の認識を持った」と述べた。同行した謝花(じゃはな)喜一郎・沖縄県副知事は「全国知事会としての提言は憲政史上初。画期的で心強い。沖縄県の思いもすべて入っているので、政府は取り組みをお願いしたい」と話した。

 米軍基地を抱える15都道府県でつくる渉外知事会は、沖縄県で米兵による少女暴行事件が起きた1995年以降、日米地位協定改定を求め続けている。日米両政府は補足協定などで運用を見直しているものの、60年の締結以来、一度も改定されていない。(古城博隆)

●(社説)地位協定改定 知事会提言受け止めよ
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13645534.html

2018年8月22日05時00分

 在日米軍にさまざまな特権を認める日米地位協定について、全国知事会が日米両政府に抜本的な見直しを提言した。

 米軍基地のない府県を含む47知事の「総意」は極めて重い。日本政府は正面から受け止め、米国政府に対し、必要な改定を提起すべきだ。

 地位協定の見直しは、過重な米軍基地負担に苦しむ沖縄県が長年にわたって求めてきた。しかし、日米両政府は運用の改善やテーマを絞った補足協定の締結にとどめ、協定自体に手をつけようとはしてこなかった。

 知事会は、今月急逝した翁長雄志(おながたけし)・沖縄県知事の「基地問題は一都道府県の問題ではない」という訴えを受け、一昨年に研究会を設置した。沖縄の実情に加え、やはり米軍基地を抱えるドイツ、イタリアの調査も踏まえ、2年近くかけてまとめたのが今回の提言だ。

 米軍基地は全国30都道府県にあり、専用施設に限っても、沖縄のほか、青森、神奈川、東京など13都道府県に及ぶ。基地のない地域でも、米軍機による飛行訓練などが実施されており、多くの国民にとって決してひとごととはいえない。

 提言は、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも原則適用することや、事件・事故時の自治体職員の立ち入りなどを地位協定に明記するよう要請した。米軍機の低空飛行訓練については、時期やルートを事前に情報提供するよう求めている。

 知事会が日米安保体制の重要性を認めながらも、このような具体的な提言をまとめた背景には、住民の生活に責任を持つ首長としての切実な思いがあるのだろう。

 ドイツ、イタリアで現地調査を行った沖縄県の報告によると、両国では米軍機の事故を機に、協定の改定や新協定の締結を実現し、自国の法律を米軍にも適用している。騒音軽減委員会や地域委員会といった、地元自治体の意見を米軍に伝える仕組みも整備されている。

 原則として国内法が適用されず、地域住民の声も届かない日本との違いは大きい。

 これは日本の主権にかかわる問題である。日米安保条約に基づいて基地を提供する義務があるとしても、過度な優遇に目をつぶるわけにはいかない。何より地域住民の理解がなければ、安定的な基地の運用などおぼつかないはずだ。

 地位協定については、与党公明党も今月、改定を含む具体的な見直しを政府に申し入れた。9月の自民党総裁選でも、大いに議論してほしい。

●協定本文の英訳対照全文(PDF)https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf

●日本弁護士連合会からの提言 2014年10月 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/nichibeichiikyoutei_201410.pdf

<以下、外務省資料より>
********************************************

問3:日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa02.html
(答)
 日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。
 時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています(問9参照)。このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。


問9:米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa09.html
(答)
 まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。
 被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)

 日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。

 このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。

(参考)これまでに1995年の日米合同委員会合意に基づき起訴前の拘禁移転を要請した事件
(日付は事件発生日)
平成8年7月16日 長崎県で発生した強盗殺人未遂事件(起訴前身柄引渡し)
平成13年6月29日 沖縄県で発生した婦女暴行事件(起訴前身柄引渡し)
平成14年11月2日 沖縄県で発生した婦女暴行未遂、器物損壊事件(起訴前身柄引渡し拒否)
平成15年5月25日 沖縄県で発生した婦女暴行致傷事件(起訴前身柄引渡し)
平成18年1月3日 神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)
平成20年3月19日 神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)
********************************************
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/rem_keiji_01.html
日米地位協定第17条5(c)
及び、刑事裁判手続に係る日米合同委員会合意
日米地位協定第17条5(c)
 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。

(英文)

(c) The custody of an accused member of the United States armed forces or the civilian component over whom Japan is to exercise jurisdiction shall, if he is in the hands of the United States, remain with the United States until he is charged by Japan.


刑事裁判手続に係る日米合同委員会合意(平成7年10月)

 合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。合衆国は、日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。

 日本国は、同国が一にいう特定の場合に重大な関心を有するときは、拘禁の移転についての要請を合同委員会において提起する。
(英文)

The United States will give sympathetic consideration to any request for the transfer of custody prior to indictment of the accused which may be made by Japan in specific cases of heinous crimes of murder or rape. The United States will take full account of any special views Japan may put forward in the Joint Committee as to other specific cases it believes should be considered.
Japan will submit requests for the transfer of custody to the Joint Committee when it has a material interest in such case.

*******************************************
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/rem_03.html
刑事裁判手続に関する運用の改善
 日米地位協定に基づく刑事裁判手続については,これまで次のとおりの運用の改善が行われています。

1.米軍人及び軍属の起訴前の拘禁の移転
(1)日本側が裁判権を行使すべき米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)については(例えば,公務外で罪を犯した米軍人等),被疑者である米軍人等の身柄を米側が確保した場合には,日米地位協定上,日本側が被疑者を起訴する時まで,米側が被疑者を引き続き拘禁することとされています(第17条5(c))。(注)
(注)派遣国(米側)が被疑者の身柄を確保している場合には接受国による起訴の時点まで引き続き派遣国(米側)が被疑者を拘禁するという考え方は,NATO地位協定も採っています。ドイツもNATO地位協定の締結国ですが,ドイツにおけるNATO諸国軍の地位についての詳細規定を定めているボン補足協定では,派遣国は判決の確定まで被疑者を拘禁できることになっています(同協定には,ドイツによる移転要請に派遣国は好意的考慮を払うとの規定もありますが,そもそもドイツは,同協定に従い,ほとんど全ての米軍人による事件につき第一次裁判権を放棄しています。)。また,米国が韓国と締結している米韓地位協定では,派遣国(米側)は,12種類の凶悪な犯罪の場合は韓国側による起訴時,それ以外の犯罪については判決確定後まで,被疑者を拘禁できることになっています。このように,日米地位協定の規定は,NATO地位協定と並んで受け入れ国にとって最も有利なものとなっています。
 
(2)1995年に沖縄県で発生した少女暴行事件を受けて,米軍人等の身柄の引渡しに関して日米間で協議した結果,同年,殺人及び強姦について,起訴よりも前の段階で米側から身柄の引渡しがなされる途が開かれました(刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意)。その後,6件の事件について,1995年の日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引渡しの要請が行われ,そのうち,5件について起訴前の身柄引渡が実現しています(2002年11月に沖縄県で発生した婦女暴行未遂・器物損壊事件の被疑者の起訴前の身柄引渡しの要請については,米側は,日本側の説明を真摯に検討したものの,要請には応じられないとの回答でした。この被疑者の身柄は,起訴後に日本側に引き渡されました。)(日米地位協定Q&A問9)。
(3)また,2004年4月,日米合同委員会において,日米間の捜査協力の強化等に関する日米合同委員会合意(仮訳(PDF) ・英語版(PDF) )が作成されました。この日米合同委員会合意により,1995年の日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引渡しの対象となる事件について,米軍当局が速やかに捜査を行うことができるようにするため,その事件について捜査権限を有する米軍司令部の代表者が日本側当局による被疑者の取調べに同席することが認められることとなりました。
2.軍属に対する裁判権の行使
(1)米軍人及び軍属による公務中の犯罪については,日米地位協定上,米側が第一次裁判権を有しています(第17条3(a))。このうち,軍属の公務中の犯罪について,日米地位協定の適切な実施という観点から,日米間で協議を行った結果,2011年11月,日米合同委員会において,軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みに合意しました(日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意)。
(2)この枠組みは,軍属の公務中の犯罪について,事案により,日米いずれかの裁判によって適切に対応することを主眼とするものです。具体的には,米側が,事案に応じ,米国において刑事裁判にかけることができる手続を整備するとともに,米側が刑事裁判にかけない場合には,被害者が亡くなった事案などについて,日本側が裁判権を行使することについて米側に同意を要請することができ,これに対して米側が好意的考慮を払うとする手続を整備しました。
(3)この枠組みが最初に適用された2011年1月の沖縄市における交通死亡事故については,日本側が裁判権を行使することについて米側に要請したところ,米側の同意が得られました。
3.「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正
(1)1956年の「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意は,米軍人等による通勤は公務としつつも,飲酒した上での自動車運転による通勤は公務ではないとする一方で,公の催事での飲酒後の自動車運転による通勤は,公務として取り扱われ得る余地を残していました。
(2)公の催事での飲酒後の自動車運転による通勤が公務として取り扱われ得る余地があるという部分は,現在の社会通念には適合しないため,米側との間でこの日米合同委員会合意の見直しのための協議を行いました。その結果,2011年12月,日米合同委員会において,1956年の日米合同委員会合意を改正し,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても公務として取り扱わないこととすることで合意しました(日米地位協定の刑事裁判権に関する規定における「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正)。
(3)実際には,米軍人等が飲酒運転をして通勤した場合,公の催事での飲酒であったときを含め,公務として取り扱われた事例はこれまで一例もないことを米側から確認していましたが,この日米合同委員会合意の改正によって,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても公務として取り扱わない,すなわち日本側が第一次裁判権を有することが正式な形で確保されました。
4.刑事裁判等の処分結果の相互通報制度に関する新たな枠組み
(1)日米地位協定の下では,これまで,米軍人・軍属等によって日本国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件について,米側が第一次裁判権を行使した場合の処分結果については,裁判の最終結果のみが日本側に通報される仕組みとなっており,各審級の裁判結果や裁判によらずに科せられた懲戒処分については,通報の対象となっていませんでした。また,日本政府が通報を受けた処分結果について,日本政府が被害者や御家族に開示するための枠組みがありませんでした。
(2)このため,これらを可能とするよう日米間で協議を行った結果,日米合同委員会において,新たな枠組みが合意されました。
これにより,米側から日本側に対し,第一次裁判権を行使した全ての事件(我が国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件に限る。)について,あらゆる裁判の結果のほか,裁判によらない懲戒処分の結果や処分を行わないとの決定も通報されることになります。また,日本側がこれらの通報を受けたときは,裁判の結果のほか,米側による懲戒処分の事実について公表することができます。さらに,被害者又はその家族に対して,処分が行われなかった場合はその事実を開示することができるほか,米側の懲戒処分の内容について,被処分者の同意が得られた範囲内で,開示することが可能となります。



*******************************************
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page24_000150.html

日米地位協定に基づく刑事裁判等の処分結果の相互通報制度に関する新たな枠組みの合意
平成25年10月8日


1 日米地位協定の下では,これまで,米軍人・軍属等によって日本国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件について,米側が第一次裁判権を行使した場合の処分結果については,裁判の最終結果のみが日本側に通報される仕組み(PDF)となっており,各審級の裁判結果や裁判によらずに科せられた懲戒処分については,通報の対象となっていませんでした(注1)。また,日本政府が通報を受けた処分結果について,日本政府が被害者や御家族に開示するための枠組みがありませんでした。
 このため,これらを可能とするよう,日米間で協議を行ってきました。

 (注1)懲戒処分については,地方検察庁が照会した事件について非公式に通報を受けていた。

2 この結果,今般,日米合同委員会で新たな枠組みが合意されました。この枠組みの概要は次のとおりです。

(1)
米側(日本側)は,相手国側に対し,第一次裁判権を行使した全ての事件(相手国又はその国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件に限る。)について,あらゆる裁判の結果のほか,米側については裁判によらない懲戒処分の結果についても,一月ごとに通報する。処分を行わないとの決定も,通報の対象に含まれる。
(2)
米側(日本側)は,相手国側に対し,第二次裁判権を行使した全ての事件の裁判の結果(注2)を一月ごとに通報する。
(注2)裁判結果については,これまでは裁判の最終結果のみが通報の対象となっていたが,新しい枠組みの下では,各審級の裁判結果が通報の対象となる。
(3)
日本側(米側)がこれらの通報を受けたときは,裁判の結果(注3)のほか,米側による懲戒処分の事実について公表することができる。
 また,被害者又はその家族に対して,(ア)処分が行われなかった場合はその事実を開示することができるほか,(イ)米側の懲戒処分の内容について,被処分者の同意が得られた範囲内で,開示することができる。
(注3)一部,被処分者の氏名の公表については,米側の同意が必要となる場合がある。
3 この新しい枠組みは,2014年1月1日以降に行われた疑いのある犯罪に適用されます。

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