「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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憲法学課題:政教分離 地震被害で倒壊した神社再建のため町による再建資金貸出(審査基準有)は許されるか

2012-05-25 12:26:17 | シチズンシップ教育
 私が、最も楽しみにしている課目のひとつが憲法学です。

 その憲法学で、明日がタイムリミットの課題が出されました。
 まさに、ありうる話と思います。

 このようなケースを机上で考え、机上で考えることで終わらすことなく、得た知識は、実社会に生かしていきたいと思っています。

 と言いつつ、まずは、明日の課題もまたやらねば・・・

 


******課題*****


次の文を読んで問に答えなさい。(司法試験用の解答用紙4枚以内で書いてみて下さい。)

 北海道の離島にあるA町は、大規模な地震と津波の被害(以下「本件地震等による被害」という。)を受けて、多くの建物が倒壊した。

 A町は、北海道と国の支援を受けて、被災者(個人または法人)に対して、収入・被害程度等の一定の基準(以下「本件基準」)を満たす場合には、本人の申請を受けて審査し自宅・店舗等の営業施設の再建ための資金を被害額に応じて貸し出すことにした。

 A町にある神社Bは、長年にわたって町民に親しまれてきた神社であり、例大祭は多数の島民が参加する島内の一大行事であったところ、本件地震等による被害のために、完全に倒壊し、また、付属する他の設備も冠水し、祭礼等の神社として機能を営むことができない状態にあった。
 神社Bが属する神社本庁は、神社Bが被った本件地震等の被害に対して支援金を提供したが、神社再建には不十分であったので、神社Bの神主Cは、神社Bの再建のために、A町に対して神社Bは本件基準を満たす者であるとして、再建資金の貸し出しを申請した(以下「本件申請」という)。
 A町役場は、本件申請に対して、本件基準を当てはめたところ、同基準に適合することから、被害額に応じた再建資金を貸し出すことを決定した(以下「本件貸出」という)。

 これに対して、仏教系の新興宗教の信徒であり、島内に住むDは、本件貸出は、政教分離原則に違反する違法な支出であるとして、地方自治法に則り、町長に対して損害の補填を求めて住民訴訟を提起した。

問1 あなたがDの代理人の弁護士であるとすれば、あなたは、本件の住民訴訟において本件貸出に係る憲法上の主張をどのように行いますか。

問2 問1の憲法上の主張についての町側の反論を想定しつつ、あなた自身の見解を論じなさい。

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