「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

映画の著作者、著作権について(著作権法16条、29条1項)

2013-06-17 14:26:00 | シチズンシップ教育
著作権法:

A 映画の著作権=著作権法29条1項のメインの部分のみを抜き出すと:映画の著作物の著作権は、当該映画製作者に帰属する。(監督などの著作者に帰属していません。)
 
1)その場合の要件:その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束

ア、映画の制作者:著作権法2条1項10号:「映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう」。「発意」と「責任」の両方が必要!
 責任:映画制作に関する法律上の権利・義務が帰属する主体であって経済的な収入・支出の主体となる者

イ、参加約束

ゥ、職務著作の不成立
 映画制作者と監督等との間で職務著作が成立する場合→15条が優先(29条括弧書)
 例えば、会社の従業員がその職務として会社PRビデオを撮影・編集し、これが会社名義で公表される場合、会社が著作者。

2)その効果

 映画の著作者の著作権は、著作者(監督等)ではなく、映画制作者に自動的に帰属

 ア、法定帰属(多数説)→まずは、いったん著作者(監督等)に著作権も著作者人格権も帰属するが、著作権だけが直ちに映画制作者に移転。

   原始帰属という説明もあり。

 イ、法定帰属する権利:あくまで「映画の著作物の著作権」
   
   よって、映画の著作物において翻案されている著作物(例:原作、脚本)および映画の著作物において複製されている著作物(例、主題歌)の著作権までも、映画制作者に帰属するのではなく、それぞれの著作者(クラシカルオーサー)のもとに残る。

    ↓

   映画制作者がそれらの著作物を含めた映画フィルム全体を利用するためには、それらの権利を処理する必要がある。


B 映画の著作者=著作権法16条のメインの部分のみを抜き出すと:映画の著作物の著作者は、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。

著作者人格権の帰属→「著作者」である監督等に帰属。

著作者である監督等が主張できる権利:
 ○同一性保持権
 ○なお公表権を主張できることは稀→著作権法18条2項3号:第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。




*****著作権法*****
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

(映画の著作物の著作者)
第十六条  映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

 第四款 映画の著作物の著作権の帰属

第二十九条  映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
2  専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
一  その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について、有線放送し、自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
二  その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利
3  専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
一  その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
二  その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利


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ついにご本人登場!「いつ接種するか?今でしょ。!」風しん麻しんワクチン

2013-06-17 10:55:57 | 小児医療

 ついに本人登場です。

 いつ接種するか?今でしょ。

 予防接種啓発活動へのご協力、感謝いたします。

 https://twitter.com/narumita/status/346130418145296384/photo/1

narumita 堀 成美 さんから、
ついにご本人登場! 「いつ接種するか? 今でしょ」 15時からのセミナー資料にもいれされせていただいています。 #ストップ風疹




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