かかりつけの患者さんからお問い合わせがありました。
コンサータ錠処方には、以下登録基準を満たしたうえで、登録をする必要があります。
日本小児科学会認定の小児科専門医でありますので、当院も登録を申請いたします。
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http://www.ad-hd.jp/pdf/regstandard_doc.pdf
【医師の登録基準】
以下の(1)、(2)、(3)を全て満たし、コンサータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師
(1)次のA又はBに該当する医師
A.日本精神神経学会認定の精神科専門医(※1)又は日本小児科学会認定の小児科専門医
B.A以外で注意欠陥/多動性障害(AD/HD)の診断・治療に精通している医師であり、
その時点でAに該当する複数の登録医師がBに該当する医師として推薦し、コンサ
ータ錠適正流通管理委員会の承認を得た医師に限る
(2)申請に際し、コンサータ錠登録医師リストへの掲載を了承し、登録医師として公表(※2)
されることを承諾し、コンサータ錠適正流通管理委員会に以下の事項を誓約した医師
・コンサータ錠を適正に使用すること
・コンサータ錠適正流通管理委員会が求めた場合、診療記録を含め、コンサータ錠の処
方に関する情報提供を行うこと
(3)コンサータ錠適正流通管理委員会が承認する関連学会主催の講習会等において、コンサ
ータ錠の適正使用および薬物依存に関する研修プログラムを履修し、その内容を理解し
た旨の署名を行った医師
(※1)専門医制度発足前までは日本精神神経学会の学会員で別途定める基準を満たす医
師とし、専門医制度発足後は同学会認定の精神科専門医とする。
(※2)原則として、コンサータ錠適正流通管理委員会、医師、薬局・調剤責任者、関連
する行政機関、ヤンセンファーマ及び特約店等を通じて患者へ公表する。但し、
流通異常が発生したとコンサータ錠適正流通管理委員会が判断した場合は、その
公表の範囲及び手段については、同委員会の決定に委ねられるものとする。
【医療機関の登録基準】
(1) 登録医師は、診断・治療を行う医療機関を、予めコンサータ錠適正流通管理委員会に
申請し、登録しなければならない。
(2) 登録医師が複数の医療機関で診断・治療を行う場合は、その全ての医療機関を、予め
コンサータ錠適正流通管理委員会に申請し、登録しなければならない。