「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

医師会初め各種業界団体にとって重要!独禁法8条。

2013-06-06 09:21:12 | シチズンシップ教育

経済法:

 医師会をはじめ、各業界団体の運営において特に大事な法律、条文だと思います。

 経済法分野を今後、体系的に学んでいきたいと思うところですが、忘備録として、書きます。

 独占禁止法(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)の8条。


 例えば、医師会であてはめるなら、具体的には、新規参入医院を医師会が妨害することはできないことや、医師会が予防接種の価格の統一をすることができない旨が、規定されています。


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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)


第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一  一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二  第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三  一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四  構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五  事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

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