医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

選定負担

2024-08-22 04:28:50 | 薬局
気づくか、気づけないのか、叱られないようにだけはしたい。

10月から「選定療養」が始まる。
準備は出来ているだろうか。
当社の社長が330円はかかると、ぶつぶつつぶやいていた。
何を言ってんだかと思いつつ、説明されてもうわの空だった。
先日、ある薬系のメディアの編集者がやって来た。
社長との面談で私は蚊帳の外だ。
その場で330円の話をしたようだ。

その330円が記事になった。
厚生労働省は「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をホームページに示している。
その資料によると長期収載品の薬価が100円で、後発医薬品の薬価が49.3円の場合が示されている。
事例では1日2錠30日分として計算されている。
この場合は薬価差の4分の1が12.68円((100-49.3)×0.25)となり、保険請求分は87.32(100-12.68)円となる。
所定単位(1剤1日分)は12.68円×2錠=25.36円となり点数化すると3点となる。
この3点が30日分なので90点となる。
90点×10円+消費税で990円になる。

保険対象は87.32円×2錠で174.64円になり17点となる。
17点が30日分なので510点の5,100円になる。
この3割が患者負担とすると1,530円となる。
トータルの患者負担は1,530円+990円=2,520円となる。
選定療養がなければ100円の2錠なので20点の30日分で600点になる。
この3割負担は1,800円で済んだ。
720円の追加負担となる。

差額が最小のテルネリン錠1mgが1日3回30日分の場合では、薬価差が0.1円となる。
この4分の1は0.025で0.03円になる。
1日3回では0.09円になり、点数化すると1点になってしまう。
薬剤料はどんなに差額が小さくても1点と言うルールがあるようだ。
1点が30日分となると30点になり、30点は300円になる。
これに消費税が加わるので330円が選定療養の負担増となる。

今回の診療報酬改定では配慮が無さ過ぎるように思う。
変に点数化にこだわるからおかしなことになる。
後から分かっても遅すぎる。
こんな現象をどうやって患者に納得させたらいいのか。

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