今だから100%を主張すべきでは。
何度もしつこい様だが、今だからこそ「薬剤師法 第19条」を錦の御旗に掲げてもいいのではないのだろうか。
そもそも調剤は薬剤師の特権業務である。
但し、特別な場合は医師が自ら調剤を行うことができる。
自らである。
先ず、未分業の診療所のほとんどには薬剤師はいない。
しかも医師自ら調剤などしていない。
事務員または看護師が調剤まがいを行っている。
と言うことは薬剤師法違反になる。
指示を出している医師も、実際に調剤まがいを行っている事務員または看護師も、薬剤師法違反である。
先ず1つ落とせる。
次は、薬剤師を抱えている病院ではどうか。
2014年6月12日から施行になった改正薬剤師法の第25条の2では「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売または授与の目的で調剤したときは、患者または現にその看護に当たっているものに対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない」とある。
病院の薬剤師がどこまで患者に薬学的知見に基づいて指導をしているのだろうか。
この薬学的知見に基づくとは、過去の薬歴なども踏まえた情報提供があるべきである。
その他にも他の医療機関からの服薬情報も必要になる。
となると、薬歴が必要だと言うことになる。
どこの病院で薬歴管理が行われているのか。
見えないところで行われているかもしれないが、それは見えてない。
ここも落とせそうだ。
これでほぼ全ての医療機関が処方せんを出すか、それ相当の対応が必要になる。
薬剤師の代表として国会議員もいるじゃないか。
こんな時に頑張ってもらわないと意味がない。
国会で質問して欲しいものだ。
処方せんが100%出ると、医師に遠慮なく疑義照会ができる。
”ならぬものはならぬものです“と言えるじゃないか。
多剤投与にも“ちょっと待って!プレイバック、プレイバック”ってね。
後発医薬品だって一般名処方なら薬剤師が患者にきちんと説明できる。
80%の目標なんて“お茶の子さいさい”である。
これだけ医薬分業が注目されている今だから出来ることじゃないだろうか。
明日から6月じゃないか。
時が過ぎるのは速い。
そして、急がないと準備もままならない。
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そもそも調剤は薬剤師の特権業務である。
但し、特別な場合は医師が自ら調剤を行うことができる。
自らである。
先ず、未分業の診療所のほとんどには薬剤師はいない。
しかも医師自ら調剤などしていない。
事務員または看護師が調剤まがいを行っている。
と言うことは薬剤師法違反になる。
指示を出している医師も、実際に調剤まがいを行っている事務員または看護師も、薬剤師法違反である。
先ず1つ落とせる。
次は、薬剤師を抱えている病院ではどうか。
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病院の薬剤師がどこまで患者に薬学的知見に基づいて指導をしているのだろうか。
この薬学的知見に基づくとは、過去の薬歴なども踏まえた情報提供があるべきである。
その他にも他の医療機関からの服薬情報も必要になる。
となると、薬歴が必要だと言うことになる。
どこの病院で薬歴管理が行われているのか。
見えないところで行われているかもしれないが、それは見えてない。
ここも落とせそうだ。
これでほぼ全ての医療機関が処方せんを出すか、それ相当の対応が必要になる。
薬剤師の代表として国会議員もいるじゃないか。
こんな時に頑張ってもらわないと意味がない。
国会で質問して欲しいものだ。
処方せんが100%出ると、医師に遠慮なく疑義照会ができる。
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多剤投与にも“ちょっと待って!プレイバック、プレイバック”ってね。
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80%の目標なんて“お茶の子さいさい”である。
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