医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

逆手に取る

2024-08-08 04:25:41 | 薬局
そろそろ曖昧にせずはっきりさせる必要があるのではないか。

大阪市で始まる調剤業務の一部外部委託が、早くも10月から次なるフェーズ2が名乗りを上げている。
8月からのフェーズ1では4社8薬局が同一法人での開始となった。
10月からのフェーズ2では10社13薬局が別法人間での運用となるらしい。
しかも受託先の薬局が直接患者に届けるのではなく、委託先の薬局が調剤済みの一包化を受け取って患者への投薬になるそうだ。
何と手間のかかる仕組みだろうか。
この移動させる物流費はどうなるのか。
時間的な部分はどうなるのか。
私が心配することじゃないけど気になる。
それにしても10社13薬局となると外部は3薬局ってことなのか。
同一法人でやるってした方がいいように思うけど。

先日、近畿地方の薬局で事務員に調剤をさせていたとして18日間の業務停止処分があった。
その薬局では事務員に水剤を調剤させていたらしい。
管理薬剤師は0402通知を誤って理解していたとか?
本当に、そうだとしたら困った薬剤師である。
もちろん知らなかったのか、知れんけどなのか経営者もとんでもない。

さて、調剤の一部外部委託で現段階では一包化のみ認められている。
思い出して欲しいが、平成31年(2019年)4月2日の「調剤業務の在り方について」が課長通知として出されている。
これによると、細かい表現は省略するが、薬剤師以外に認められている業務として「判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること」がある。
さらに具体的に「処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り 揃える行為」が認められている。
そして「薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為」も認められている。
もちろん軟膏、水剤、散剤は不可となっている。
先ほどの近畿地方の薬局は最もわかりやすい不可の業務をやらせていたことになる。

さて、ここで悩ましいのは分包時のバラマキの是非である。
たまにまれに一部の薬局で薬剤以外の人が行っている姿を見かける。
個人的には「判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること」に該当すると考える。
ただ具体的な事例の中には入っていない。
もちろん外部委託を受ける薬局は、オール機械化が進んでいるので薬剤師以外の関与は少ないのかもしれない。

結論から言うと中小薬局の一包化に時間を要して対人業務が滞るとしたら、何のことはない薬剤師以外に一包化の業務が可能としたらいいだけじゃない。
今回の調剤業務の一部外部委託の解禁を機に、薬剤師以外の一包化を認めるように動いてはどうだろうか。
いい考えだと思わない。

頼むよ!新体制!!
コメント (4)
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