素直に訂正です。
いい訳になるが、今回の短冊は分かりづらい。
内容が行きつ戻りつ探っていかないとたどり着けない。
出張中の出来事だったせいか私も気が焦るばかりで、大阪、広島、福岡での「薬局経営研究会」ではかなり勘違いがあったような気がする。
あらためて検証したい。
ただ、どうも短冊の記載も怪しい部分もある。
先ずは「調剤基本料」であるが、大手調剤チェーンなどが適用になる「調剤基本料2」では、短冊に①(略)となっている。
今回私がミスった大きな要因は、この(略)が何を意味するかだ。
そこで2016年の報酬改定に戻って①を調べると「処方せんの受付回数が1月に4,000回を超えること。(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が7割を超える場合に限る。)」とある。
4,000回に70%は無くなっていなかった。
さらに「調剤基本料3」にも(略)がある。
新しく「イ」と「ロ」に分類されたが、それぞれに「調剤割合が〇割を超える保険薬局」とある。
これだけかと思ったら、しっかり②が(略)として残っている。
この②は「特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること」とある。
どちらかがあると「調剤基本料3」になるってことのようだ。
また、「地域支援体制加算」における「(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること」について、厚生労働省はプレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みの有無を示しているようだ。
しかも「一定の実績を有していること」となっている。
ネットで調べると愛媛県での取り組みが出て来るが、他の薬剤師会では動きがあまり見られない。
各薬剤師会では薬局がどのようにプレアボイドを取り組めるのか手順書を作成して欲しいところだ。
上記に伴い厚労省の「薬局医療安全対策推進事業」におけるヒヤリ・ハット事業への参加薬局として登録も促しているそうだ。
昨年の暮れに、そんな通知が薬剤師会から来ていたのを思い出して欲しい。
重要なことは「重要!」と知らせてくれないと何だか分からない。
この登録に時間を要するとするなら、認定薬剤師の時のように待機待ちが出そうだ。
また、「医療資源の少ない地域」の記載がどうも間違っている疑惑がある。
「(平成20年厚生労働省告示第62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること」とあるが、「別表第六の二」は「ハイリスク妊娠管理加算の対象患者」が出てくる。
そこで調べてみると「別表三の二」が対象になるようだ。
ここに「厚生労働大臣が定める地域」がある。
さて、どうなるやら。
何か不審な点があれば知らせて欲しい。
かくされた真実が浮き彫りになるかもしれない。
そして、まだありそうだ。
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出張中の出来事だったせいか私も気が焦るばかりで、大阪、広島、福岡での「薬局経営研究会」ではかなり勘違いがあったような気がする。
あらためて検証したい。
ただ、どうも短冊の記載も怪しい部分もある。
先ずは「調剤基本料」であるが、大手調剤チェーンなどが適用になる「調剤基本料2」では、短冊に①(略)となっている。
今回私がミスった大きな要因は、この(略)が何を意味するかだ。
そこで2016年の報酬改定に戻って①を調べると「処方せんの受付回数が1月に4,000回を超えること。(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が7割を超える場合に限る。)」とある。
4,000回に70%は無くなっていなかった。
さらに「調剤基本料3」にも(略)がある。
新しく「イ」と「ロ」に分類されたが、それぞれに「調剤割合が〇割を超える保険薬局」とある。
これだけかと思ったら、しっかり②が(略)として残っている。
この②は「特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること」とある。
どちらかがあると「調剤基本料3」になるってことのようだ。
また、「地域支援体制加算」における「(10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること」について、厚生労働省はプレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みの有無を示しているようだ。
しかも「一定の実績を有していること」となっている。
ネットで調べると愛媛県での取り組みが出て来るが、他の薬剤師会では動きがあまり見られない。
各薬剤師会では薬局がどのようにプレアボイドを取り組めるのか手順書を作成して欲しいところだ。
上記に伴い厚労省の「薬局医療安全対策推進事業」におけるヒヤリ・ハット事業への参加薬局として登録も促しているそうだ。
昨年の暮れに、そんな通知が薬剤師会から来ていたのを思い出して欲しい。
重要なことは「重要!」と知らせてくれないと何だか分からない。
この登録に時間を要するとするなら、認定薬剤師の時のように待機待ちが出そうだ。
また、「医療資源の少ない地域」の記載がどうも間違っている疑惑がある。
「(平成20年厚生労働省告示第62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること」とあるが、「別表第六の二」は「ハイリスク妊娠管理加算の対象患者」が出てくる。
そこで調べてみると「別表三の二」が対象になるようだ。
ここに「厚生労働大臣が定める地域」がある。
さて、どうなるやら。
何か不審な点があれば知らせて欲しい。
かくされた真実が浮き彫りになるかもしれない。
そして、まだありそうだ。
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