飯のタネはもっと大事にしなきゃ。
当社には調剤報酬に関するいろいろな問い合わせが来る。
その問い合わせから算定に関する認識も深まる。
深まるのは当社である。
ただ残念ながら当社が直接算定するわけではない。
直接的な飯のタネではない。
飯のタネにしているのは薬局だということを、もっと真剣に受け止めた方がいいんじゃないのかな。
因みに、当社は厚生局でも支払いサイドでもない。
あくまでも現地の担当官の判断による。
「これでいいでしょうか」「これは算定できますか」との問い合わせには困る。
その判断基準であるが基本的に算定要件は文章で示されている。
その範囲内にしかない。
要件を満たしているかどうかの判断基準は、薬剤師の薬学的知見に委ねられている。
もし個別指導などの対象になったとしても、その算定判断は要件が満たされているかどうかの何物でもない。
大事なことは文章になっている算定基準を、どのように理解し、判断したかにかかっている。
自信をもって「私は、この算定要件(文章)から算定可能と判断しました」と言い切ることだ。
その算定要件であるが在宅服薬管理を行っていると介護保険の「居宅療養管理指導費」の算定もある。
先日の問い合わせは、介護認定を受けている利用者にもかかわらず調剤報酬の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」で請求したら返還になったって話があった。
この問題の最低限の認識違いは、介護保険が優先するってことにある。
逆に考えると介護認定を受けていない患者には調剤報酬で請求する。
介護認定を受けている利用者には介護報酬での請求となる。
この問題は数年前に厚生労働省から注意が出ていた。
かなり多いようだ。
間違ったとはいえ調剤報酬には当てはまらない請求なので「不当請求」と表現されていた。
その時にまぎらわしいのが在宅服薬指導を始めた段階では、介護認定を受けていなかったが、途中から認定を受けた場合である。
これを踏まえて、本来なら調剤報酬には必要ない「重要事項の説明」「契約書」を患者からあらかじめもらうとの指導があった。
これを行うことで途中からの介護認定でも報酬の請求もスムーズに行える。
先ほどの介護認定を受けているにもかかわらず調剤報酬で請求し返還を求められたとしても、返還分は医療保険へ行い、再度介護報酬で請求が可能となる。
利用者への在宅服薬管理の事実は無くならない。
さらに介護認定者の担当ケアマネジャーが、ケアプランに入れてくれないのでどうしたらいいのかとの質問もあった。
ここも「居宅療養管理指導費」の必要の是非は医師が決めることでケアマネジャーの判断ではない。
さらに「居宅療養管理指導費」はケアプランの「支給限度額」の枠外となっている。
ケアマネジャーは薬局が関与していることを知る必要はあるが算定要件ではない。
飯のタネはもっと真剣に理解が必要だ。
昨日は雪が降ったりやんだり。
雪がやんだ時に雪かきをしたので4回くらいしたのかな。
神様の恵みに感謝する。
そして、この筋肉痛は我が身の成果である。