もんくは国に言え!
10月1日から生活保護受給者の処方箋には原則として後発医薬品で提供することになった。
その対応に苦慮している薬剤師も多いと思う。
「何で」と言われても「国が決めた」としか言いようがない。
実際にそうなんだから仕方がない。
原則、一般名処方には後発医薬品を使用しなければならない。
銘柄処方でも変更不可でなければ後発医薬品が優先する。
この場合は患者の納得が難しくなりそうだ。
でも“ならぬものはならぬものです”と会津の什(じゅう)の掟だ。
例外として、在庫がないとか、後発医薬品と先発医薬品が同薬価または後発医薬品の方が高い場合は、先発医薬品でもいいとしているが極めた稀だ。
その他に、医師が医学的知見により先発医薬品でなければなたないとの判断があった場合も認められている。
これは福祉事務所から医師に問い合わせが行くと思われる。
患者が後発医薬品では納得できない場合は、福祉事務所から説明してもらうことも可能としている。
ごちゃごちゃいう患者は、その場で福祉事務所に連絡して説明をしてもらうのが得策かもしれない。
問題は、その福祉事務所の担当者がいない場合だ。
たとえば、夕方の受付など担当者がいない業務終了だと困る。
何となく面倒が面倒を引き起こしそうだ。
そもそもは今年の6月1日に生活保護法の一部改正があり、同月6日に公布されている。
10月1日から始まるのは既成に事実だった。
にも関わらず、今まで何のプロパガンダもせずに今に至ったことが問題である。
もっと早くからポスターなど貼っておけば多少の周知徹底も可能だったと思われる。
厚生労働省からの具体的な通知は9月13日だったような気がする。
それを日本薬剤師会では19日には各都道府県に通知しているようだ。
そんなものを待っているのが間違いだ。
今回の件は薬剤師の職能が問われる大事なことだと思う。
職能を守る団体に期待したい。
あれよあれよと10月が過ぎようとしている。
“ならぬものはならぬものです”です。