これっておかしくないですか。
どうも情報の漏えいがあるようで嫌な感じがする。
流すなら中医協に出ている薬剤師の代表が全体に伝えて欲しい。
セミナーからまことしやかな話が飛び出す。
先日から頭を悩ませている不明確な部分が漏れ伝わってきた。
“かかりつけ薬剤師“で勤務実績が12ヶ月に満たない場合の対応である。
昨年の12月で晴れて6ヶ月の勤務実績になり、今年の1月から「かかりつけ薬剤師指導料」の同意をもらい算定していた場合だ。
3月末では9ヶ月にしかならない。
その経過措置としてなのか10月からになるようだ。
当たり前と言えば当たり前だ。
その「かかりつけ薬剤師指導料」であるが、同意書の形式が変わる。
その変わる部分とはかかりつけ薬剤師の必要性を「理解しましたか」、かかりつけ薬剤師への「要望はありますか」の欄が増えるとの話もある。
あいかわらずお役人のやる事には意味がない事が多いような気がする。
「後発医薬品調剤体制加算」に掲げた目標が85%以上がマックスとなった。
はっきり言ってこれ以上は求められないと思う。
そうなると「後発医薬品調剤体制加算」の存在そのものが危ぶまれる。
となると2020年の調剤報酬改定ではなくなると予想できる。
その代りにこれから生き残っていくために必要な「地域支援体制加算」の要件にある、集中率が85%以上で後発医薬品の使用割合が50%以上のハードルが高くなる。
少なくとも後発医薬品は70%になる可能性が高い。
今しか算定できない貴重な報酬だ。
新しく出来る「地域支援体制加算」も実績が出せない「服用薬剤調整支援料」は経過措置になりそうだ。
それに加えて「麻薬指導管理加算」も10月からとなるとの話がある。
麻薬は経過措置を設けても麻薬処方せんが来るとは限らない。
これは出ている医療機関からのつけ回しの経過措置ではないだろうか。
失言!
「基準調剤加算」の要件にもあったが、「地域支援体制加算」にも要件としてある「在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること」や「他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制」とは実績を求められてはいない。
連携できるようにリスト化されているだけでいいそうだ。
取りあえずあいさつ程度はやっておいた方がいいと思う。
懸案の「当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること」も執行猶予が付きそうだ。
例えばヒヤリハット事例提供は来年の4月まで、副作用報告手順書は10月からになる。
ありがたいが、こんな事で財源不足の医療保険が守れるのだろうか。
将来の事は将来の人に考えてもらえばいいのかな。
今は何ごとにも”御身大切“が一番だ。
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昨年の12月で晴れて6ヶ月の勤務実績になり、今年の1月から「かかりつけ薬剤師指導料」の同意をもらい算定していた場合だ。
3月末では9ヶ月にしかならない。
その経過措置としてなのか10月からになるようだ。
当たり前と言えば当たり前だ。
その「かかりつけ薬剤師指導料」であるが、同意書の形式が変わる。
その変わる部分とはかかりつけ薬剤師の必要性を「理解しましたか」、かかりつけ薬剤師への「要望はありますか」の欄が増えるとの話もある。
あいかわらずお役人のやる事には意味がない事が多いような気がする。
「後発医薬品調剤体制加算」に掲げた目標が85%以上がマックスとなった。
はっきり言ってこれ以上は求められないと思う。
そうなると「後発医薬品調剤体制加算」の存在そのものが危ぶまれる。
となると2020年の調剤報酬改定ではなくなると予想できる。
その代りにこれから生き残っていくために必要な「地域支援体制加算」の要件にある、集中率が85%以上で後発医薬品の使用割合が50%以上のハードルが高くなる。
少なくとも後発医薬品は70%になる可能性が高い。
今しか算定できない貴重な報酬だ。
新しく出来る「地域支援体制加算」も実績が出せない「服用薬剤調整支援料」は経過措置になりそうだ。
それに加えて「麻薬指導管理加算」も10月からとなるとの話がある。
麻薬は経過措置を設けても麻薬処方せんが来るとは限らない。
これは出ている医療機関からのつけ回しの経過措置ではないだろうか。
失言!
「基準調剤加算」の要件にもあったが、「地域支援体制加算」にも要件としてある「在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること」や「他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制」とは実績を求められてはいない。
連携できるようにリスト化されているだけでいいそうだ。
取りあえずあいさつ程度はやっておいた方がいいと思う。
懸案の「当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること」も執行猶予が付きそうだ。
例えばヒヤリハット事例提供は来年の4月まで、副作用報告手順書は10月からになる。
ありがたいが、こんな事で財源不足の医療保険が守れるのだろうか。
将来の事は将来の人に考えてもらえばいいのかな。
今は何ごとにも”御身大切“が一番だ。
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