医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

ギィ~ギィゼミ

2024-08-23 04:21:57 | 薬局
「あなたの疑問にお答えします」で、分かったかな。

8月21日に「選定療養」に関する疑義解釈(その2)が出された。
まだ見ていない人は急ぎ確認が必要だ。
もちろんすでに日本薬剤師会からの連絡があったと思う。

先ずは、10月1日以前に発行された処方箋に関しては選定療養の対象にならない。
お好きなように長期収載でも先発医薬品でも何でも投薬しても自由だ。
全て保険給付の対象になる。
もちろんリフィル処方箋の2回目以降も同様となる。
先発医薬品が好きな人は今のうちに、長期のリフィル処方箋の発行がいいかもしれない。
でも、リフィル処方箋は出ない。

ちょっと面倒なのは10月1日前の旧様式の処方箋に、後発医薬品不可のチェックがあるものの扱いだ。
理由が記されていないものは疑義照会を行うこととしている。
さて、理由など書かれているだろうか。
そこまでこだわる必要があるのか疑問だ。

次に、生活保護受給者に対してだが、基本的に生活保護受給者には、生活保護法において医療上の必要がない限り後発医薬品を調剤することになっているようだ。
従って、医療上の必要性が認められない、または保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は以下となる。
「長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない」
要は、生活保護受給者に関しては医師が医療上必要だと認めない限り、後発医薬品を調剤することになる。
では、医療上の必要性とは何かというと、患者からの威圧的な要求に他ならない。
もし、医師が医療上の必要性を認めないとなると、次は薬局における威圧的な要求となりそうだ。
とりあえず薬局にも医療上の必要性は認められているようだ。
さてさて、医療上の必要性は本当に必要なのか疑問だ。

10月1日から始まる。
準備は出来ているだろうか。
患者からの問い合わせに戸惑うとトラブルになる。
生活保護受給者への対応も事前に考えておく必要がある。

まだ、時間があるのではなく、もう時間が足りないくらいの気持ちが大事かもしれない。
コメント
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