藪から蛇が出ちゃった。
薬剤師不在時のOTC販売について、ドラッグストアへの対応かと思ったが、どうも1人薬剤師薬局へと侵食しつつある。
これに付いては9月26日の医薬・生活衛生局長から法律施行規則の一部改正として出され、当日付で施行交付された。
内容は薬剤師が不在時におけるOTC医薬品などの販売についてである。
従来からドラッグストアなどでは、薬局の販売許可だけでは薬剤師不在時に、たとえ登録販売者がいてもOTC医薬品などの販売は出来なかった。
そのためドラッグストアでは薬局の許認可だけではなく一般用医薬品の販売許可も合わせて取得する必要があった。
要は、2つの許認可が必要だった。
これを薬剤師がいない時間帯でも、登録販売者がいればOTC医薬品の販売を可能にして欲しいとの強い要望に応じた形で、今回の施行規則一部改正が行われた。
結果として、制限付ではあるが認められる事となった。
しかし、その反面でドラッグストアではなく1人薬剤師薬局における不在時がにわかに露呈し、隠れた問題が浮上してきた。
薬剤師不在の上限とは1日当たり4時間またはその薬局の開店時間の2分の1のどちらか短い時間となった。
一般的な営業時間は1日8時間であるが、1人薬剤師薬局では8時間では終わらない。
ドラッグストアではありえるが4時間も留守にする薬局はない。
問題は薬剤師の不在が許される理由にある。
先ず「やむを得ず、かつ一時的にその薬局で薬剤師が不在となる時間」としている。
例えば、緊急時の在宅訪問や急きょ日程が決まった退院時カンファレンスへの参加等となっている。
居宅療養管理指導のように定期的な訪問や、学校薬剤師の業務などあらかじめ予定が組まれている不在は認められていない。
そうなると1人薬剤師薬局の在宅業務は薬局の閉店後に行くしかなくなる。
また、地方において学校薬剤師を担っているのは1人薬剤師薬局が多いように思う。
1人薬剤師薬局は学校薬剤師の業務に行けなくなる。
大手調剤チェーンの薬局が代わりに担ってくれるのか。
また、薬剤師の不在時には調剤室を閉鎖することを義務付けている。
閉鎖とは施錠を原則として、施錠が困難な場合はシャッターやパーテーションなどの構造が要求される。
そんな構造にはなっていない。
さらに、要指導医薬品や第1類医薬品の陳列区域も閉鎖が求められる。
これもかなりハードルが高い。
さらに、薬剤師不在時に患者が処方せんを持参した場合も対応が難しくなる。
先ずは、薬剤師が不在なため調剤に応じられないことの旨、不在の理由、戻る予定時間の掲示が必要になる。
薬剤師が外から戻って調剤するために、従業員が患者の同意を得て処方せんを預かり、個人情報の関係もあり、封筒に入れるなどの保管が必要としている。
ここまでする必要があるのかどうかと思うが、薬剤師が不在の時に登録販売者がいるからと言って簡単に第2類、第3類医薬品が販売できるわけではない。
販売できるのは過去5年間の内、薬剤師の管理・指導の下に働いていた経験または登録販売者として働いた期間の合計が2年以上を要求される。
これも表現が難しく、この要件が正しいのかよく分からなかった。
さて、これに日本薬剤師会はもっと厳しい体制を要求していたように思う。
自分たちにふりかかることと考えていなかったようだ。
薬剤師の不在時はドラッグストアの問題というより、世の中の薬局の半分近くを占める1人薬剤師薬局の問題だった。
ますます在宅も地域活動も、1人薬剤師薬局にとって難しい規制を自ら引き寄せたような感じがする。
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薬剤師不在時のOTC販売について、ドラッグストアへの対応かと思ったが、どうも1人薬剤師薬局へと侵食しつつある。
これに付いては9月26日の医薬・生活衛生局長から法律施行規則の一部改正として出され、当日付で施行交付された。
内容は薬剤師が不在時におけるOTC医薬品などの販売についてである。
従来からドラッグストアなどでは、薬局の販売許可だけでは薬剤師不在時に、たとえ登録販売者がいてもOTC医薬品などの販売は出来なかった。
そのためドラッグストアでは薬局の許認可だけではなく一般用医薬品の販売許可も合わせて取得する必要があった。
要は、2つの許認可が必要だった。
これを薬剤師がいない時間帯でも、登録販売者がいればOTC医薬品の販売を可能にして欲しいとの強い要望に応じた形で、今回の施行規則一部改正が行われた。
結果として、制限付ではあるが認められる事となった。
しかし、その反面でドラッグストアではなく1人薬剤師薬局における不在時がにわかに露呈し、隠れた問題が浮上してきた。
薬剤師不在の上限とは1日当たり4時間またはその薬局の開店時間の2分の1のどちらか短い時間となった。
一般的な営業時間は1日8時間であるが、1人薬剤師薬局では8時間では終わらない。
ドラッグストアではありえるが4時間も留守にする薬局はない。
問題は薬剤師の不在が許される理由にある。
先ず「やむを得ず、かつ一時的にその薬局で薬剤師が不在となる時間」としている。
例えば、緊急時の在宅訪問や急きょ日程が決まった退院時カンファレンスへの参加等となっている。
居宅療養管理指導のように定期的な訪問や、学校薬剤師の業務などあらかじめ予定が組まれている不在は認められていない。
そうなると1人薬剤師薬局の在宅業務は薬局の閉店後に行くしかなくなる。
また、地方において学校薬剤師を担っているのは1人薬剤師薬局が多いように思う。
1人薬剤師薬局は学校薬剤師の業務に行けなくなる。
大手調剤チェーンの薬局が代わりに担ってくれるのか。
また、薬剤師の不在時には調剤室を閉鎖することを義務付けている。
閉鎖とは施錠を原則として、施錠が困難な場合はシャッターやパーテーションなどの構造が要求される。
そんな構造にはなっていない。
さらに、要指導医薬品や第1類医薬品の陳列区域も閉鎖が求められる。
これもかなりハードルが高い。
さらに、薬剤師不在時に患者が処方せんを持参した場合も対応が難しくなる。
先ずは、薬剤師が不在なため調剤に応じられないことの旨、不在の理由、戻る予定時間の掲示が必要になる。
薬剤師が外から戻って調剤するために、従業員が患者の同意を得て処方せんを預かり、個人情報の関係もあり、封筒に入れるなどの保管が必要としている。
ここまでする必要があるのかどうかと思うが、薬剤師が不在の時に登録販売者がいるからと言って簡単に第2類、第3類医薬品が販売できるわけではない。
販売できるのは過去5年間の内、薬剤師の管理・指導の下に働いていた経験または登録販売者として働いた期間の合計が2年以上を要求される。
これも表現が難しく、この要件が正しいのかよく分からなかった。
さて、これに日本薬剤師会はもっと厳しい体制を要求していたように思う。
自分たちにふりかかることと考えていなかったようだ。
薬剤師の不在時はドラッグストアの問題というより、世の中の薬局の半分近くを占める1人薬剤師薬局の問題だった。
ますます在宅も地域活動も、1人薬剤師薬局にとって難しい規制を自ら引き寄せたような感じがする。
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