医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

老人保健施設のお薬は!

2009-04-16 06:31:38 | 薬局
老人保健施設の薬剤はどうなっているのか。
老人保健施設(老健)には入所者300人に薬剤師1名の人員基準がある。
全国に300人規模はまれで、ほとんどが100人前後である。
従って、0.3人が標準となっている。
医療法人が設立した老健だと、医療機関との兼務で薬剤師の配置は何とかなる。
診療所や社会福祉法人が設立した老健では、薬剤師の確保は難しい。
なかなか人は0.3人などと分割できない。
さらに、施設内で薬剤師が調剤を行なうには調剤所が必要となる。
では、施設内の薬剤を外部に委託は出来るのか。
これは可能である。
「医薬品の管理については、当該介護老人保健施設の実情に応じ、地域の薬局の薬剤師の協力を得て行なうことも考えられること」
これは厚生省老人保健福祉局企画課長通達になる。
知り合いから以下の様なやり取りを教えてもらった。

Q. 薬局が老健と業務委託契約を結んで、老健の医師の処方箋にもとづき、当該薬局内で調剤し、老健に届けることは可能か。
A. 県からの回答 
①委託先の薬局で薬を調剤して老健内に届けることは可能。
ただし、単に届けるだけでは不可。
薬を薬剤師が届けた際に、一定時間施設内に滞留し、入所者の服薬状況や残薬の有無を確認等医薬品の管理をしていただきたい。
そしてその内容について(薬局の薬歴のようなものに)記録を残していただきたい。
②老健、特に単独型の老健において薬剤師の人員基準を満たす事が非常に難しいことは理解しているが、入所者300人あたり1名の薬剤師という法律上の人員基準は現存する。原則は守っていただきたい。
③老人保健施設を監査する際には、医薬品の管理状況については必ずチェックします。
Q. 外部の薬局との業務委託契約が可能である場合、契約に際し留意すべき点。
また関係官庁への書類の提出等行うべき手順についてご指導ください。
A. 県からの回答
①老人保健施設の医師により(医療保険とは関係ない)「処方せん」もしくは「指示せん」を委託先の薬局に対して発行していただきたい。 
②投薬により入所者に健康被害が起きた時の責任の所在を明確にしておいていただきたい。
③業務委託に際し、書類の提出等は不要 

これは地域によって異なると思う。
それぞれ確認をして行なって欲しい。


4月に入り、桜前線が早まるような話しがないこむ中、今朝は雪が降っている。
北国の春はまだまだかな?


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