医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

飛んで・・・

2024-03-12 04:35:59 | 薬局
同じような算定要件で選択権は我にあり。

私は実務をしていないので実際的な問題は弱い。
基本的にコンサルタントで経営をどう改善させるかが仕事だ。
調剤報酬の解説者でも伝道者でもない。
ただ当社には全国各地から報酬に関する問い合わせがくる。
その情報のるつぼからある程度の答えらしき対応は可能だ。
ただ正解ではない。
なぜなら地方の厚生支局や支払基金などの考え方は若干ではあるが異なる。

例えばAクリニックから5種類の薬をもらっている患者が、B 診療所から処方箋が出て、その内の2種類が同じ系統だった場合どうするのか。
疑義照会をかけて処方変更を依頼するのか。
とりあえず投薬して患者に確認の上、処方元の医師に減薬提案するのか。
気持ち的には「服用薬剤調整支援料2」に魅力を感じてしまう。
ところが薬剤師的な良心からすると、そのまま飲ませたくはないので医師に疑義照会をかけて減薬依頼をするのか。

そもそもこの考え方が間違っているのかもしれない。
ただ単純に疑問に思っただけだ。

今回の調剤報酬改定は分かりづらい。
何が分かりづらいかと言うと、同じ報酬にいくつかの異なる算定があることだ。
例えば「服薬情報等提供料」には「1~3」まであり、尚且つ「2」には「イ」「ロ」「ハ」がある。
ちょっと長くなるが「薬剤師服薬情報等提供料」「リフィル服薬情報等提供料」「介護支援専門員服薬情報等提供料」だと分かりやすい。
「特定薬剤管理指導加算」にも「1~3」まである。
ご存じのように「3」にはRMPに基づくものと「選定療養」に分かれる。
「選定療養」はさらに後発医薬品を選択した場合と医薬品の供給対応に分かれる。
説明を受ける時に混乱してしまう。
同じく「調剤後薬剤管理指導料」にも「1・2」がある。
紛らわしい。

別ものは別もので報酬を付けたらいいじゃないか。
現場は困っていないのだろうか。
え、そんなこと気にしていないって。
そんな報酬を算定しなくても何とかなる。

だよねぇ~。

今日は出張先から早い便で帰る。
急ぐ用事はないけど。
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