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1 昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって,翌年から10月1日は「司法記念日」と定められた。その後,昭和34年10月に開催された裁判所,検察庁,弁護士会の三者協議会において,次のような決議がなされ,「法の日」の制定が提唱された。
 「国民主権のもとに,自由と正義を守り,世界の平和を維持し,人類の福祉に貢献することはわれわれ日本国民のひとしく理想とし,念願とするところである。これがために,われわれは,法によって社会秩序を確立しなければならない。さらにまた,国際紛争もこの法の支配の原則によって解決されなければならない。よって,ここに,国を挙げて法を尊重し,右の理想と念願を高揚するため10月1日を『法の日』と定めることを提唱する。」
 これを受けて,翌昭和35年6月,政府は,今後10月1日を「法の日」と定め,国を挙げて法の尊重,基本的人権の擁護,社会秩序の確立の精神を高めるための日とした。

2  これに基づいて,裁判所,法務省及び日本弁護士連合会では,昭和35年以来,毎年10月1日からの1週間を「法の日」週間として,全国各地でこの週間の趣旨の徹底を図るため,講演会や座談会など各種の行事を実施している。



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