先頃,59期司法修習生が晴れて判事補に任官しましたが,配属庁は,33の地方裁判所になりました。函館,甲府,福井,佐賀などの比較的小規模な庁も含まれています。私も含めて,ここ20数年(33期司法修習生以後),12大庁方式といわれ,新任判事補は東京,大阪など大規模庁で研鑽させる制度が定着していましたが,この制度もいよいよ終焉ですね。昨年も感じたのですが,今年は,さらに12大庁方式がなくなったような印象です。かつて,私は,新任判事補研鑽制度を,戦後3つの時代に区分しましたが(拙著「裁判所改革のこころ」現代人文社),12大庁方式の終焉と判事補の弁護士職務経験法の実施で,判事補研鑽も,第4期に入ったと評価してもいいと思います。
第4期の特徴は,新任判事補を,現場でフルに使い,外部でも鍛えるといったところでしょうか。これを促したのは,私見では,裁判官の人数不足への対応や判事補制度批判への対策,さらには司法修習制度の短縮による継続研修充実など様々な要因があると思います。ともあれ,今後は,新任判事補の方々も,例えば保全,令状など1人でする権限がある裁判について,1年目から全国で実線部隊となっていくのではないかと思います。責任も重くなっていくでしょう。でもやりがいは十分です。共にがんばりましょう。(浅見宣義)
第4期の特徴は,新任判事補を,現場でフルに使い,外部でも鍛えるといったところでしょうか。これを促したのは,私見では,裁判官の人数不足への対応や判事補制度批判への対策,さらには司法修習制度の短縮による継続研修充実など様々な要因があると思います。ともあれ,今後は,新任判事補の方々も,例えば保全,令状など1人でする権限がある裁判について,1年目から全国で実線部隊となっていくのではないかと思います。責任も重くなっていくでしょう。でもやりがいは十分です。共にがんばりましょう。(浅見宣義)
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