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今月から始まった即決裁判。
18日の読売新聞朝刊で大きく特集されていました。
 見出しは「軽微事件を迅速に処理」と「必ず執行猶予 司法取引懸念」
確かに、慎重な運用をしなければなりませんね。(チェックメイト)

同紙東海版では、同日に開かれた名古屋地裁の即決裁判も報じられたようです。
 見出しは「東海初 即決35分裁判 覚せい剤使用男に猶予判決 名古屋地裁」
(以下、記事本文からの抜粋)
 公判では、検察側の冒頭陳述はなく、検察官が被告の供述調書など証拠の要旨を述べ、立証は数分で終了。弁護側による情状証人質問、被告人質問も10分程度で終わった。この後、検察側は「二度と覚せい剤を使用しないと誓っており、今回に限り執行猶予付き判決が相当」と意見を述べて求刑。裁判官は「更生の意欲を示している」と、猶予付きの判決を言い渡した。
 今回、弁護人を務めた北條政郎弁護士は「『認めれば執行猶予になる』と、有罪を認めさせる司法取引に使われないかという心配はあるが、適正に運用されれば被告人に有益な制度だ」と話した。

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