忘年会、新年会のシーズンとなったが、一番困るのが「会費の明示」のない会合である。例えば、町会役員は「参加費無料」などというものだ。組織に所属している人達は「無料」であっても、よそ者である議員は、それなりの費用を負担しなければいけないだろう、と普通は思う。
受付の方たちも「会費なら大丈夫だろ」と、アドバイスまでくださる。長年議員をやっている人ですら、そう信じていて「会費」と印刷した封筒を持参している。
ところが、これが「寄付行為」にあたり罰則をもって禁止されているのだ。
以下、東京都選挙管理委員会のQ&Aである。
Q:政治家が選挙区内で開催される会費制ではない会合に招待されたとき、提供される飲食物に見合う実費相当額を出すことはできるか?
A:実費相当額であっても会費のような債務の履行ではないので、禁止された寄附にあたる。
Q:選挙区内で開催される会費制の会合に政治家が無料招待されたとき、主催者の了解のもと無料招待を辞退し、正規の会費を払って参加することはできるか?
A:他の参加者と同額の会費であれば寄附にはあたらないので、会費を払って参加することは問題ない。
Q:政治家が氏子や檀家となっている選挙区内にある社寺の修復のために寄進をすることは出来るか?
A:罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。社寺の修復のために氏子や檀家が寄進をすることは、半ば強制的との考え方が一般的ではある。しかし、他の氏子や檀家がみな寄進するという場合であっても、債務の履行でない限り、政治家がそれを行うと罰則の対象になる。
と、とにかく社会人としての常識の範囲であっても、法律では厳しく禁止されているのだ。どうか、これから忘年会、新年会のご招待状をくださる皆様にお願いである。無粋なヤツだとお思いでしょうが、「会費」の明示をお願いいたしたい。
ただし「某組合」のように議員だけ「会費15000円」というのは、寄附の強要にも抵触するのでアウトである。
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A:実費相当額であっても会費のような債務の履行ではないので、禁止された寄附にあたる。
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A:他の参加者と同額の会費であれば寄附にはあたらないので、会費を払って参加することは問題ない。
Q:政治家が氏子や檀家となっている選挙区内にある社寺の修復のために寄進をすることは出来るか?
A:罰則(50万円以下の罰金)をもって禁止される。社寺の修復のために氏子や檀家が寄進をすることは、半ば強制的との考え方が一般的ではある。しかし、他の氏子や檀家がみな寄進するという場合であっても、債務の履行でない限り、政治家がそれを行うと罰則の対象になる。
と、とにかく社会人としての常識の範囲であっても、法律では厳しく禁止されているのだ。どうか、これから忘年会、新年会のご招待状をくださる皆様にお願いである。無粋なヤツだとお思いでしょうが、「会費」の明示をお願いいたしたい。
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