鳥取県が滞納した県税回収のため、鳥取市の男性(40)の銀行口座に振り込まれた児童手当を差し押さえたのは違法だとして、男性が手当13万円の返還と損害賠償計約120万円を求めた訴訟の判決が29日、鳥取地裁であった。和久田斉ひとし裁判長は「児童の健全育成を目的とする手当の趣旨に反し、差し押さえは違法」として県に手当の返還を含む38万円の支払いを命じた。県は2008年6月、県税約24万円を滞納していた男性の口座に手当13万円が振り込まれた9分後、預金を差し押さえた。振り込み前の口座残高は73円だった。訴訟で、県は「手当と認識していなかった」と主張したが、和久田裁判長は「あえて手当の振込時期に合わせて差し押さえており、認識していた」と退けた。児童手当法は、手当の差し押さえを禁止。しかし、最高裁は1998年、振り込まれた場合は預金と手当が区別できなくなるとして、差し押さえは原則可能と判示した。( 読売新聞)
という記事には、首をかしげてしまった。私自身、会社を廃業した際に、いくつかの税金などを払えず、差し押さえをうけて、少しずつ支払って延滞金を含めて完納した経験を持つ「差し押さえ経験者」である。その立場からして、納得できない判決である。
大田区でも滞納相談をずいぶんと受けた。なかには、議員に言えば減額や免除されるのでは、というふとどきな輩もいた。確かに、やむを得ない事情の方もいたが、なかには「権利の主張」ばかりの方もいた。
世の中、なにか自分の権利ばかり主張して、義務を果たさないことが流行しているように見えて仕方がない。行政側は、突如差し押さえをすることは、まずない。督促を再三して、分割納付相談に応じ、それでも誠意のない滞納者に限り「税の公平」のため、あえて差し押さえという強権を執行する。
今回の滞納者さん、権利の主張のために弁護士費用など裁判費用をいくら使ったのだろうか。(弁護士費用などは勝訴しても原告負担)こんなことに時間とお金をかけている暇があったら、一生懸命働いて、滞納分を支払い、大手を振って生きていくべきだ。
その姿こそ、児童手当を支給されているお子様への最高の教育であると思う。それとも、左翼弁護士に唆されて「権力との闘い」に挑まれた活動家さんかしら…
という記事には、首をかしげてしまった。私自身、会社を廃業した際に、いくつかの税金などを払えず、差し押さえをうけて、少しずつ支払って延滞金を含めて完納した経験を持つ「差し押さえ経験者」である。その立場からして、納得できない判決である。
大田区でも滞納相談をずいぶんと受けた。なかには、議員に言えば減額や免除されるのでは、というふとどきな輩もいた。確かに、やむを得ない事情の方もいたが、なかには「権利の主張」ばかりの方もいた。
世の中、なにか自分の権利ばかり主張して、義務を果たさないことが流行しているように見えて仕方がない。行政側は、突如差し押さえをすることは、まずない。督促を再三して、分割納付相談に応じ、それでも誠意のない滞納者に限り「税の公平」のため、あえて差し押さえという強権を執行する。
今回の滞納者さん、権利の主張のために弁護士費用など裁判費用をいくら使ったのだろうか。(弁護士費用などは勝訴しても原告負担)こんなことに時間とお金をかけている暇があったら、一生懸命働いて、滞納分を支払い、大手を振って生きていくべきだ。
その姿こそ、児童手当を支給されているお子様への最高の教育であると思う。それとも、左翼弁護士に唆されて「権力との闘い」に挑まれた活動家さんかしら…