いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

何やっとんじゃいこの国は!北朝鮮籍船16隻入港許可

2005-02-26 | Weblog
 政府は昨日、北朝鮮籍の船舶に船舶賠償保障法により、わが国に入港するために必要な証明書を交付した、と発表した。この法律は、保険未加入の同国船籍の船舶の入港阻止に効果があるであろうと考慮されて、3月1日から適用される予定だった。

 ところが、16隻の北朝鮮船籍の船は、ニュージーランドにあるMMIA(NZ)という保険会社と保険契約を締結して、申請をしてきて、これを許可せざるを得ない、というのだ。

 産経新聞によると、このMMIAは支払い能力に疑念がある、とされているが、この記事には、親サンケイ派の私も、いささか首をかしげる。

 このMMIAという保険会社は、2004年6月までは、米国大手損保INGの子会社だったようだが、同月に、オーストラリアの大手損保QBEに7億ドル余りで売却されている。QBEは、といえば、わが国の大手損保や生保とも提携関係にある、高収益会社であるから、まあ、支払い能力には心配はないと思う。

 それより、横田めぐみさんのニセ遺骨をつかまされたり、核はもってるぞ!と脅かされたり、それでも、入港許可をするとは、この国は何を考えているのだろう。
国土交通大臣(公明党)は「法に則って許可した」というが、法の解釈を都合よく変えるのは、わが国高級官僚の得意技ではないか。

 今回の措置は、北朝鮮が戦車で日本の公道を走りたい、と申し出て「わが国の自賠責保険に加入したので許可した」と、言っているぐらいバカげた決定である。

 それとも、国交大臣も外務省も、さらには小泉さんも、何か「北」に遠慮があるのだろうか。ここは、「平和政党」に所属する国交大臣に、なんとしても「拉致家族の平和」を取り戻す努力をお願いしたいものだ。

 入港許可は取り消せ!


いい加減にしてくれよ!お役所めぐりの許可申請

2005-02-25 | Weblog
 ちょっとしたことから「古物商」の許可申請をすることになった。所管は所轄警察署の生活安全課経由、東京都公安委員会である。申請書類は、警視庁のホームページから、ほとんどダウンロードできるので便利だな、と感心していると、たんないじゃん。必要書類のうち、法人役員の誓約書と、略歴書がない。

 警視庁に電話すると、えらく感じのいい担当官が「所轄でもらってください」と。さっそく、蒲田署に出かけると、以前、窃盗防止講演会の講師だった方が担当で、こちらも感じよく丁寧に教えていただいた。ところが、大変なのはそれからだった。

 まず、法人の登記の目的に「古物商」という文言が入っていなければならない。そこで、「社員総会」を開き、目的変更を決議する。その議事録を持って、東京法務局城南支所に行き、変更登記をする。この費用が収入印紙(登録免許税)3万円。役員の住所変更をしていなかったので、これに1万円。登記事項証明書(通称:登記簿謄本)に1000円。しめて、国庫に41000円を支払う。

 法人登記ではいつも思うが、なんで法人の目的変更やら、増資で3万やら、増資額の0.7%の登録免許税がかかるんだろう。さらには、コンピューター化されて、申請から2~3分で交付される、登記簿謄本になんで1000円も取るんだろう。ちなみに、謄本を交付する法務協会臨時職員の日給は、謄本6枚分(6000円)と、所内の募集広告に書いてあった。

 まだまだ、書類の山は続く。役員全員の身分証明書を本籍地の役所で取得しなければいけない。これは、平成12年までに禁治産者、準禁治産者ではなかった、という証明で、本人か本人の委任状添付が必要だ。役員2名は大田区なのですぐ取得できたが、一人は大阪なので、郵送で請求する。一人分300円で、合計900円。

 次に、東京法務局に対し、被後見人、被保佐人の登記がないことの証明を申請する。これは、平成12年4月に改正されたもので、今まで戸籍に記載されていた、禁治産者などを、戸籍記載と公告をやめ、登記制度に変えたものだ。この申請もおもしろい。請求できるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、または委任状のある他人である。ところが、夫が妻の分を「配偶者」として請求すると、戸籍謄本(500円)が必要になるのだ。それを「他人」の資格で、妻から委任状をもらうと、この500円はいらない。なんともおかしな感じだ。3名分で1500円。

 この法務局の1500円は、「登記印紙」という、収入印紙とは違うものを貼らなければいけない。上述の大阪の市役所に送る300円の定額為替とともに、区役所近くの郵便局で購入しようと窓口で依頼すると「登記印紙は蒲田郵便局でしか売っていません」とのこと。なんじゃい郵政公社。面倒くせいな!

 以前、住基ネットが話題になっていたが、広域住民票なんぞは、まったく無意味だが、このような役所間のデーターについては「ペーパーレス」でやるべきだと思う。いや違うか…それは、民間の発想だ。あんまり簡易にしてしまうと、お役人の仕事がなくなっちまうか。

 今回のお役所めぐりで特筆すべきは、大田区役所戸籍住民課の窓口である。警視庁本庁と蒲田署の担当官もとても気持ちよい応対だったが、それにもまして素晴らしかったのは区窓口の区職員である。私が「ウルセイ議員」だと知ってかと左右の応対も聞いてみたが同様に感じがいい。

 受け応えはハキハキして明るい。お待たせしました、という言葉も自然だ。会計は、またせないように、レジを先に打ってあり、あつりを出せばすぐ終わるよう工夫している。

 大田区職員さん、最近、電話応対といい、窓口といい、GJ!


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ムラ社会のジェラシー?それともパワーポリテイック?

2005-02-24 | Weblog
 行政改革やら、お役人の意識改革やら訴えるべき各議会が、以外と古い体質なのは、先日の国会職員の高額給与を例に出すまでもないだろう。

 我が大田区議会でも、平成11年に私が当選したころから毎回のように議論の遡上に上がっていたのが「一人会派は優遇されている」という問題だ。当然、そう発言する議員は交渉会派(議員3人以上)でも大きな会派に所属する人々である。その意見を要約すると大体、以下のようなものだ。

①そもそも、会派で議会を構成しているのだから、一人は「会派」ではない。
②会派でないのに、政務調査費を支給されているのはけしからん。
③毎回質問時間が与えられて、議会だよりに名前が載るのは不平等である。

 ①②については、地方裁判所レベルではあるが、「合法に会派である」という判決が出ているので、この論拠は成り立たない。

 ③については、どうも許し難いと思う議員がいるらしい。現在、各定例会の質問は、代表質問20分(交渉会派のみ)に、所属議員数一人あたり8分を乗じた時間がその会派の質問時間総数になる。その時間の中であれば、何人質問しても、それは会派の判断である。そころが、自民党や公明党など大会派になると、人数が多い分、自分の出番は何回かに1回しかない。

 当然、20万部発行される区議会便りに、質問者として名前が出ない。ところが、一人会派は、代表質問は出来ないが、一般質問は毎回10分間できることになっており、毎回、議会便りに名前がでる。これが不平等だ、というのだ。

 まあ、議員活動が選挙対策の一面である、と捉えればそうかもしれないが、だとしたら、議会便りには議員個人名は伏せて質問した「会派名」を書けばいいのではないだろうか。

 結局、議会運営委員会(通称:議運)において、多数決により下記のように決定されてしまった。(賛成:自民党3名、公明党3名 反対:民自未1名、ネット1名、共産党2名)

一人会派の質問時間は、現行の毎回10分、年40分以内を改め、年2回以内、合計40分以内とする。

 これで、毎回、議会便りに名前が出るという「不平等」は是正された、というのだが、はたしてそうだろうか。

 なお、一人会派3名は、上述の議運には参加できない。民主主義は「パワーポリテイック」は正論であるが、なんとも釈然しない決定である。


第1回定例会教育委員長挨拶に物申す

2005-02-23 | Weblog
 今日は、午前中、講談社フライデーの取材を受けた。先月は、朝日新聞のAERAに「ナショナリズム」特集で出たので、その関係かと思いきや、給食調理員や学童擁護員の高給問題を追いかけていたら、私のHPにたどり着いた、ということらしい。大田区の現状などをお話し、「くれぐれも、彼女達に罪はない。制度に問題がある、という論調で」とお願いした。

 さて、午後1時からは、平成17年第1回定例会本会議1日目である。区長挨拶は、来年度予算にかける思いが開陳された。おだてる訳じゃないが、我が区の区長は、話がうまい。今回は、原稿ありだが、ノー原稿でのお話は、本当に凄い。脱帽である。

 次は、教育委員長の挨拶である。PTA、青少年対策委員から教育委員になり、今回委員長になられた女性の挨拶である。以前から存知あげていたので、親しさもあって、「そうだ!」とか「そんなことはない」などと、ヤジってしまったら、議会出席初体験ということもあって、一瞬固まられたのには、反省しきりである。

 その挨拶の中には、いくつも問題があったが、代表的な2つを示す。

①教頭の給食費横領について、二度と発生しないように、との発言

どのように発生を防ぐか、さらには、なぜ刑事告発しないのか、説明不足。

②昨年は、一部中学生の問題行動が報道されたが、現在は落ち着いて授業に臨めるようになっている、との発言。

まったく現場を知らない、または知っているが、あえて知らないふりをしている発言である。相変わらず、区立中学校の授業は荒れており、居眠り、授業放棄、俳諧、おしゃべりなど、授業参観であっても、このような状態であり、決して「落ち着いて臨める」状態ではない。

 ただ、以下の部分は、よくぞ言ったと、ご本人か、草案を起草したお役人を褒めたいと思う。

教育における改革の流れは、世界の潮流となっております。次世代を担う人材の育成は、国家的大計に基づくものである…

 教育基本法改正反対や、「愛国心」が国家に対するものだ、と言っている人々には、いやな発言だろうが、世論や国際情勢を正しく理解した発言として、この部分だけは、大声で「そうだ!」と叫んだ。

 願わくば、教育委員会や、教育委員が、制度としてだけあるのではなく、また、事務局のお役人の「シナリオ」通りの運営ではない、区長部局から独立した本来の主体的働きがなされるよう願ってやまない。

 頑張れ、新委員長!


消防団運営委員会報酬辞退はダメです!

2005-02-22 | Weblog
 2月16日の日誌に書いた、消防団運営委員会の報酬18000円也を辞退しようと、区役所総務課法規担当に、法的問題点について解釈の確認をして頂いていたが、今日返事がきた。

 結論は「報酬辞退は法律違反」だ、そうだ。
返事とともにお届けいただいた法文、条例のコピーによると、概ね次のようなことになるらしい。

特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和38.7.25)により、各区に運営委員会を設置し、その委員は知事(特例条例により区が処理)が委嘱する。(←このことにより、被委嘱者は非常勤の地方公務員となる)

地方自治法第203条(昭和22.4.17)により、普通地方公共団体は、非常勤職員に対し報酬を支給しなければならない。(←大田区は、委員に支払い義務がある)

公職選挙法第199条の2(昭和25.4.15)により、公職の候補者等は、当該選挙区にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならない。
(←大田区も法人として「者」となり、辞退は寄付または、無償の役務提供としての寄付になる)

 さて、ここで私が取りうる策は3つある。

①東京法務局に「受け取る理由がない」ことを理由に供託する。ただし、これは、大田区が供託を崩すことはないから、国庫に入ってしまう。

②当該選挙区にない者に寄付をして、その者が「大田区」に寄付をすることにより、結果として、区に戻す。

③妻にくれる。

 ①は、何人かの地方議員が実行されているようだが、「自己満足」の世界のような気がする。

 さて、②か③かであるが、すでに封筒は、彼女の管理下にある。いかにしたものか…



教育問題三昧の日曜日

2005-02-20 | Weblog
 日曜日は、区議会に限らず、地方議員の書入れ時である。兎に角、会合が多い。そして、この出席する会合の種類によって、その議員の「種別」も概ね判断出来る。

 今日の私は、と言うと、特別選んだ訳ではないが、教育問題の会合を3軒掛け持ちとなってしまった。

 1軒目は、「揺れる子供達に大人は何をすべきか」というタイトルの講演会が大田区産業プラザで開催され、その司会進行を主催団体の役員の立場で仰せつかった。区立中学校の学校長の現場からの実態報告と、文部科学省所管の公益法人の研究員の講演があった。特に、校長先生は、地域でも有名な熱血先生で、もっと多くの親に聞いて欲しかった。

 この校長先生の講演での印象に残ったキーワード:

子供の問題行動をなんとしてもやまさせるのは親の役目だ。

子供の話を聞くだけで、子供の味方になったつもりの教員が多いのが問題だ。聞いた結果、何か言って欲しいのに「いい先生」になってしまっている。

 昼食を慌ててとって、次の会場、麹町へ急ぐ。今度は、「日本会議首都圏地方議員懇談会」の幹事会だ。この会は、首都圏の地方議員が党派を超えて参集し、教育基本法改正、教育行政改革、教科書採択運動、ジェンダーフリー是正などを行なうもので、私は幹事長を仰せつかっている。

 日曜日の忙しい日程をくぐって、会場には多くの区市議員が集まっていた。再来週、安倍自民党幹事長代理、下村博文文部科学政務官をお招きしての設立大会の打ち合わせに、大いに盛り上がった。

 その会合も中座して、次に向かったのは、国公立幼稚園園長会主催のシンポジウム「幼児教育の未来を語ろう」だ。会場になった文京区立中学校の体育館は、北は岩手から南は沖縄まで、300人以上の園長先生や幼稚園、保育園関係者であふれていた。遅れて入ると、顔馴染みの地元区立幼稚園長が驚いた顔で向かいいれてくださった。

 会場を見回すと、我が大田区からは、3名の女性議員が来られているようだ。途中、参加者が小グループにわかれてのデスカッションがあったが、大田区外の園長や関係者の生の声を聞けたのは有意義だった。文部科学省の課長さんの話はいらないから、この時間を増やして欲しかった。

 このシンポジウムでのキーワード:

長時間保育は、親が親として育つ機会を奪っているのではないか。
幼保一元は、出来ることと出来ないことを見極め、出来ることからやってみよう。
公立の「生き残り」という発想だと本質を見失ってしまう。
(以上、品川区立二葉すこやか園 保育長の発言)

「子供のため」という言葉が、水戸黄門の印籠のように現場で使われているが、当園は「徹底して子供主義」の保育を行なっている。(港北幼稚園・ゆゆの森副園長)

親をいかに主体者にしていくか、それが課題だ。子育ての一義的責任は家庭にある。(元文部科学省教科調査官、子どもと保育総合研究所代表)

 3軒の掛け持ちであったが、いずれの会合にも共通している結論は「現代の子どもの問題行動の原因は親、家庭にある」という厳しい現実であった。

 帰宅すると、我が家の産物である長男が、自衛官の同期である彼女を連れて帰ってきていた。はたして、彼にとって、このオヤジはマトモであったろうか…気になるところである。

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在日外国人地方参政権の賛否陳情の攻防

2005-02-18 | Weblog
 来週から始まる、平成17年第1回区議会定例会に付託する陳情・請願が本日締め切られた。

 陳情・請願というのは、区民(区民以外でも可)が議会に対し「これこれしてくれ。または、これこれはやめてくれ」と訴える制度で、憲法により保証されている権利でもある。

 陳情は、議員の紹介のないもの、請願は紹介議員の捺印があるものだ。地方議会の中には、請願のみ審査し、陳情は審査しない、という自治体もあるようだが、大田区はどちらも同じ扱いである。いや、かえって、特定会派の議員が紹介議員になる請願より、陳情のほうが合意を得やすいかもしれない。

 さて、今回の陳情で私なりの大きな争点は、

①教育基本法改正をすべきかどうか(賛成の陳情1、反対の陳情2)←勿論、賛成

②在日外国人の地方参政権を求める(賛成1、反対1)←勿論、反対!

                            の2件である。

特に、②については「賛成」が議会内で多数になる可能性大で、予断を許さない状況である。まず、所管委員会となるであろう総務財政委員会所属議員の賛否予想は次のようなものだ。自民3(反対)、公明2(賛成)、民主1(賛成)、ネット1(賛成)、共産2(賛成) [←あくまで、各政党の国会での態度、公約から私が勝手に推測したもので、確定しているものではない。]

 これで、委員会では賛成多数で採択。本会議では、というと、これも、公明12、共産8、ネット2、緑1、民主2~3、の賛成で過半数25を超えるので可決されるかもしれない。しかし、議会の総意としての国に対する意見書は、全会派一致が原則なので、提出は困難だろうが、地方参政権を認めよ、という陳情が採択される意味は大きく、なんとか阻止したいものだ。

以下、在日外国人の地方参政権反対の陳情書を陳情者の方から頂いたので、公開する。賛否両論お聞かせ願いたい。(なお、本日現在は受理されただけで、取り扱いは、来週開催の議会運営委員会において協議される。)


                          平成17年2月18日
大田区議会議長 小原 直美 様

                         陳情者
                         大田区●●1-●●-●●
                         ●● ●●
                         電話00-1234-5678

在日外国人の地方参政権付与に反対する意見書採択を求める陳情

陳情の趣旨
今、永住外国人へ地方参政権を与えようとする動きが活発になっています。在日韓国人や韓国政府が日本政府に働きかけ、また自民党を除く殆どの政党が党の公約として掲げ、推進しています。私たちは、このことに反対し、貴議会においても反対する意見書を採択され、政府、国会などに働きかけていただくよう陳情いたします。

陳情の理由
参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言います。これは、現在の国際社会では許容されない行為です。仮に実際に他国からそのような要求があったとしても内政干渉については一切応じる必要はありません。外国人に参政権を認めるということは、この内政干渉が合法的に行えてしまうということに直結します。国政はもちろん、地方自治体の政治も内政の一部であることは言うまでもありません。したがって、参政権は国民固有の権利であり、外国人に与えることはできないと考えます。
地方参政権と国政参政権は、同じものです。憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。賛成派は「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは解釈の誤りです。最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけであると考えるのが順当でございます。
 ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、「地方参政権について質問されたから」だということに留意すべきであると思います。「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。
賛成派の「最高裁判決で認められた」という根拠は、この判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これには法的効力がありません。傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないものです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い愚論であります。
税金を払っているのだから参政権を与えるべきだとの意見も問題です。税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。もし、税金によって参政権が与えられるなら、学生や主婦、老人、低所得層など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。

 在日韓国人・朝鮮人は強制的に連れてこられたのだから参政権を認めるべきだ、との意見にも反対です。今、日本にいる在日韓国人、北朝鮮人のほとんどは「強制連行」※された人たち、またその子孫ではありません。それは、在日本大韓民国青年会等の韓国人自身による調査により明らかです。彼らのほとんどは、経済的理由などにより彼ら自身の意思でやってきたのです。従って理由になりません。
※「強制連行」とは、戦争中に日本本土、台湾、朝鮮半島など、当時の日本国全土で実施された「徴兵」「徴用」などのことであり、特に朝鮮人に差別的に行われたわけでもなく、厳密には「強制連行」と呼べるものではありません。また、朝鮮人の徴用が行なわれた期間は昭和19年9月から関釜連絡船の閉鎖された昭和20年3月までの6ヶ月間に過ぎないのです。
徴用されて日本に連れてこられた朝鮮人たちには、帰国船が用意されほとんどが帰国したのです。徴用されてやってきた人がいるとしても自分の意思で残ったわけです。
在日韓国人は戦前は日本国籍であり日本の参政権もあったのに、終戦後は無理やり日本国籍を剥奪され参政権を奪われたかわいそうな人たち、またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてあげてもいいのではないか、との意見もあります。しかし、在日韓国人については、終戦後の1949年に韓国政府からGHQ(当時の日本の施政権はGHQにあった)に対し「日本国籍離脱の宣言」※がなされています。つまり、「日本が一方的に日本国籍を奪ったのだから参政権をよこせ」という主張はまったく事実と相違しています。従って理由になりません。
※ 日本がまだGHQの施政権下にあった1949年10月7日、駐日大韓民国代表部はマッカーサー連合国司令官に「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱した」という趣旨の宣言を行いました。
 外国には認めている国もあるという意見もありますが、それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。では日本の場合はどうかと言えば、韓国内では、すでに2002年に在韓日本人をはじめとする在韓外国人に対する参政権付与の法案は「主権は(韓国)国民にある」として否決されています。したがって、これも根拠になりません。しかも、それらの国々は経済的・文化的に近く、将来的には統合を目指している国々がほとんどです。
このように、日本における外国人参政権はすべての面において根拠が無く、日本にとってのメリットもありません。経済問題は内政問題です。路線変更がききます。しかし、外国人に参政権を与えるとなれば、それは外交問題です。日本だけの都合では取り返しがつきません。致命的です。

 国政とは、その国の国民が参加して決定すべきことです。そうしなければ内政干渉が起きたり、国が乗っ取られてしまいます。国家主権の中でも重要な参政権は日本国民の権利であり、外国人に付与するという危険な行為は行うべきではありません。

 私たち日本人は、この日本という国家と運命を共にする存在ですが、外国人はそうではありません。彼らは、いざとなれば帰る国があるのです。そのような人たちに国家・国民の命運を決定する参政権を付与するのは、地方参政権であったとしても無責任としかいいようがありません。

(資料)
最高裁判所判決要旨

憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。  憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。  このように、憲法九三条二項は、わが国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。  しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない



感動消防官とボケ教頭!いずれも公務員

2005-02-17 | Weblog
 感動的なニュースがあった。東京消防庁の119番を受信する総合司令室の消防官の機転が、一人の男性の命を救ったというのだ。

 事は、13日日曜日。男性は脳梗塞で倒れ、声が出なかったが、携帯で119番通報をした。受信した消防官は、とっさの判断で「合っていれば受話器をたたいて」と、23区の名前を読み上げ、練馬区のところで、トントンときた。同じようにして、町名、番地と、トントンを続け、ついにアパートの部屋番号まで特定し、男性は救急車で搬送され、一命を取り留めたという。

 なんとも、感動的な、そして、そのとっさの判断に、日ごろの厳しい訓練を堪えてきた消防官の頼もしさを感じた。本当に頭の下がる出来事だ。

 反面、ボケ区立小学校の教頭さんの悪事がバレた。これは、大田区立の小学校の59歳になる教頭センセイ。私の地元でもあり、このセンセイとは、地域行事で何度も顔をあわせ、酒席をご一緒したこともある。

 その彼が、児童の給食費64万6千円を横領して、サラ金の返済にまわした、というのだ。まったくボケである。この教頭さん、年齢からすれば、後1年で定年退職。数千万円の退職金と年金が転がり込んでくる。64万ぐらい屁の河童…のはずである。どうしても、今、返済する必要があるのなら、一身上の都合を理由に依願退職すれば、いささかは減額されるが、今回のように懲戒免職となって、一円ももらえない、という事態にはならない。

 さらには、辞めなくても、公務員たる教員には、東京都福利厚生事業団、東京都教職員互助会、東京労働金庫などから、低利の借り入れが出来る制度が充実しているから、それを使ってもよかった。

 私は、再三、教職員の非常識、社会常識との乖離を訴えてきたが、管理職たる教頭まで、この有様とは、心ある教員が可哀想である。ちなみに、大田区は、全額弁済されていることを理由に、刑事告発はしないそうである。はたして、それで、子供達に「規則を守る」ことを教えられるのだろうか。返しゃいいってもんじゃないでしょう。泥棒してんのよ。

 その論理が通じるのなら、明日から大田区の学校では、こう教えるべきである。
「皆さん、人の物を盗ってはいけません。でも、万一盗ってしまっても、バレなけえれば大丈夫。バレたら返せばいいのです。わかりますね~」

そういえば、以前、酔っ払って自転車泥棒をして逮捕された大田区の教員が管理職試験を受けていたっけな。あのセンセイも今ごろ、どこぞで教頭かい。恐ろしい!

さらに、毎回の不祥事と同様に相変わらずなのは、区議会こども文教委員会が15日に開催されているのに、一切この件についての報告はなし。一体議会とはなんなのだろう。すべて終わって、プレス発表と同時に教えるのなら、役人だけで行政やってればいいとさえ思う。舐められたもんだ。その不祥事隠蔽体質も変えなければ駄目だ。



 また、再発防止のため、区立学校全校の私費会計(給食費、修学旅行費など)の監査を実施すべきである。(←教育委員会さま:私費会計なので、監査になじまない、などと言い訳しないでネ!)


時給1万円?消防団運営委員会委員報酬

2005-02-16 | Weblog
区議会議員のうち、交渉会派(所属議員3名以上)の議員は、23ある付属機関等の委員に「区議会議員」として委嘱されることになっている。一人会派だった5年間は関係なかったが、会派の一員となった今年度からは、その一員になることができる。

 ところが、当時(H16.5)に我が会派に割り当てられた人数では全員が委員になることが出来なかったので、都市整備委員長就任予定(選出日に降ろされる!詳細は5/26の日誌参照)の私と、こども文教委員長予定(同様に降ろされた)の岸田議員は遠慮することになった。

 その後、二人の議員が会派を離脱されたので、岸田、犬伏が、その二人に委嘱されていた委員に就任することになった。私は、消防団運営委員会委員になり、本日その会合に出席した。

 運営委員には、区長を委員長として、都議会議員2名、元都議、町会関係者などが「学識経験者」として、また現職の消防署長、団長らが選出されて、総勢21名の陣容である。

 今回の審議は、特殊技能を持っている消防団員が有事に効果的に活動するための方策について、である。消防団員は、生業を持ちながら、日々訓練にはげんでいただいているボランテイア(非常勤の地方公務員)であるが、さまざまな特技をお持ちだ。それを有事に生かそう、という発想でまことに結構なことだと思う。

 笑ったのは、共産党の議員から「有事とは?」という、TPOをわきまえない質問だ。有事は有事だよ!とヤジってしまった。

 午前10時に始まった委員会は11時半には終了した。委員会開始時に、入り口の出席簿に署名捺印をすると、なにやら封筒を渡される。「消防団運営委員会委員報酬」と書かれており、¥16,910(所得税徴収済¥890)とある。

 1時間半で¥18,000の報酬、時給12,000円になる。町会関係者など一般区民の方が、お仕事を中断してこられることに報酬を払うことは理解できる。しかし、都議や、区議は、区政、都政に関して意見を述べることは本来の仕事であるはずで、昨日も、今月分の報酬をいただいたばかりで、さらに報酬を頂くべきだろうか。他の付属機関も同様で年間200万円以上が支給されている。

 さっそく、総務課法規担当に「辞退できるか法的に検討してほしい」と依頼した。議会に一回行くと支給される6,000円の費用弁償の廃止とともに、お役人の無駄使いを監視すべき議員自らが「隗より始める」べきだと思う。

 

粗大ゴミについてお役人から「出来ない理由」の説明

2005-02-15 | Weblog
 昨日の粗大ごみ受付センターの電話を、清掃事務所で受けろ、との私の指摘に、担当課長を通じて、職員からの出来ない理由が説明された。

私:粗大ゴミ受付センターの電話を各清掃事務所で分散して受信すべきだ。

役人:それでは、集中管理している意味がないし、事務所の事務が滞る。

私:そうではない。NTTの全国代表電話システムを使い、粗大ゴミセンターの電話が混んでいる時だけ、清掃事務所に転送するようにすればいいのだ。

役人:そうすると、蒲田のゴミを田園調布の事務所で受け付けてしまい、所管外になってしまう。

私:そうじゃないの。粗大ゴミ受付センターにある端末を一台づつ各清掃事務所において、同じ画面をみて入力する。つまり、どこの事務所だろうが問題ない。

役人:そうすると、清掃事務所でも受け付けるということになり、混乱する。

私:そうじゃないのよ。あくまで、電話に出るときは「粗大ゴミ受付センター」なのさ。マンパワーが足りない分、清掃事務所で電話に出ろ、ということだ。

役人:よく勉強します。

 まったく、システムを知らない役人は、なんとか「出来ない理由」を必死に説明する。なんとかして、やってみよう、という発想がない。本音を言ってしまえば、面倒なことはやりたくない、だろう。大田区職員労組も「イラク問題」や「憲法9条」はいいから、このお役人の発想転換のため努力して欲しいものだ。