様々な選挙で共通の景色が告示日(公示日)の6ケ月前を過ぎると、候補者名ともう一人誰かの名前の入った、通称二連ポスターが街のいたるところに貼りだされる。
そもそも、選挙前の6ケ月には「候補者名」を類推される文書図画の類の頒布を制限し、お金をかけないようにしよう、というのが公職選挙法の趣旨だと思うが、いつのまにか2連ポスターが認められてしまった。
遡ること20年。多摩地区で日本共産党の関係者が「確信犯」で、3連ポスターを貼りだしたところ「お咎め」がなかった。そこで、こn3連が全国に広まり、止む無く総務省も追認した、という歴史がある。
当初は、3名の弁士の記載が必要であったが、現在では2名となり、残り1/3は党名又は党代表の写真、講演会の告知にあてなければならない、されたのだ。
ただ、街中に貼られているポスターの多くが「違反」であることは、一般の方々には判りづらい。簡単に見分ける「違反」は次の3点である。
1.統一地方選挙(区長、区議)候補者本人の写真、名前だけが書かれたポスターが11月以降に掲出されている場合
2.候補者名と弁士名(国会議員など)の写真や色使いを変えて、明らかに候補者が目立つようにしてあるポスター(氏名の色は同一、同じ大きさでなければならない)
3.無人の駐車場、廃屋にヤケに多く貼ってあるポスター(通称:無断張り)
はたして、いかほどの効果があるのか、各陣営共疑心暗鬼のなか、陣取り合戦が繰り広げらている。
かく言う私も、地元の強力な支援者に連れられて先週の土曜日に町内を一巡して「ポスター貼り」をさせて頂いた。いぬぶしなんか知らないけれど、○○さんに頼まれたら嫌と言えない方々が圧倒的であったが、お蔭様で、その地区の路地は、レトロ映画のような私のポスターだらけになった。
ありがとうございました!
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そもそも、選挙前の6ケ月には「候補者名」を類推される文書図画の類の頒布を制限し、お金をかけないようにしよう、というのが公職選挙法の趣旨だと思うが、いつのまにか2連ポスターが認められてしまった。
遡ること20年。多摩地区で日本共産党の関係者が「確信犯」で、3連ポスターを貼りだしたところ「お咎め」がなかった。そこで、こn3連が全国に広まり、止む無く総務省も追認した、という歴史がある。
当初は、3名の弁士の記載が必要であったが、現在では2名となり、残り1/3は党名又は党代表の写真、講演会の告知にあてなければならない、されたのだ。
ただ、街中に貼られているポスターの多くが「違反」であることは、一般の方々には判りづらい。簡単に見分ける「違反」は次の3点である。
1.統一地方選挙(区長、区議)候補者本人の写真、名前だけが書かれたポスターが11月以降に掲出されている場合
2.候補者名と弁士名(国会議員など)の写真や色使いを変えて、明らかに候補者が目立つようにしてあるポスター(氏名の色は同一、同じ大きさでなければならない)
3.無人の駐車場、廃屋にヤケに多く貼ってあるポスター(通称:無断張り)
はたして、いかほどの効果があるのか、各陣営共疑心暗鬼のなか、陣取り合戦が繰り広げらている。
かく言う私も、地元の強力な支援者に連れられて先週の土曜日に町内を一巡して「ポスター貼り」をさせて頂いた。いぬぶしなんか知らないけれど、○○さんに頼まれたら嫌と言えない方々が圧倒的であったが、お蔭様で、その地区の路地は、レトロ映画のような私のポスターだらけになった。
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