いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

平成30年第1回定例会一般質問/外国人の生活保護・国民健康保険について

2018-02-26 | Weblog
たちあがれ・維新・無印の会、の犬伏秀一です。
 私は、平成11年の初当選以来、区市町村のような基礎自治体であっても常に国家観を持ちながら行政運営を行うべきである、と訴え続けてまいりました。
 国旗、国歌に対し敬意をはらう、国の歴史に誇りを持つ、近隣諸国に対し卑屈にならない、など本来国家として当たり前のことが、戦後のGHQの政策と日教組教育、朝日新聞の偏向記事などにより歪められ、地方自治体にまで及んでいる事は危惧すべきことであります。
 そして、国際化や多文化共生という言葉に誤魔化されて、本来自国民のためにあるべき社会保障制度が、外国人にまで拡げられている実態があります。
そこで今回は、外国人の国民健康保険、生活保護について本区の問題点につきおうかがいすることにいたしました。
在日外国人は、企業に雇用されている場合は、大企業の場合はその企業の健康保険組合、中小企業であれば全国健康保険協会の所謂きょうかい健保に加入する必要があります。また、雇用されていないけれど3ケ月以上の在留期間がある外国人は、居住地の国民健康保険に加入しなければなりません。
特に、国民健康保険に、外国人特有の問題が内在している、との指摘は以前からありましたが、平成24年に外国人登録法が廃止されてからは、国民健康保険の加入要件が在留1年以上から、3ケ月以上に緩和され、それがより顕在化してきたのであります。
 
 本年2月1日現在、大田区には22,903人の外国人が住民登録をしており、うち45パーセントにあたる10,278人が大田区の国民健康保険に加入しています。
 そこで、うかがいます。
 
 平成28年度国保会計における収入未済額、不納欠損における外国人の割合、金額はいかほどでしょうか。

 さらに、特別永住者以外の外国人被保険者が、国保料を未納のまま帰国した場合にはどうされるのでしょうか。

 次に外国人被保険者の国保給付についてうかがいます。
国民健康保険には様々な給付がありますが、今回は虚偽申請が可能と思われる3つの給付につき実態をうかがいます。
被保険者が出産したとき、または妊娠85日以上で死産、流産をした場合、出産育児一時金42万円が給付されます。昨年度は710件の支給があり、そのうちの21パーセント154件が外国人被保険者でした。さらに、そのうち55パーセントが中国籍、18パ-セントがネパール国籍、12パーセントがフイリピンと、一部の国に偏っていることがわかります。
 日本人の被保険者に占める出産育児一時金申請割合は0.3パーセント、外国人は1.5パーセントと乖離があるのも気になるところですが、さらに気になる事は、外国人被保険者が、海外で出産した件数が35件あることです。日本人でも里帰り出産をしますから、同じことでしょうが、はたして、中国やネパールにおける出産が、本当に出産した事実があるのかすら疑ってしまいます。残念ながら、運転免許証や出産証明書などを有料で購入することが出来るとも言われている国です。厳正な審査が求められます。
 
 外国人被保険者の海外における出産について、出産育児一時金の支給審査はどのように行っているのか、また、出産の事実を確認するために、産まれた子供の住民登録は確認しているのかおうかがいいたします。

 次に、海外療養費について質問いたします。国保被保険者が、海外渡航中に自費で診療を受けた場合には帰国後、保険基準で計算した金額の7割または、所得により9割か8割が支給されます。
 昨年度は、250件の海外療養費の支給があり、うち46パーセントの116件6,649,197円が外国人被保険者、さらには外国人のうち68パーセントの79件が中国国籍の被保険者に支給されています。

 この海外療養費の支給審査はいかなる書類で、どのようにして行っているのでしょうか。

 また、昨年度、外国人被保険者の高額医療費の請求は何件あり、いくらだったでしょうか。

 本来、日本人や特別永住者を想定し、性善説にたつ国民皆保険制度は、制度的に急激な国際化に対応できないと感じます。いよいよ、来年度から国民健康保険が東京都に移管されます。益々、確認がしにくくなるのではと危惧していますが、今後、外国人被保険者の不正請求防止にはどう取り組んでいくのかお示しください。

 次に、外国人の生活保護につき質問いたします。
 厚労省の調査によれば、平成27年度の外国籍の生活保護世帯数は44,965世帯で年々増加傾向にありますし、年額1500億円以上の生活保護費が外国人に支払われています。大田区でも446世帯、700人以上の外国人が生活保護費を支給されています。
 平成26年7月18日、最高裁判所第二小法廷は「外国人は生活保護法の対象ではなく受給権もない」との判決をくだしました。憲法第25条にも「すべての国民は~」と書かれており、また生活保護法第一条は「国が生活に困窮するすべての国民に対し~」とあります。それなのに、なぜ外国人に生活保護費が支給されるのでしょうか。
 それは、昭和29年5月8日付けの「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」とする厚生省社会局長名の通知が根拠となっているのです。そこには「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行う」とあります。憲法にも法律にもない外国人への生活保護費支給が、厚生省局長の「当分の間」という言葉で67年間も続いているのですから、我が国は恐るべき中央集権官僚国家といわざるを得ません。

 さて、そこでうかがいます。最終審である最高裁判所が外国人に受給権がないと判決したのにもかかわらず、大田区が外国人に生活保護費を支給する法的根拠はなんでしょうか。

 また、特別永住者は別にしても、外国籍の方々の生活の安定は我が国がすべきことではなく、母国政府が責任を持つべきであり、生活困窮者は帰国していただいたらよいと考えますが、どうお考えになりますか。

 すべての外国人がそうとはいいませんが、日本人と結婚して永住資格さえ取得してしまえば、日本人と別れて生活保護で暮らす外国人女性の実態を区内でも見聞きいたします。外国人の生活保護審査はどのようにしているのでしょうか。

 大田区の国籍別外国人保護世帯数を見ると、最多は韓国または北朝鮮籍の方々ですが、これは歴史的に特別永住者と思われます。次に多いのがフイリピン国籍で突出し、次いで中国籍となっています。国の調査によるこの二ケ国の世帯別特徴は、フイリピンが母子家庭主体、中国が家族世帯主体であることがわかります。
 日本人の男性と結婚して子供を産み、離婚して生活保護で暮らすフイリピン国籍の被保護世帯、誰か一人が来日して永住資格を取得し、一族を呼び寄せ、生活保護で暮らす中国籍被保護世帯という構図が見え隠れしています。
 
 これら外国人被保護世帯の中には、日本に住民登録だけ残しておいて、生活保護費だけ搾取する事例もあると聞き及びます。外国人被保護世帯の居住実態調査はどのように行っているのでしょうか。

 社会保障費の急激な増加が国や地方自治体の財政を圧迫していることは、ご案内の通りであります。本来、日本国民のためにある生活保護制度が外国人まで拡がり、国保の制度を悪用しているのでは、と疑われる外国人被保険者の事例は、我が国における外国人に対する社会保障をどうするのか、今一度考えるべきとの警鐘でもあります。
 67年前の厚生省局長通知を後生大切に使っているようでは、国際化の今日、適正な社会保障運営を行うことは出来ません。

 大田区においては、国際化だ、観光だ、とうかれることなく、粛々と常に国家観を内在しながら、基礎自治体のすべき事業を執行し、めりはりと持続可能な社会保障を行うことが求められています。

 大田区各級職員のさらなる努力をお願いして私の質問を終わります。