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伊勢志摩国立公園内木を伐採し、ソーラーパネル約4000枚設置。「少しでも土地を高値で売るため」

2016-02-11 | メガソーラー自然破壊

国立公園内に無許可でソーラーパネル4000枚を設置

テレビ朝日 (2016/02/04 18:29)

 国立公園内に無許可でソーラーパネルを設置した疑いです。

 三重県志摩市の国立公園内で無許可で木を伐採し、ソーラーパネル約4000枚を設置した疑いなどで書類送検されたのは、東京の太陽光発電関連会社とこの会社の事業開発部長の男(38)らです。調べに対し、「工事中に許可が必要と分かったが、そのまま進めてしまった」と容疑を認めています。

 



 

伊勢志摩国立公園内で無許可で太陽光発電

2016年2月4日 20時42分

伊勢志摩国立公園に無許可で太陽光発電施設を設置したとして、三重県警は四日、自然公園法違反の疑いで、東京都内の開発会社と同社の男性事業開発部長(38)、三重県志摩市浜島町の給油所の男性経営者(72)を書類送検した。

 送検容疑では、同社は2014年、志摩市浜島町の同公園内の特別地域にあたる休耕田と山林計1万1千平方メートルを経営者から買い取って国に無許可で樹木を伐採し、太陽光パネル3060枚を設置したとされる。

 県警によると、部長は「着工後に許認可が必要なのに気付いたが工事を進めた」、経営者は「少しでも土地を高値で売るため伐採した」といずれも容疑を認めている。同社は14年十二月に施設を完成させ、売電収入を得ているという。

 公園を管理する環境省中部地方環境事務所が昨年7月、県警に刑事告発した。同事務所によると、伊勢志摩国立公園の特別地域ではこれまで22件の太陽光発電施設の設置が許可されている。事務所の担当者は「周辺の景観や生態系への影響を踏まえ、施設の撤去も含めた行政処分を検討している」と話した。

 現場は、5月の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)のメーン会場となる賢島(志摩市)の西2・2キロ。

 (中日新聞)

 

伊勢志摩国立公園で木を伐採、勝手に太陽光施設を建設… ガソリンスタンド経営の男(72)を書類送検

産経新聞 2016.2.4 14:52

伊勢志摩国立公園内に無許可で太陽光発電所を建設したとして、三重県警は4日、自然公園法違反容疑で東京都の太陽光発電開発会社社員の男性(38)と三重県志摩市のガソリンスタンド経営の男性(72)、法人としての開発会社(東京都)を書類送検した。

 送検容疑は、2014年に同県志摩市の国立公園内に環境相の許可を得ずに太陽光発電所を建設し、周辺の樹木を伐採したとしている。

 ガソリンスタンド経営の男性が土地を開発会社に売却する際に樹木を伐採。その後、開発会社が発電施設を14年12月に完成させた。 三重県警は昨年7月に環境省中部地方事務所から告発を受け、捜査していた。

 

国立公園内 無許可で樹木伐採、太陽光設備設置

読売新聞 2016年02月05日

伊勢志摩国立公園内で樹木を無許可伐採し、太陽光パネルを設置したとして、県警は4日、志摩市のガソリンスタンド経営男性(72)と太陽光発電施設開発会社(東京都千代田区)の事業開発部長(38)、法人としての同社を自然公園法違反容疑で津地検に書類送検した。男性ら2人は容疑を認めているという。

 発表によると、男性は2014年5~12月、所有する志摩市浜島町の休耕田や山林が同公園内にあり、同法が開発を規制する特別地域に指定されているにもかかわらず、環境相の許可を受けずに現地で樹木を伐採した疑い。開発部長は同年10~12月、環境相に無許可で、約1万1000平方メートルにわたって同所で太陽光パネル3960枚を設置したうえ、周囲の樹木を伐採した疑い。

 県警によると、土地は男性が同年6月、同社に売却。同社は太陽光パネルを設置する一方、日照時間を確保するため、男性とともに周囲の樹木を伐採した。パネルの発電出力は最大1000キロ・ワットで、電力は中部電力に売却していたという。

 施設完成直後の同年12月、環境省中部地方環境事務所に情報提供があり、同省が昨年7月、刑事告発していた。同事務所は同社などに対し、原状回復を求める行政処分などを検討する。

 

(管理人より) やり散らかしちゃってますね。(呆) じゃあ許可を得たら作っていいのか、ということではありません。

伊勢志摩国立公園 内の生態系を壊しています。 ガソリンスタンド経営者が金を儲けたいという欲望で、自然を破壊してるわけです。  

 

この自然破壊の責任は一体誰がとるんでしょうか?

必見☟

「メガソーラーを建築基準法の適用除外にする」という規制緩和。それを決めるWGに柏木氏、飯田氏がいた事実


国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方検討委員会(平成26年度)

 

平成26年9月29日 第1回 議事要旨 [PDF 148KB]資料 

平成26年10月28日 第2回 議事要旨 [PDF 197KB]資料 

平成26年12月1日 第3回 議事要旨 [PDF 24KB]資料 

平成27年2月9日 第4回 議事要旨 [PDF 29KB]資料


ここらへんを読んでみてくださいね! 

 

自然公園内における太陽光発電施設の導入状況(平成 25 年度報告書より(平成 26 年2月末時点))  より 青文字引用

 

② 太陽光発電施設の現行法での取扱い・考え方

特別地域内に太陽光発電施設を設置する場合は、「工作物の新築」に該当する。

・ 特別地域内での「工作物の新築」は、許可基準(自然公園法施行規則第 11 条第 13 項)により審査が行われる。(参考資料20(p.31)、21(p.32))

・ 普通地域内で太陽光発電施設は「その他工作物」とみなされるため、土地の形状変 更等を伴わずに工作物の設置を主たる行為とする場合においては、届出は必要とさ れていない(自然公園法施行規則第 14 条)。(参考資料22(p.33))

・ 普通地域内における「土地の形状変更」の届出基準は、「面積が 200 ㎡以上かつ高 さが5m以上の法を生じる切土又は盛土を伴うもの」であり、「工作物の新築」を 主たる行為とする場合には、それに伴う「土地の形状変更」は「関連行為」として 扱われ、届出を必要としない。(自然公園法施行規則第 15 条第1項)。(参考資料2 3(p.34))

・ 特別地域内において、事業面積が1ha 以上である場合、風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置について許可申請書に添付すること になっている(自然公園法施行規則第 10 条第3項)。(参考資料24(p.35))

・ 太陽光発電は、環境影響評価法の対象事業となっていない(土地の改変等を伴う場 合に個別に条例等の対象となる場合はある)。(参考資料25(p.36))

・ 普通地域内では、農地法、森林法等の関連法令も遵守する必要がある。(参考資料 26(p.37)、27(p.38))

 

 

特別地域だったから届出が必要で、それをしてないということを批判するのが、今回の報道の論調なんですよね。

届出を出してて、同じように木を伐採して設置するということは批判しない、中日、産経、読売。

さらに資料を見ていくと、今、日本中の国立公園にソーラーパネルが作られていますね。これからもどんどん作られるのではないでしょうか?

もう、ため息しかありません。

 

 

・ 国立公園内での導入実績は、第2種特別地域内が8件、第3種特別地域内が8件、普通地域内が 10 件で、導入実績のある国立公園は、上信越高原国立公園、富士箱根伊豆国立公園、伊勢志摩国立公園、瀬戸内海国立公園、足摺宇和海国立公園、雲仙天草国立公園、霧島錦江湾国立公園の7公園。

その他、事前相談を受けている案件は国立公園内で 100 件以上あり、富士箱根伊豆国立公園と阿蘇くじゅう国立公園内での事業が多く計画されている。(参考資料30(p.42~45))


・ 国定公園・都道府県立自然公園内での導入実績は、第2種特別地域内が 13 件、第3種特別地域内が 29 件、普通地域内が 40 件であり、19 の国定公園、19 の都道府県立自然公園内に導入が確認されている。

導入実績のある都道府県は 25 都道府県に達しており、愛知県の 17 件が最も多く、大分県の 12 件、岡山県の9件が次いで多い。

その他、事前相談を受けている案件は 52 件であり、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県など関東圏への計画が増加している。(参考資料30(p.42~45))

 

・ 自然公園を地方別でみると、完了案件では中部、中国四国、九州地方が多く 20 件を超えているが、1,000kW 未満が大多数である。

事前相談案件では容量が不明なものを含めて九州地方、関東地方が多くなっている。(参考資料30(p.42~45))


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