受刑者が選挙できないのは違憲 大阪高裁ふみこんだよね
受刑者の選挙権、認めないのは違憲 大阪高裁判決 朝日新聞9月27日
>裁判長は「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」と指摘。「規定は違憲」とする判断を示した。
よし。
お隣の韓国では、死刑囚が大統領になったりもしてるよ。
>公職選挙法11条では、禁錮以上の刑を受け、執行が終わるまでの人には選挙権や被選挙権がないと定めている。男性は、この規定に基づいて違法に選挙権を否定され、精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。
求めてみるもんだね。
>憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が認められているとし、「不在者投票で選挙権を行使させることが実務上、難しいとはいえない」と指摘。受刑者であることを理由に制限するのは違憲との判断を示した。
ふーん。そうなんだ。
ところで、請求棄却だから国は上告できなくて、違憲判決確定か?
違憲判決確定??
ちなみに原告の思いは、CPR会員になると読めるよ。
>素晴らしい!CPRニュースレター68号で原告の方に寄稿して頂いた事件(CPR会員の方は専用HPで閲覧できます)。 受刑者の選挙権、認めないのは違憲 大阪高裁判決 - 朝日新聞デジタル (http://www.asahi.com ) http://t.asahi.com/cm1t