昔は、リサイクルセンター建設で住民投票の動きがありました。

2017年03月11日 | 2期目の実績
平成24年8月臨時会(仮称)「秋水園リサイクルセンター」を12億円で建設することについて市民の賛否を問う住民投票条例

昔は、リサイクルセンター建設で住民投票の動きがありました。

ごみ焼却炉建設では、場所の選定や計画段階からしっかりとした住民参加が望まれます。

<以下、東村山市HPより抜粋>

次に、行政の意見書について伺います。
  12番、①、万一、本条例制定及び住民投票によってこの計画が頓挫した場合、周辺住民はその事実をどのように受けとめると考えておられますでしょうか。
  ②、秋水園隣接の所沢市側、第九連合自治会の住民は、当然住民投票には参加できません。しかしながら、直接の利害関係者を排除して行われる住民投票で施設建設の是非が決定されることについて、問題はないのか、御見解をお伺いします。
  13、昨年9月定例会で平成23年度補正予算案が審議され、発注仕様書等作成業務委託費1,000万円を含む予算が可決されました。この金額からして、私どもは、これはあくまで建設を前提とした予算であること及び、いわゆる第2案をベースとして、修正に議会の意見を反映させるというのが市長の考えであったと認識しています。そこでお尋ねします。
  ①は割愛します。
  ②、24年度予算をめぐり委員会で審査が続いているにもかかわらず、関連予算を新年度予算に計上したということに対して批判がありました。これに対して、それまでの議会審議や予算提出権を含めて、御見解をお伺いします。
  ③、環境建設委員会、予算特別委員会での議論から、議会の提案、意見をどのように仕様書修正に反映させたのかをお聞きします。
  ④は割愛いたしまして、最後に市長の政治判断についてお聞きします。
  改めて15万3,000市民に向けて、リサイクルセンターが必要不可欠な施設であり、その予算も、費用対効果の面からいっても妥当なものであるとの理由について、市長の御見解をお聞きしたいと思います。
○資源循環部長(西川文政君) まず、国から交付金を受けて取得した財産の処分を行う場合は、平成12年3月30日付で厚生省大臣官房会計課長より出された厚生省告示第105号の中で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定に基づき、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限の期間を次のように定める。」となっております。
  この中で、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造のものについては、38年間の処分制限期間を受けております。一方、御質疑にあります15年につきましては、環境建設委員会におきましてお一人の委員の方が試算なさったもので、この15年は起債償還年限をもとに設定なされたものであります。
  このことから、公共施設である本施設にとって、コストとは価値を生じさせるために要した経費であると考えれば、その価値とは、市民の瓶・缶等の処理をすることであり、その処理を行える期間でイニシャルの負担をコストとするのは当然であり、事業を実施するに当たっての財源調達の一つである起債の償還年数をもとにすることは、妥当性があるとは考えられないとともに、法的にもまた根拠があるものとは考えることができません。また、意見書でも申し上げたとおり、委託業者がない中で、コスト比較を行う意味はないものと考えております。
  続きまして、秋水園リサイクルセンター建設における地方債は、同意債と東京都区市町村振興基金を予定しております。このうち同意債を一般廃棄物処理事業債にて発行いたしますと、元利償還金につきましては、普通交付税の算定に用いる基準財政需要額にて一定の交付税措置がございます。当初予算ベースにて、かつ借り入れ条件を1.0%、15年償還3年据え置きにて試算いたしますと、2年間合計で同意債7億8,480万円の発行に対し、理論値でございますが、償還合計約8億5,691万円、基準財政需要への算入額、約3億9,847万円が見込まれます。
  続きまして、①、②を考慮した収支見込みということでございますが、事業費は12億6,325万5,000円でございます。財源内訳は、循環型社会形成推進交付金が3億5,976万5,000円、起債額が8億7,880万円、一般財源が2,469万円を予定しております。
  御質疑にあります適正なコスト計算を、元利償還金の将来負担を含めて、市の実質的な負担額が幾らになるかを計算させていただきます。
  さきにお答えしました起債発行額8億7,880万円に対する元利償還額の合計が9億6,252万円になります。この元利償還金に対し、地方交付税の基準財政需要額が算入されることから、算入額は3億9,847万円となります。これにより実質的な市の一般財源負担額は、元利合計償還額9億6,252万円から基準財政需要額への算入額3億9,847万円を差し引いた5億6,405万円と、一般財源2,469万円の合計5億8,874万円となります。一般財源額5億8,874万円を、人口約15万3,000人で、かつ38年間使用するといたしますと、年間1人当たり経費101円程度になり、安定的、継続的な処理には妥当なコストと考えております。
  続きまして、2分の1の関係につきましてお答えさせていただきます。
  この件につきましても、さきに御答弁申し上げましたとおり、委員による試算表を再度確認させていただきましたが、根拠を見つけることができませんでした。条例制定請求書の要旨には、委員会で明らかになったとありますが、根拠は不明でございます。
  続きまして、武蔵野市の外部委託を行っている理由の関係でございますが、武蔵野市に伺い、担当者から聞いてまいりました。これによりますと、武蔵野市にリサイクル施設を建設する用地がないことから、外部委託を行っているとのことでございます。
  処理の方法ですが、収集車が収集した後、瑞穂町にあります民間事業者へ直接搬入を行っているとのことでございます。このため収集車は、1日1往復の収集のみで稼働しているとのことでございました。
  委託料につきましては、環境建設委員会に提出した平成23年11月14日付の資料から、収集処理とも武蔵野市が約5億500万円に対し、当市は約3億9,200万円となっております。
  次に、処理済みの缶について、所沢市に運ばれていることについてお答えします。
  武蔵野市では、瑞穂町の民間事業者で処理された缶を、2カ月に1回入札を行い、業者に売り払いをしております。環境建設委員会の中で、所沢市の業者に2カ月に1回入札を行い、直接事業者に搬入していると委員からの御発言もございましたが、実際には今お答えしたとおりとなっており、落札業者が所沢市の事業者であっただけであります。搬入物は、プレスされた状態の搬入となっております。なお、当市では同様にプレス処理を行った後、3カ月に1回入札を行っております。
  次に、倉庫のようなという構造上の比較についてお答えさせていただきます。
  倉庫のようなところで防音はできるがとのことでございますが、どの程度の構造を想定しているかが不明なため、明確なお答えはできませんが、工場地域にあるようなスレートのような材質であるとしたら、もともと遮音効果としては低いため、大きな期待はできないものと考えます。
  今回、当市が予定している構造は、周辺が住宅地に囲まれていることを考慮し、鉄骨鉄筋コンクリート造としており、鉄骨造部分につきましては、ALC板と呼ばれるコンクリートパネルを使用する予定で、屋根につきましては防音効果の高い二重折板等を予定しております。これらの構造につきましては、廃棄物処理施設の設計を多く手がけているコンサルタントと発注仕様書の作成委託契約を行い、進めているところでございます。
  次に、バッテリー式ホイルローダーについてお答えさせていただきます。
  現在、秋水園において使用しておりますホイルローダーの動力はエンジンで、バケットのブームを長くした特別注文のものを使用しております。特別注文のものを使用している理由としましては、ストックヤードにおいて高い位置までごみを積み上げる必要があるためと、ペットボトルの投入口の高さまで届かせるための2点でございます。
  騒音については、ホイルローダーのエンジン音とバッテリー式のものを比較した場合、ホイルローダーからの音はかなり静かになると思われますが、音そのものは作業音から発生するもので、重機を変えることだけで音が抑えられるとは考えておりません。
  次に、38年間の利用制限についてお答えいたします。
  平成20年5月29日付で、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長より「環境省所管の補助金等で取得した財産処分承認基準の整備について」が出され、その中で、環境省所管の補助金で交付を受けて取得し、または効用の増加した施設の処分に係る基準が示されました。
  これらの承認に当たっては、近年における急速な少子・高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることとし、補助対象財産の用途を変更する財産処分については、当該財産処分が行われる地域において、同種の社会資源が充足していることが前提となっております。
  このことから、仮に社会的変化あるいは時代の変化により、リサイクルセンターを必要としなくなるときについては、用途の変更について、ルール上は可能となっています。しかし、10年あるいは20年で、リサイクルに係る品目が増加することはあったとしても、減少することは考えにくく、一つの例として、瓶により販売していたものが紙パックあるいはペットボトルに変化しても、瓶そのものは、その用途及び内容物の性質により現在も残っております。仮に、新たな分別の品目が加わる場合には、設備の変更、追加により対応することとなります。


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