2010年(平成22年)12月議会一般質問&答弁

2011年02月20日 | 議会での質問・答弁
<質問>

次に、大きな2番目といたしまして、産業・経済の活性化と雇用創出についてをお伺いします。

地域産業の振興・育成を行うために、コミュニティビジネスが有効であると考えます。

コミュニティビジネスという横文字が出てきて、何だそれと言う人も中にはおられるかもしれませんので、それを解説したいと思います。

NPO特定非営利活動法人のコミュニティービジネスサポートセンターというのがございますんで、そこのコミュニティビジネスの定義を若干読ませていただきます。

コミュニティビジネスとは、市民が主体となって地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、また、コミュニティーの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するという事業のことの総称です。

コミュニティビジネスは、法人とか資格を示すものではなく、地域性、社会性、事業性、自立性を伴った地域事業のことを指すということです。

このコミュニティビジネスに期待されていることは、地域の特性を生かした新しい地域社会づくり、商店街、まちの活性化、顔の見える地域社会の再生、地域での雇用創出、生きがいづくりというものがあるということです。

主な活動分野としましては、福祉、保健医療、青少年教育、環境、まちづくり、就業支援、地域資源活用、災害支援、観光交流、文化・芸術・スポーツ、そういったものに関する支援サポートなどが挙げられます。

このコミュニティビジネスというのは、特別なものではなくて、地域の特性、文化、歴史、風土、慣習などを尊重して、それぞれの地域の特性を生かした社会づくり、まちづくりのあり方を示すものだということです。

少子・高齢化が進む中、地域で過ごしやすい環境をつくることは、社会全体の命題であり、その環境づくりのあり方として、コミュニティビジネスが注目を浴びるようになってきた。

今後は市民による市民のための地域づくりが始まり、また、その成果として本当の意味で豊かな地域社会を目指すことになる。

これがコミュニティビジネスの内容でございます。

こういったものが有効であると考えます。

そのために、積極的かつ具体的な取り組みが行政のほうに求められていると考えます。

①としまして、小平市におかれましては、今12月議会に、この起業を支援する条例案を提出されているとお聞きしております。

我が東村山市における起業支援の具体的な方策をお伺いします。

②、特に、こういったビジネスを始める際に必要なのは、融資の関係だと思います。

開業資金や運転資金の融資制度の充実が本当に大切であると考えます。

東村山市と東京都の小口の融資制度では、年数等の条件が若干異なるように感じます。

なぜそのようなことが起きるのか。

また、東京都の条件にそろえるべきであると考えますが、いかがかお伺いします。

③といたしまして、主たる窓口を設け、地域に存在する課題、コミュニティビジネスに関する情報、担い手に対する支援情報など、広く市民に広報を行うことが大切だと考えるが、いかがかお伺いいたします。



<答弁>

○市民部長(大野隆君) 

大きな2番の産業経済の活性化と雇用創出について、お答えいたします。

初めに、小平市での条例化に関連して、起業支援に対する当市の取り組みということでありますけれども、小平市では、これまであった小口事業資金融資制度の創業にかかわる条件を緩和するための条例の一部改正を今12月議会に上程されたということであります。

改正内容は、融資金額が限度額の範囲内で、自己資金額を上限としたものを自己資金額の文言をとること。税に関しては、納税がされていない者は融資対象とならないということを未納でなければ可能とした。非課税でも可だということだと思います。

それから、融資申し込み時に1年以上の市内在住者でなければ対象とならなかったものを、開業時に住民となっていればよいとしたこと、などが改正点となっております。

当市の小口事業資金融資における創業資金の申し込み資格は、1年以上の在住、税を完納していること、有権者であること、返済見込みがあることとなっております。

また、起業支援ということにつきましては、商工会の起業者相談がございます。

次に、小口事業資金における東京都との相違でありますが、東京都と当市における中小企業向けの融資制度で、融資限度額に大きな違いがありますことから、融資期間についても違っております。

具体的に申し上げますと、小口事業資金の創業融資では、融資限度額、東京都が1,000万円から2,500万円、当市が500万円。貸し付けの期間は東京都が7年から10年、当市が5年。

貸し付けの利率については、東京都が1.9%から2.5%、当市が2.2%。それから、補償料について、東京都はありません。当市については、2分の1の補助。

それから、利子補給についても東京都はありませんけれども、当市は2分の1の補助でございます。

このように、融資制度に違いがあることは、融資希望者の選択肢が広がるということであって、むしろ中小企業者の事業活動の推進につながるものではないかと考えております。

次に、2番でありますが、コミュニティビジネスについての情報提供ということであります。

コミュニティビジネスに関する現在明確な定義ということはまだないようでありますが、経済産業省においては、地域の課題を地域住民が主体的にビジネスの手法を用いて解決する取り組みというようなことにしています。

この経済産業省関東経済産業局より去る本年9月に初めて取り組み状況に関する調査依頼がありました。

集計後、調査結果が送付されるということになっております。

先ほど、御質問者の御説明ございました、私もインターネットによる用語解説でお話しさせていただきますけれども、コミュニティビジネスについては、地域等におけるニーズや課題に対応するための事業がコミュニティビジネスであり、主に地域における人材、ノウハウ、施設、資金等を活用することで、対象となるコミュニティーを活性化し、雇用を創出したり、人の生きがい、居場所などをつくり出すことが主な目的や役割となる場合が多い。

さらには、コミュニティビジネスの活動によって、行政コストが削減されることも期待されるとしています。

また、コミュニティビジネスは、近年、全国的に広がっており、その経営主体は、持ち分会社、NPO法人、協同組合などさまざまな経営体があり、最近のコミュニティビジネスの社会的な機能としては、1つに、行政の民営パートナー、共同パートナーの育成と行政コストの削減。

2点目に、シニア、主婦、学生等による社会起業家の輩出。

3点目に、NPOや市民活動の自立化と継続性。

4点目に、地域経済活性化、地域の特性を生かしたまちづくり、地域おこしなどが期待されるとしております。

さらに、コミュニティビジネスは、指定管理者制度、構造改革特区、市場化テストといった制度との関係性も深く、新しい公共の担い手として行政コストの削減とともに、地域におけるきめの細かいサービス提供の担い手としての役割も期待されている。

具体例としては、まちづくり、地域情報の発信、商店街活性化、環境資源の保全、高齢者支援、子育て支援、子供の健全育成等が挙げられるとしています。

これらのことから、当市でも既にコミュニティビジネスという実態は何件かは既にあるものと思いますけれども、今後、当市においてのコミュニティビジネスに関する調査・研修を進め、同時に市民関係者に対する情報提供を図っていきたいと考えております。

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