議会基本条例制定を進める特別委員会が開催されました。

2013年03月08日 | 東村山市議会情報
2013年3月8日(金)
議会基本条例制定を進める特別委員会が開催されました。

検討項目 「議会の会議の原則公開」では、まずは委員会について議論を交わしました。

「地方自治法115条第1項 議会の会議は、これを公開する。」とあり、この「会議」は本会議を指すとのことです。

委員会では、毎回開会してすぐ「傍聴の許可」の賛否をとります。

これは、「東村山市議会委員会条例第19条 第1項 委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。」という規定になっているためです。

通常は、「異議なし」となって、「傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。」と委員長が言ってから、傍聴人が委員会室に傍聴に入れます。

「これをやめて公開とするべき」となり、特別委員会として議長に、「東村山市議会委員会条例第19条 第1項 委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。」を削除するよう求めることとなりました。

また、現在すでに実施されている項目について、どう扱うかの議論もありました。

例えば、「傍聴しやすい議会・議案関連資料の公開」では、議案書や一般質問通告書、予算書、参考資料等が貸し出されていることや告示日に議案書の内容が速やかに議会HPにアップされていることです。

このことは、これまでの議会改革の流れの中で積み上げてきた成果で、議会事務局の大きな努力にもよるものです。

そこで、改革を後退させないためにもきっちりと条文化して、次に入ってくる議員への担保とすることとなりました。

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