「憩いの家」運営業務委託に関する監査請求「東村山市長措置請求書」が平成30年11月22日受理されました。12月6日午前9時から「証拠の提出及び陳述」が実施されます。
6年間適切に実施されていなかった憩いの家運営委託料について事業者との協議も行わず、何ら減額されることなく全額、事業者に支払われました。
このことは、市民感情から到底納得できるものでないと考えます。
6年間適切に実施されていなかった憩いの家運営委託料について事業者との協議も行わず、何ら減額されることなく全額、事業者に支払われました。
このことは、市民感情から到底納得できるものでないと考えます。