議員基本条例制定を進める特別委員会の副委員長に福田かづこ委員が決まりました。

2013年04月03日 | 東村山市議会情報
2013年4月3日(水)

3月31日に議員辞職した方がいたため、副委員長ポストが空いてしまった議員基本条例制定を進める特別委員会。

選挙の結果、全員一致で福田かづこ委員に決まりました。

今日の委員会では、大きく二つのテーマが取り上げられました。

1.委員会の原則公開について…

(1)各委員会の研究調査会を公開するか?…現状は、委員会終了後の行政報告の位置づけでで公開されていません。

その委員会に所属していない議員にも傍聴が認められていないため、情報の共有が図られていないといった意見がありました。

また、公開にすると報告する内容が少なってしまうのではないかといった懸念があるとの意見もありました。

原則公開を貫くべきではないかと考えます。


(2)議会の運営を決める議会運営委員会の前に開かれている協議会を公開にするかどうか?…現状は、正式な議会運営委員会ではないので公開されていません。

議会運営委員会協議会でやっていることをすべて議会運営委員会で公開の場で行うべきとの意見がありました。

また、舞台裏的な相談の所を公開するのかという意見もありました。

どんな議論をしているのかがはっきりする方がわかりやすい議会になると考えます。


2.議長・副議長の立候補制について…立候補者だけからしか選べないとすると職選挙法に抵触するおそれ(準用されていないので)があるので、立候補していない者も選挙で選べる形式にして、所信表明の場を設けている議会もあるということです。

どんな形式であれ、議長を選ぶ際に「その方がどのような議会にしていきたいのか」の思いを聞きたいとの意見が多かったです。

さて、ちょうど2年目の折り返しで、6月には議長を始め役職の改選時期にあたります。

今までとは違った形で議長が選べるのか?楽しみです!

西武ホールディングスに対するサーベラスの株式公開買い付けに伴う提案に関する東村山市議会の対応

2013年04月03日 | 東村山市議会情報
2013年4月3日
「西武ホールディングスに対するサーベラスの株式公開買い付けに伴う提案に関する東村山市議会の対応をどうするか」を4月18日(木)に議員全員が集まって話し合うことになりました。

臨時議会ではないので、決議という形式にはなりませんが、議員の共同声明のようなものを考えています。

離職者の方の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。<東村山市HPより>

2013年04月03日 | ご案内
離職者の方の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。<以下、東村山市HPより抜粋>

住宅支援給付事業

離職したかたであって就労能力及び就労意欲のあるかたのうち、住宅を喪失しているかた又は喪失するおそれのあるかたに対して、住宅支援給付を支給することにより、これらのかたの住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

対象者
次の要件をすべて満たすこと

1.離職時期要件
申請時に離職後2年以内のかた。
2.年齢制限
申請時に65歳未満のかた。
3.世帯主要件
(1)離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたかた。
(2)離職時は、世帯主でなかったが、離婚等により申請時には世帯主であるかた。
4.求職活動要件
就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うかたであること。
5.住宅事情要件
離職により、住宅を喪失しているかた又は喪失のおそれのあるかたであること。
6.収入要件
原則として収入のないかたであること。
ただし、臨時的な収入やその他の一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月におけるそれらの収入見込額の合計が、概ね単身世帯で13.8万円以下、2人世帯で17.2万円以下、3人世帯で24.2万円以下であるかたであること。
7.資産(預貯金)要件
生計を一とする同居親族の預貯金の合計額が、単身世帯で50万円、複数世帯で100万円以下のかたであること。
8.国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付、地方自治体等が実施する類似の貸付又は給付を申請者及び生計を同一とする親族が受けていないこと。
9.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
受給中の義務
支給対象のかたは、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行うとともに、以下の活動を行うこと。


1.毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
2.毎月4回以上、生活福祉課の就労支援員等による面接等の支援を受けること。
(生活福祉課は、いきいきプラザ1階の6番窓口にあります。)
3.原則週1回以上の求人先への応募等を行う、又は求人先の面接を受けること。
支給期間及び支給額
1.支給額
単身世帯は、月額53,700円、複数世帯は、月額69,800円を限度として、単身世帯及び3人以上の世帯で収入が一定額を超えた場合は、次のとおりとします。

1.単身世帯で月の収入が84,000円を超えた場合
支給額=家賃額-(月の収入-84,000円)
2.3人以上世帯で月の収入が172,000円を超えた場合
支給額=家賃額-(月の収入-172,000円)
2.支給期間
支給期間は、3ヶ月を限度とします。
ただし受給中の義務(就職活動)を誠実に継続していた場合、申請により、3ヶ月を限度に支給期間を延長します。さらに、生活保護受給者等就労自立促進事業(仮称)を継続利用している場合は、3ヶ月を限度に支給期間を再延長することができます。

支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込み。