関西電力大飯原発(3,4)、高浜原発(3,4)
運転差し止め仮処分を求める第1回審尋
福井地裁前
1月28日福井地裁で、関西電力大飯原発(3,4)、高浜原発(3,4)の運転差し止め仮処分を求める審尋がおこなわれた。通常の裁判とは違い、市民の傍聴は許されず、申立人、弁護人を正門前で送り出した。福井県弁護士会館に移動し、申立人・弁護人の帰着を待った。午後4時には、記者会見が開かれ、審尋の様子を知ることができた。
運転差し止め仮処分
滋賀地裁でおこなわれていた高浜原発の運転差し止め仮処分請求は、昨年11月27日「保全の必要性が認められない」として、却下決定が出された。その理由は、「本来あるべき規制委員会」という架空の事実を前提として、「規制委員会は再稼働するはずがない」と結論している。今回は福井地裁で、高浜原発と大飯原発にたいする運転差し止め仮処分請求をおこなっている。
満員の記者会見会場
記者会見では、河合弘之弁護人から審尋の報告がおこなわれた。担当裁判長は昨年5月21日に運転差し止め判決を書いた樋口英明裁判官であり、審尋では、双方が提出した書証を確認した後、それぞれに釈明を求めた。
関西電力にたいしては、「現在係争している控訴審で、2月2日に提出予定の書類と同じものか」と問い、関電は「少々違うが、基本的には同じ」と答えた。
さらに、「高浜原発の基準地震動を370ガルから550ガルに、また550ガルから700ガルに修正したが、どんな耐震工事をおこなったのか、また予定しているのか」と問い、関電は「根本的な工事はしていない」と答えた。井戸謙一弁護人は「関電は根本的な工事をやっていないことを認めた。有利な事実だ」と追加した。
さらに裁判長から、使用済み核燃料貯蔵池や原子炉の計測器の耐震性、免震重要棟の耐震性や放射線遮蔽能力などが問われたと報告した。。
原発再稼働阻止へ
求釈明にたいする回答の提出日は2月27日、最終締め切りは3月4日とし、次回審尋予定は3月11日に決まった。弁護人は3月11日で審尋を終えるよう強く求めた。4回目の3/11に、大飯原発と高浜原発の息の根を止めよう。
運転差し止め仮処分を求める第1回審尋
福井地裁前
1月28日福井地裁で、関西電力大飯原発(3,4)、高浜原発(3,4)の運転差し止め仮処分を求める審尋がおこなわれた。通常の裁判とは違い、市民の傍聴は許されず、申立人、弁護人を正門前で送り出した。福井県弁護士会館に移動し、申立人・弁護人の帰着を待った。午後4時には、記者会見が開かれ、審尋の様子を知ることができた。
運転差し止め仮処分
滋賀地裁でおこなわれていた高浜原発の運転差し止め仮処分請求は、昨年11月27日「保全の必要性が認められない」として、却下決定が出された。その理由は、「本来あるべき規制委員会」という架空の事実を前提として、「規制委員会は再稼働するはずがない」と結論している。今回は福井地裁で、高浜原発と大飯原発にたいする運転差し止め仮処分請求をおこなっている。
満員の記者会見会場
記者会見では、河合弘之弁護人から審尋の報告がおこなわれた。担当裁判長は昨年5月21日に運転差し止め判決を書いた樋口英明裁判官であり、審尋では、双方が提出した書証を確認した後、それぞれに釈明を求めた。
関西電力にたいしては、「現在係争している控訴審で、2月2日に提出予定の書類と同じものか」と問い、関電は「少々違うが、基本的には同じ」と答えた。
さらに、「高浜原発の基準地震動を370ガルから550ガルに、また550ガルから700ガルに修正したが、どんな耐震工事をおこなったのか、また予定しているのか」と問い、関電は「根本的な工事はしていない」と答えた。井戸謙一弁護人は「関電は根本的な工事をやっていないことを認めた。有利な事実だ」と追加した。
さらに裁判長から、使用済み核燃料貯蔵池や原子炉の計測器の耐震性、免震重要棟の耐震性や放射線遮蔽能力などが問われたと報告した。。
原発再稼働阻止へ
求釈明にたいする回答の提出日は2月27日、最終締め切りは3月4日とし、次回審尋予定は3月11日に決まった。弁護人は3月11日で審尋を終えるよう強く求めた。4回目の3/11に、大飯原発と高浜原発の息の根を止めよう。