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相続時精算課税制度

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★相続時精算課税制度を選択した場合、

2500万円まで。(住宅取得資金の場合は、3500万円まで)贈与税は非課税となる。


それを越えた場合は、一律20%の贈与税が課税される。


★年齢制限

65歳以上の親から20歳以上の子へ財産を贈与する場合

住宅取得資金の場合は、65歳未満の親からの贈与も利用できる。

           受贈者の年齢は、20歳以上・合計所得が2000万円以下の制限あり。


※注意・・・いったん選択すると、暦年課税に戻すことはできない。


★適用財産・・・財産の種類・金額・回数に制限がない。

 ※受贈者単位で2500万円まで。

  複数年の贈与については、合計額が2500万円に達するまで。



※FP試験のポイント・・・住宅取得の場合とそうでない場合の違いを押さえましょう。
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