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贈与税

2013年07月30日 | FP講座★相続・事業継承
★贈与は、民法上「契約」として扱われる。

成立には、贈る側(贈与者)・受け取る側(受贈者)の合意が前提


※口約束でも契約は成立。


★贈与による財産の取得時期

・書面によるもの・・・契約の効力が発生したとき
・書面によらないもの・・・履行のとき
・停止条件付贈与のとき・・・条件が満たされたとき


★贈与税は、相続税の補完税ともいわれる。(贈与税は相続税法のなかで定められる)

・贈与税が課税されるのは、贈与者・受贈者ともに「個人」の場合に限られる。
・法人が個人に贈与しても、贈与税の対象とはならず、受贈者に『所得税』が課税される。


★贈与税非課税財産

・法人からの贈与により取得した財産(→所得税・住民税の対象)
・扶養義務者相互間の通常の生活費や教育費
・公共事業用財産
・相続開始年の贈与(→相続税の課税対象)
・離婚による財産分与


★みなし贈与財産

・生命保険金など・・・被相続人以外の者が保険料を負担し、保険料負担者以外のものが
           保険金を受け取る場合。

・低額譲渡による利益・・・時価に比べて著しく低い対価で財産を譲渡す場合
・債務免除益・・・貸したお金の返済を免除すること、貸したお金の返済を肩代わりすこと。


★贈与税の申告期間・・2月1日から3月15日

(※確定申告の期限・・・2月15日から3月15日と混同しないこと)


※FP試験では、非課税財産・みなし贈与財産の内容や申告期限がよく出題されています。押さえておきましょう。



★贈与税額=(課税価格-基礎控除110万円)×税率-控除額


★贈与税には、物納制度はない。 (→ 相続税には、物納制度あり)


★贈与税は、金銭一括納付が原則。条件を満たせば、5年以内の延納が認められる。


★贈与税の基礎控除・・・110万円

 ※110万円以下であれば、申告書の提出は不要。
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