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建築物衛生行政概論「3」衛生環境法律

2014年08月26日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律

【ビル管理法の特徴】厚生労働省の所管。


第1章(目的)

この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し

環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な

環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする。

(H25年・H22年・H20年)


【ポイント】←選択枝としてひっかけられやすいポイント

この法律が定めるには、あくまでも建築物の環境衛生の

『維持管理』について定めている。


設備・構造については定めていないので注意。

※建築物内の労働者の安全と健康を確保することを目的としていない。

⇒労働者の安全については「労働安全衛生法」の目的となるので注意。



×建築物の設備・構造についての規制をおこなうことによって、

環境衛生の確保を目的とする。


×特定建築物の衛生的環境の確保を目的に、

空気調和および給排水等建築物衛生設備の設計指針を定めている。

⇒建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を

定める件は「建築基準法に基づく告示」

(H24年・H21年)
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